公示送達について
最終更新日:2026年6月12日
これまで地方税法に基づく公示送達は、市役所本庁舎および区役所の掲示場に公示送達書を掲示する方法で行っていましたが、地方税法の改正により、従来の方法に加えて市ホームページにも公示送達書を掲示します。
なお、掲載手続の都合により、ホームページでの掲載は、掲示場に掲示した日の翌日以降となる場合がありますので、ご了承ください。
掲載期間は、掲示場に掲載した日から7日間です。
公示送達とは
後期高齢者医療保険料を賦課徴収するには、納付義務者の方に納入通知書や督促状などの書類を送達(お届け)する必要がありますが、宛先不明などの理由で戻ってくることがあります。その場合は送付先の調査を行いますが、調査を行っても送付先がわからないときは、送達する書類を保管している旨のほか必要事項を掲示することにより「公示送達」の手続を行います。
この掲示を始めた日から7日を経過すると、法律上は「送達された」とみなされます。
書類が届かないと、保険料の納付などの大切な手続きに支障が出ることがあります。引越しをしたときは、必ず住民異動の届出をお願いします。また、郵便局にも住所変更の届出をお願いします。
注意事項
このページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項を示しているものであり、
・公示(送達)事項の公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
・公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問いません。)への転載、拡散する行為
を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
公示送達文書
R8.6.12新潟市告示第451号 公示送達書(PDF:108KB)
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このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館地下1階)
国民健康保険 資格・給付に関すること 電話:025-226-1077
国民健康保険 保険料に関すること 電話:025-226-1085
後期高齢者医療制度に関すること 電話:025-226-1081
国民年金に関すること 電話:025-226-1089
特定健康診査・特定保健指導に関すること 電話:025-226-1075
FAX:025-226-4008

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