登載証明書(非登載含む)の交付申請
最終更新日:2025年12月24日
内容
- 登記事項の訂正、登記所有者の確定、未登記家屋の表示登記、既に取り壊されている家屋の滅失登記など、その登記する事項を他の疎明資料で立証できない場合に、法務局で求められる任意の証明書です。
- 登記申請をする際の添付資料として使用する場合に限り発行する証明書です。
- 請求できる年度は、現年度を含む過去5年度分となります。
手数料
年度ごと、土地1筆・家屋1棟につき300円
必要書類(窓口で申請する場合)
1.申請書
2.証明願
- 2部用意してください。(証明書交付用、市控え用)
- 複数年度必要な場合は、年度ごとに作成してください。
- 共有物件の場合は、証明対象者の持分を記載してください。
1 標準型
証明願(ワード:31KB)
証明願(PDF:66KB)
2 非登載(滅失家屋)の場合
証明願(ワード:30KB)
証明願(PDF:65KB)
3 非課税(土地)の場合
証明願(ワード:31KB)
証明願(PDF:65KB)
4 登記簿上の所有者死亡の場合
a 登記されている課税物件の場合
証明願(ワード:11KB)
証明願(PDF:69KB)
b 未登記の課税物件(家屋)の場合
証明願(ワード:11KB)
証明願(PDF:67KB)
c 例外として、非課税物件(土地)で、課税台帳上で相続確認ができる場合
証明願(ワード:11KB)
証明願(PDF:66KB)
5 減免の場合
証明願(ワード:31KB)
証明願(PDF:68KB)
(注記)登記簿上の所有者死亡に関しては、1月1日時点で判断してください。
(例1)令和7年度分が必要、登記簿上の所有者が令和7年1月1日死亡の場合、「1」で作成します。
(例2)令和7年度分が必要、登記簿上の所有者が令和6年12月31日死亡の場合、「4」で作成します。
3.申請人の本人確認書類
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、在留カードなど。詳細は
こちら
(注記)代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類が必要です。
4.委任状(代理人が申請する場合)
- 委任状は原本が必要です。ただし、新潟市に住民票のある同一世帯の親族が申請する場合は、委任状を省略することができます。
- 法人の証明書が必要な場合は、法人の代表者印が押印されている委任状または申請書が必要です。
5.相続関係が確認できる書類(亡くなられた方の証明書が必要な場合)
- 亡くなられた方の死亡年月日の確認と相続人との続柄が確認できる戸籍謄本または抄本(写し可)
- 法定相続情報(写し可)
- 遺言公正証書および亡くなられた方の死亡年月日が確認できる戸籍謄本または抄本(写し可)など
(注記)亡くなられた方の証明書は、法定相続人の請求以外に発行することはできません。
6.登記簿(登記事項証明書)
- 非登載を証明する場合
- 非課税物件を証明する場合
- 土地所有者が家屋の非登載を証明する場合(土地・家屋両方の登記簿が必要)
7.住民票など
課税台帳と現在の住所や氏名が異なる場合は、戸籍や戸籍の附票、住民票などが必要になります。
受付窓口
市民税課管理・証明係 TEL:025-226-2243
資産税第1分室 TEL:025-382-4032
資産税第2分室 TEL:0256-72-8216
受付時間
窓口での取扱時間(土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日を除く)
平日の午前8時30分から午後5時30分まで
窓口以外の申請方法
郵便申請
オンライン申請
- オンライン申請システム「e-NIIGATA」への新規登録またはログインが必要となります。
- 個人の証明書が必要な場合は、マイナンバーカードが必要です。
- 法人の証明書が必要な場合は、商業登記に基づく電子証明書が必要になります。
- 支払方法はクレジットカードかPayPayのみです。領収書は発行されません。
- 手数料のほかに郵送料が必要になります。
根拠となる法令
地方税法第382条の3
新潟市市税条例施行規則第26条から第31条
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