農地法第3条第1項の規定による許可を要する農地の買受適格証明願(12339)
最終更新日:2026年3月1日
| 概要 | 耕作を目的として農地の競売、公売への参加手続きを裁判所や税務署でしようとす るとき ※国家戦略特別区域法第19条に基づく農業委員会と市長の合意により、平成28年 4月から農地法第3条に関する事務を市長が行うことになりました。願出書の提出先 はこれまでどおり農業委員会事務局となります。 |
|---|---|
| 内容 | 農地の競売・公売に関しては、「買受適格証明書」が入札時の添付書類として必要 です。 農地法第3条許可申請と同等の審査を行ったうえで、証明書を発行するか否か決 定します。 ※願出の時期と入札期間の兼ね合いにより、お取扱いできない場合があります。 ※その土地に小作人がいる場合は、原則、その小作人のみが買受適格者となるこ とができ、その他の方は買受適格者となれません。 【標準処理期間】締切日から20日以内(締切日は毎月1回設定) |
| 提出(手続)方法 | その土地を所管する各区農政担当課(農業委員会事務局各事務所)へ、添付書類 とともに提出してください。 (願出書3部、添付書類1部) ※電子申請不可 ※毎月締切日の指定あり |
| 添付書類 | 申請土地の全部事項証明書(土地登記簿謄本) ・申請人の住民票(ただし、新潟市民は不要。) ・申請土地の位置図 ・他農委所管の農地について同時申請しているときは、その申請書の写し (他農委所管の許可が、当該申請の許可要件になる場合) ・他市町村所管区域の属人の場合は農業経営状況証明書 ・その他参考となるべき書類 |
| 手数料・利用料金等 | 300円 |
| 受付窓口 | その土地を所管する各区農政担当課(農業委員会事務局各事務所) 北区の土地北区産業振興課(農業委員会事務局北区事務所) 東区・中央区・江南区の土地江南区産業振興課(農業委員会事務局中央事務所) 秋葉区の土地秋葉区産業振興課(農業委員会事務局秋葉区事務所) 南区の土地南区産業振興課(農業委員会事務局南区事務所) 西区の土地西区農政商工課(農業委員会事務局西区事務所) 西蒲区の土地西蒲区産業観光課(農業委員会事務局西蒲区事務所) |
| 受付期間 | 締切日の指定あり(その他の関連リンク農地法関係申請・届出日程表でご確認 ください。) |
| 受付時間 | 8時30分から17時30分まで |
| 問い合わせ先 | その土地を所管する各区農政担当課(農業委員会事務局各事務所) |
| この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
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| その他の関連リンク | |
| 該当分類 | 産業・仕事 産業・仕事 > 産業 |
| 根拠となる法令 | - |
| 備考 | 様式をダウンロードして印刷する場合は、A4サイズで両面印刷をお願いします。 |
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