2.地縁団体の墓地所有の特認について

最終更新日:2019年8月30日

受付日:令和元年5月23日 年齢:60歳代

ご意見・ご提案

 当自治会としては、永年の懸案事項であった法人化(認可地縁団体)により、公民館の土地や墓地を本来の所有である、自治会名義に変更すべく、手続きを進めてまいりました。当自治会で認識する墓地は、新潟市と土地改良区名義で登記されていました。地目は、新潟市所有で「墳墓地」と「雑種地」、土地改良区名義で「雑種地」となっています。平成31年2月に認可地縁団体に認可され、今年の4月に土地改良区より、名義の変更を行いました。
 新潟市所有の土地についても、区の総務課より手続きを進めて頂いておりますが、従来「墳墓地」は墓地としての使用は可能ですが、雑種地部分については、墓地として認められませんとの回答でした。根拠としては、「新潟市墓地、埋葬等に関する条例施行規則」「第2条(1)工に認可地縁団体は昭和23年法律第48号の認可を受けている墓地又は法の施工前から存在している墓地をその区域の拡張をせずに当該認可地縁団体に引き継ぐものであること」と規定されています。
 そもそも、自治会の認識では、「墳墓地」はお墓のあった場所で、「雑種地」は昔、火葬場と使用していた周辺の土地の所有者名義を市と土地改良区で登記したものであると認識しています。
 「条例の改正がない限り、雑種地から墓地への変更は認められません。」との話から、条例の改正や規則の変更をお願いいたします。現状、雑種地にもお墓が存在しています。「違法行為については、黙認します。」との話ですが、条例を改正し、正常な形で墓地を運営したいと考えています。
 説明によると、当自治会の問題だけではなくほかにも多く存在すると聞いています。
問題の解決方法が見いだせず、市政の権限者にお尋ねいたします。条例の改正や法律の改正が必要な場合はどうすればよいのでしょうか?具体的な相談窓口は何処でしょうか?

回答

 自治会で管理している墓地についてご意見をいただきました。
 ご承知のとおり、認可地縁団体による墓地経営は、昭和23年の墓地、埋葬等に関する法律の施行前から存在している墓地を、拡張することなく引き継ぐ場合に限り可能となっていますが、貴自治会の管理地においては、墓地として許可した区画を超えて墓石が建立されていることが確認されています。現在の本市の条例・規則では、それらを含む土地全体を墓地として許可することはできませんが、これまでの経緯をお聞きしますと、これを機に管理状況を適正なものにしたうえで継続したいとのお申し出は、もっともなことであると考えられます。今後、貴自治会による墓地としての管理に支障が出ないよう、規則等の改正を含め検討するよう、所管課である環境衛生課に指示いたしました。
 今後とも、地域コミュニティの醸成にご協力くださいますようお願いいたします。

回答日:令和元年6月7日

担当課:保健所環境衛生課

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