住宅用家屋証明書の交付申請

最終更新日:2025年12月23日

概要

  • 個人の住宅用の家屋である証明書の交付申請手続きです。
  • 家屋を登記する際に、登録免許税を軽減するために必要な証明書です。 

内容

  • 個人が自己の居住のために一定の要件を満たした住宅を新築(抵当権設定の場合は増築を含む)又は取得した場合、登録免許税が軽減されるため、その要件を満たす住宅である旨を証明するものです。新築した住宅・建築後未使用の住宅(建売住宅・マンション等)・建築後使用されたことのある住宅(中古住宅)の種類により適用要件や添付書類が異なります。
  • 共通の適用要件                                                                                             

・個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
・床面積が50平方メートル以上であること。
・区分所有建物については、建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること。
・併用住宅については、その床面積の90%を超える部分が住宅であること。 

手数料

1件につき、1,300円

必要書類(窓口で申請する場合)

1.固定資産関係証明等申請書

2.住宅用家屋証明申請書

3.住宅用家屋証明書

2部用意してください(一部は証明書交付用、一部は市控えとなります)。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。住宅用家屋証明書(エクセル:17KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。住宅用家屋証明書(PDF:84KB)

4.住民票(写し可)

当該家屋に申請者が住民票を異動していない場合(単身赴任等)は,入居が登記後になる理由や入居予定日等を記載した申立書も必要です。

5.登記事項証明書など(写し可)

以下のいずれか

  • 登記事項証明書(登記簿謄本)
  • 登記完了証(電子申請)
  • 登記完了証(書面申請)と登記申請書

6.申請人の本人確認書類の写し

マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、在留カードなど。詳細は新規ウインドウで開きます。こちら
(注記)代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類の写しが必要です。

7.委任状(代理人が申請する場合)

「委任状」がない場合は証明書を発行することはできません。ただし、新潟市に住民票のある同一世帯の親族が申請する場合は、委任状を省略することができます。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(PDF:180KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状【記入例】(PDF:175KB)

(注記)この他、住宅の種類により異なる書類が必要です。抵当権設定用の用件と必要書類などについては、お問い合わせください。

受付窓口

・市民税課管理・証明係  電話:025-226-2243
・北区区民生活課     電話:025-387-1285
・東区区民生活課     電話:025-250-2295
・江南区区民生活課    電話:025-382-4241
・秋葉区区民生活課    電話:0250-25-5300   
・南区区民生活課     電話:025-372-6137
・西区区民生活課     電話:025-264-7512
・西蒲区区民生活課    電話:0256-72-8340

受付時間

窓口での取扱時間(土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日を除く)
平日の午前8時30分から午後5時30分まで

窓口以外の発行方法

郵便申請

オンライン申請

オンライン申請は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)

  • オンライン申請システム「e-NIIGATA」への新規登録またはログインが必要となります。
  • マイナンバーカードが必要です。
  • 支払方法はクレジットカードかPayPayのみです。領収書は発行されません。
  • 手数料のほかに郵送料が必要になります。

根拠となる法令

・ 地方税法第382条の3
・ 新潟市手数料条例第2条別表(9)の3
・ 新潟市市税条例施行規則第26条から第31条

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このページの作成担当

財務部 市民税課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル3階)
電話:025-226-2243 FAX:025-223-4958

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