登記用固定資産税納税証明書の交付申請

最終更新日:2025年12月23日

内容

  • 登記申請をする際の添付書類として、特定の土地・家屋について固定資産税の納税状況を明らかにするための証明書の交付申請手続です。
  • 請求できる年度は、現年度分を含む過去4年度分となります。

手数料

土地1筆・家屋1棟につき300円

必要書類(窓口で申請する場合)

1.申請書

2.証明願

  • 申請日から1ケ月以内に納税(口座振替を含む)した方は、納税したことが確認できない場合がありますので、お手数でも必ず領収書または口座振替された通帳の写しをお持ちください。
  • 2部用意してください。(証明書交付用、市控え用)
  • 共有物件の場合は、証明対象者の持分を記載してください。

1 標準型
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。証明願(ワード:30KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。証明願(PDF:66KB)

2 登記簿上の所有者死亡の場合
  a 登記されている課税物件の場合
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。証明願(ワード:29KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。証明願(PDF:69KB)

  b 未登記の課税物件(家屋)の場合
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。証明願(ワード:30KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。証明願(PDF:67KB)

(注記)登記簿上の所有者死亡に関しては、1月1日時点で判断してください。
(例1)登記されている課税物件の土地1筆、家屋1棟について
  令和5年度から令和7年度分までが必要、登記簿上の所有者が令和7年1月1日死亡の場合、
  ・令和5年度から令和7年度分までを「1」で作成します。
  ・手数料は2件、600円となります。
(例2)登記されている課税物件の土地1筆、家屋1棟について
  令和5年度から令和7年度分までが必要、登記簿上の所有者が令和6年12月31日死亡の場合、
  ・令和5年度から令和6年度分までを「1」で作成します。
  ・令和7年度分を「2a」で作成します。
  ・手数料は4件、1,200円となります。

3.申請人の本人確認書類

マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、在留カードなど。詳細は新規ウインドウで開きます。こちら
(注記)代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類が必要です。

4.委任状(代理人が申請する場合)

  • 委任状は原本が必要です。ただし、新潟市に住民票のある同一世帯の親族が申請する場合は、委任状を省略することができます。
  • 法人の証明書が必要な場合は、法人の代表者印が押印されている委任状または申請書が必要です。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(PDF:180KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状【記入例】(PDF:175KB)

5.相続関係が確認できる書類(亡くなられた方の証明書が必要な場合)

  • 亡くなられた方の死亡年月日の確認と相続人との続柄が確認できる戸籍謄本または抄本(写し可)
  • 法定相続情報(写し可)
  • 遺言公正証書および亡くなられた方の死亡年月日が確認できる戸籍謄本または抄本(写し可)など

(注記)亡くなられた方の証明書は、法定相続人の請求以外に発行することはできません。

6.住民票など

課税台帳と現在の住所や氏名が異なる場合は、戸籍や戸籍の附票、住民票などが必要になります。

受付窓口

市民税課管理・証明係 TEL:025-226-2243
資産税第1分室     TEL:025-382-4032
資産税第2分室     TEL:0256-72-8216

受付時間

窓口での取扱時間(土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日を除く)
平日の午前8時30分から午後5時30分まで

窓口以外の申請方法

郵便申請

オンライン申請

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。オンライン申請(外部サイト)

  • オンライン申請システム「e-NIIGATA」への新規登録またはログインが必要となります。
  • 個人の証明書が必要な場合は、マイナンバーカードが必要です。
  • 法人の証明書が必要な場合は、商業登記に基づく電子証明書が必要になります。
  • 支払方法はクレジットカードかPayPayのみです。領収書は発行されません。
  • 手数料のほかに郵送料が必要になります。

よくある問い合わせ

よくあるご質問
質問 回答
非課税物件免税点未満の物件も発行できますか? 課税していないため発行できません。新規ウインドウで開きます。登載証明(非登載を含む)をご申請ください。
3カ年度分必要ですが、途中で地目変更をした場合、どうしたらよいですか? 土地においては地目変更や分合筆している場合、家屋においては課税標準額に修正がある場合は、当該3カ年度として証明できないため、物件の表示が同じ年度で申請してください。

根拠となる法令

・ 地方税法第20条の10(納税証明書の交付)
・ 地方税法施行令第6条の21(納税証明事項)
・ 地方税法施行規則第1条の9(納税証明事項)
・ 新潟市市税条例第8条及び第8条の2
・ 新潟市市税条例施行規則第26条から第31条

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このページの作成担当

財務部 市民税課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル3階)
電話:025-226-2243 FAX:025-223-4958

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