マイナンバーカード電子証明書の更新手続きについて

最終更新日:2026年8月3日

手続きについて

マイナンバーカードには、2つの有効期限がありますが、カードに搭載された「電子証明書」機能は、発行から5回目の誕生日が有効期限となり、期限を経過すると電子証明書機能を利用したオンライン手続き(コンビニ交付サービス・e-Taxなど)が利用できなくなります。

有効期限を迎える方には、おおむね有効期限満了の2~3か月前に、「電子証明書の有効期限通知書」が封筒にてご自宅へ郵送されますので、予約センター(インターネットまたは電話)で希望日時・希望窓口の予約をしたうえで、予約した日時・窓口(各区役所)へ、必要な持ち物(マイナンバーカードなど)を持参し、手続きしてください。

なお、手続きの所要時間は15分程度ですが、窓口状況によっては、ご予約いただいてもお待ちいただく場合があります。お時間に余裕をもってご来庁いただきますよう、ご理解・ご協力をお願いいたします。

    手続きができる方

    原則、本人来庁が必要な手続きです。代理人による手続きを行うことも可能ですが、即日で手続完了できません。また、複数回、本人または代理人の再来庁を要する場合がありますので、日数に余裕をもって手続きしてください。

    手続き前にご確認ください

    • 窓口の手続き時に、暗証番号の入力が必要です。カード受取時に設定した暗証番号をあらかじめご確認のうえ(暗証番号の控え等をご持参のうえ)、手続きしてください。
    • 暗証番号をお忘れの場合は、「暗証番号初期化・再設定手続」を行う必要があり、その分手続時間がかかります。また、本人確認書類1点(運転免許証、パスポート、年金手帳、資格確認書等)が必要ですのでご用意ください。
    • 電子証明書更新手続き直後の一定時間は、電子証明書機能を利用したオンライン手続き(コンビニ交付サービス・e-Taxなど)が利用できない場合があります。手続きした翌日以降にご利用ください。

    お知らせ

    区役所以外の施設でも、定期的にマイナンバーカード出張申請会(電子証明書更新手続)を開催しています。
    日時や場所など詳細は、次のリンク先をご確認ください。

    • 対象の手続が限られています。対象外の手続は、平日の区役所へお問い合わせください。
    • 出張申請会は、定員制です。予約はありませんので時間に余裕をもってお越しください。
    • 出張申請会は、本人分のみ受付できます。(代理手続は対象外です。)
    • マイナンバーカードを会場でお預かりし、更新処理したカードを後日、本人宛に郵便で返送します。(郵便による返却まで、10日以内です。ご注意ください。)
    • マイナンバーカードをお預かりしたうえでの処理のため、暗証番号再設定も併せて必要になります。ご了承ください。

    予約方法

    予約方法(新潟市マイナンバーカード予約センター)
    予約受付方法 予約受付時間 電話番号・予約サイトのアドレス
    電話

    平日の
    午前8時30分から
    午後5時30分まで


    025-245-0300

    • 市外局番「025」から入力してください。
    • お掛け間違えにご注意ください。
    インターネット 24時間(メンテナンス日時を除く) 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://yoyaku51.mynum.jp/niigata-city/reserve/30(外部サイト)

    • 予約については、30日後までの予約が可能です。ただし、予約対応準備やシステムメンテナンス等により、予約受付を停止している場合があります。
    • 「住所異動・氏名変更」に伴う電子証明書の更新や電子証明書を新たに追加する手続は、予約対象外です。区役所の平日開庁時間内に手続してください。
    • 予約状況の詳細は、予約センター(インターネットまたは電話)をご確認ください。

    手続窓口と受付日時

    手続受付窓口
    窓口 受付日時
    区役所(区民生活課、中央区は窓口サービス課)

    祝日を除く月曜から金曜
    午前9時から午後5時


    • 受付対象は、新潟市に住民票がある方です。お住まいの区にかかわらず手続可能です。

    手続きに必要な持ち物

    本人来庁の場合

    (1)マイナンバーカード
    (2)(暗証番号を忘れた場合)本人確認書類1点(運転免許証、パスポート、年金手帳、資格確認書等)

    • 「電子証明書の有効期限通知書」があればご持参ください。(なくても手続き可能です。)
    • 暗証番号をお忘れの場合は、「暗証番号初期化・再設定手続」を行う必要があり、その分手続時間がかかります。暗証番号の控え等がありましたら、あらかじめご確認のうえ手続をお願いします。

    本人が成年被後見人の場合

    法定代理人(成年後見人)来庁による手続となります。
    (1)本人のマイナンバーカード
    (2)法定代理人の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
    (3)代理権を証明する書類(例:登記事項証明書)

    • 本人のマイナンバーカードに設定された暗証番号を失念し、確認できない場合は、上記に加えて、法定代理人にさらにもう1点本人確認書類を提示いただく場合があります。

    本人が被保佐人または被補助人の場合(本人(被保佐人、被補助人)が来庁する場合)

    (1)マイナンバーカード
    (2)(暗証番号をお忘れの場合)本人確認書類1点(運転免許証、パスポート、年金手帳、資格確認書等)

    • 暗証番号をお忘れの場合は、あわせて「暗証番号初期化・再設定手続」が可能ですが、その分手続時間がかかります。暗証番号の控え等がありましたら、あらかじめご確認のうえ手続をお願いします。

    本人が被保佐人または被補助人の場合(保佐人、補助人のみ来庁する場合)

    (1)本人のマイナンバーカード
    (2)法定代理人の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
    (3)代理権を証明する書類(例:登記事項証明書・代理行為目録)

    • 本人のマイナンバーカードに設定された暗証番号を失念し、確認できない場合は、上記に加えて、法定代理人にさらにもう1点本人確認書類を提示いただく場合があります。

    代理人来庁の場合

    (1)本人のマイナンバーカード
    (2)代理人の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
    (3)回答書兼委任状

    • 回答書兼委任状は、有効期限通知書に同封されています。必要事項をすべて本人が記入し、封筒に封かん等、目隠し処理されている必要があります。記入不備・目隠し処理もれがあると、手続できない場合がありますので、ご注意ください。
    • 本人がマイナンバーカードに設定された暗証番号を失念している場合は、本人宛に「照会書兼回答書」を郵送しますので、2度の来庁が必要です。(即日で手続完了せず、後日本人または代理人の再来庁が必要です。)

    カード自体の有効期限を迎える場合

    • マイナンバーカード自体の有効期間は、発行から10回目の誕生日(未成年者は5回目の誕生日)までとなります。
    • カード自体の有効期限を迎える場合は、「電子証明書更新手続」ではなく、「マイナンバーカード申請手続」(カードの作り直し)が必要となり、新たなカードの受け取りまでに1か月程度必要です。
    • カード自体の有効期限を迎える場合には、おおむね有効期限満了の2~3か月前に更新のお知らせ通知「マイナンバーカードの有効期限通知書」が住民票のある住所へ郵送されます。有効期限通知書に同封された「マイナンバーカード交付申請書」を使用し、オンライン申請または郵送申請してください。

    関連リンク

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