葬祭費の支給について
最終更新日:2024年12月2日
被保険者が亡くなったときは、葬儀を行った喪主の方に葬祭費(5万円)が支給されます。委任状がある場合には、委任を受けた喪主以外の方への支給も可能です。
区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)・出張所・連絡所の窓口に申請してください。
申請に必要なもの
- 葬祭費支給申請書
- 来庁される方の身分証明書
- 葬儀を行った事実や喪主の方を確認できるもの(葬儀の領収書や会葬礼状など)
- 葬祭費の振込先である金融機関口座を確認できる預貯金通帳等
- 申請者(喪主)の印鑑(自署の場合は押印不要)
亡くなられた方の資格確認書等※、及び限度額認定証・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証を交付されていた方で、未返却の場合は、一緒にご持参ください。
※「資格確認書等」とは以下の書類を指します。
・被保険者証(令和7年7月31日まで)
・資格確認書
・資格情報のお知らせ
申請書の様式はこちらの新潟県後期高齢者医療広域連合のホームページから印刷できます。
お問い合わせ先
お住いの区の区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)までお問い合わせください
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このページの作成担当
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