相続税の納税猶予に関する適格者証明願(12328)
最終更新日:2026年3月1日
| 概要 | 農地の相続税について、租税特別措置法に定める納税猶予の特例を受けるため の手続きを税務署でしようとするとき |
|---|---|
| 内容 | 被相続人が、死亡の日まで当該農地で農業を営んでいた者であること、もしく は、贈与税の納税猶予または納期限の延長の特例の適用を受けていた者であるこ と又は死亡の日まで特定貸付を行なっていた人 ・相続人が、相続税の申告期限までに相続または遺贈により取得した農地につい て農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行なうと認められる者であるこ と、もしくは、農地等を贈与した場合の納税猶予の特例の適用を受けた受贈者で、 特例付加年金または経営委譲年金の支給を受けるため、その推定相続人の1人に 対し農地等について使用貸借権を設定して農業経営を移譲し、税務署長に届出を した者(贈与者の死亡の日以後も引き続き農業経営を行なう)であること ・特例を受けようとする土地は農地に限ること。その全ての土地について自作また は農業経営基盤強化促進法による貸付(特定貸付)または被相続人が一定の障が い等を事由として特定貸付ができない農地について賃借権等の設定による貸付 (営農困難時貸付)を行い農地としての利用を終身継続すること ・(税務署への申告期限は相続開始年月日から10ヶ月) ※ 願出人から事情聴取、願出の内容の確認を行います。 |
| 提出(手続)方法 | 特例を受けようとする農地を所管する農業委員会事務局各事務所へ、添付書類と ともに提出してください。 (願出書2部、添付書類1部) ※電子申請不可 ※毎月締切日の指定あり 【標準処理期間】締切日から20日(締切日は、毎月1回設定) |
| 添付書類 | 相続登記が済んでいる場合 ・願出にかかる土地の位置図、土地全部事項証明書(土地登記簿謄本)、住民票 (ただし、新潟市民は不要。) 相続登記未了の場合 ・前述の位置図、土地全部事項証明書(土地登記簿謄本)、住民票に加え遺産分 割協議書写し、相続関係図 ※参考資料として、農用地区域内である場合は、その旨を市町村長が証明した書 類の提出もお願いします。 ・営農困難時貸付の場合農地法第3条許可書の写し |
| 手数料・利用料金等 | 300円 |
| 受付窓口 | 特例を受けようとする農地を所管する農業委員会事務局各事務所 北区の土地 北区事務所 東区・中央区・江南区の土地 中央事務所 秋葉区の土地 秋葉区事務所 南区の土地 南区事務所 西区の土地 西区事務所 西蒲区の土地 西蒲区事務所 |
| 受付期間 | 締切日の指定あり(その他の関連リンク農地法関係申請・日程表でご確認くださ い。) |
| 受付時間 | 8時30分から17時30分まで |
| 問い合わせ先 | 特例を受けようとする農地を所管する農業委員会事務局各事務所 |
| この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
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| その他の関連リンク | |
| 該当分類 | 産業・仕事 産業・仕事 > 産業 |
| 根拠となる法令 | 租税特別措置法 |
| 備考 | 様式をダウンロードして印刷する場合は、A4サイズで印刷をお願いします。 |
| 様式ダウンロード |
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