農地法第3条の3の規定による届出(13274)

最終更新日:2026年3月1日

農地法第3条の3の規定による届出(13274)
概要 相続(遺産分割および包括遺贈を含む),法人の合併・分割,時効等により農地法
の許可を受けることなく,農地の権利を取得したとき
内容 ・農業委員会が農地の所在を把握し,利用を促すためのあっせん等を行い,農地
の有効利用を図る観点から,相続等により許可を受けることなく農地を取得した人
は,その土地を管轄する農業委員会に届出が必要です。
・届出の期限は,権利取得を知った日から概ね10ヶ月以内とします。この届出は
権利取得の効力を発生させるものではありません。
・届出をしなかったり,虚偽の届出をすると,10万円以下の過料に処せられます。
・許可,届出等で農地以外に転用したが,地目変更をしていなかった場合は,農
地ではありませんのですみやかに地目変更の手続きを法務局で行なってください。
【標準処理期間】-
提出(手続)方法 その土地を管轄する農業委員会事務局各事務所へ
(届出書1部)
※ 電子申請不可
※ 随時受付
添付書類 申請書に取得した農地を記載しないで別紙資料で添付する場合(登記完了証の写
し等,土地の所在,地番,地目,面積がわかるもの)1部
手数料・利用料金等 不要
受付窓口 その土地を所管する農業委員会事務局各事務所
北区の土地         北区事務所
東区・中央区・江南区の土地 中央事務所
秋葉区の土地        秋葉区事務所
南区の土地         南区事務所
西区の土地         西区事務所
西蒲区の土地        西蒲区事務所
受付期間 随時
受付時間 8時30分から17時30分まで
問い合わせ先 その土地を所管する農業委員会事務局各事務所
北区事務所
電話025-387-1575 e-mail:nogyo.n@city.niigata.lg.jp
中央事務所
電話025-382-4974 e-mail:nogyo.k@city.niigata.lg.jp
秋葉区事務所
電話0250-25-5520 e-mail:nogyo.a@city.niigata.lg.jp
南区事務所
電話025-372-6791 e-mail:nogyo.s@city.niigata.lg.jp
西区事務所
電話025-264-7811 e-mail:nogyo.w@city.niigata.lg.jp
西蒲区事務所
電話0256-72-8642 e-mail:nogyo.nsk@city.niigata.lg.jp
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その他の関連リンク
該当分類 産業・仕事
産業・仕事> 産業
根拠となる法令 農地法
備考 様式をダウンロードして印刷する場合はA4サイズで印刷をお願いします。
様式ダウンロード ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。農地法第3条の3届出書(ワード:24KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。農地法第3条の3届出書記載例(PDF:115KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。農地法第3条の3届出書別紙(ワード:19KB)

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農業委員会事務局 中央事務所

〒950-0195 新潟市江南区泉町3丁目4番5号
電話:025-382-4964 FAX:025-381-7090

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