保険料について

最終更新日:2024年12月2日

加入者お一人おひとりから保険料を納めていただきます。みなさまから納めていただく保険料は大切な医療費の財源となります。

保険料の決め方

保険料は、前年中の総所得金額等や世帯の所得状況により、個人単位で賦課されます。
詳しくは、新潟県後期高齢者医療広域連合ホームページの「保険料の決め方」をご覧ください。

保険料の軽減制度

所得の低い方や制度加入前日において被用者保険(国民健康保険を除く健康保険)の被扶養者であった方は、保険料の軽減が適用されます。
詳しくは、新潟県後期高齢者医療広域連合ホームページの「保険料の軽減制度」をご覧ください。

保険料の納め方

1.納付書払い(普通徴収)

保険料の通知書に納付書が同封されています。納期限までに金融機関、区役所、出張所、連絡所の窓口で納付してください。ゆうちょ銀行及びコンビニエンスストアでは納付できません。

2.口座振替(普通徴収)

納付書で納めていただいている方には、安心・確実・便利な口座振替をおすすめします。
口座のある金融機関(ゆうちょ銀行含む)の窓口もしくは区役所・出張所の窓口でお申し込みください。
口座振替のお申し込みをしていただいた方は、納期限に口座振替で納めていただきます。

金融機関での申し込み

≪必要なもの≫
口座振替依頼書  通帳  通帳の届出印  被保険者番号がわかるもの(資格確認書等※)

※「資格確認書等」とは以下の書類を指します。
・被保険者証(令和7年7月31日まで)
・資格確認書
・資格情報のお知らせ

≪取り扱い金融機関≫
第四北越銀行、大光銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、秋田銀行、東邦銀行、
北陸銀行、みずほ信託銀行、きらやか銀行、新潟信用金庫、三条信用金庫、
新発田信用金庫、加茂信用金庫、新潟縣信用組合、興栄信用組合、はばたき信用組合、
協栄信用組合、巻信用組合、新潟県労働金庫、新潟市農業協同組合、
新潟かがやき農業協同組合、新潟県信用農業協同組合連合会、東日本信用漁業協同組合連合会 新潟支店、
ゆうちょ銀行(郵便局)

区役所・出張所での申し込み

≪必要なもの≫
振替を希望する口座のキャッシュカード  資格確認書等※や免許証など身分がわかるもの

※キャッシュカード暗証番号の入力が必要です。
※一部使用できない種類のキャッシュカードがあります。詳細は、ご契約の各金融機関へお問合わせください。
※「資格確認書等」とは以下の書類を指します。
・被保険者証(令和7年7月31日まで)
・資格確認書
・資格情報のお知らせ

≪取り扱い金融機関≫
第四北越銀行、大光銀行、秋田銀行、東邦銀行、北陸銀行、きらやか銀行、新潟信用金庫、
三条信用金庫、新発田信用金庫、加茂信用金庫、新潟縣信用組合、協栄信用組合、
新潟県労働金庫、新潟市農業協同組合、新潟かがやき農業協同組合、
新潟県信用農業協同組合連合会、ゆうちょ銀行(郵便局)

3.年金天引き(特別徴収)

次の1・2の条件を満たす方は、年金天引きとなります。

  1. 介護保険料が年金から天引きされている方。
  2. 後期高齢者医療保険料額と介護保険料額の合計額が、介護保険料が天引きされている年金の受給額の2分の1を超えない方。

口座振替に変更することができます

保険料を年金天引きで納めていただく方は、申請により、納付方法を口座振替に変更することができます。
年金天引きを中止し、口座振替による納付を希望する方は、事前に口座振替をお申し込みのうえ、口座振替依頼書等の本人控え・資格確認書等※を区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)までご持参ください。


※既に口座振替をご利用の方は、口座振替依頼書等の本人控えは不要です。
※「資格確認書等」とは以下の書類を指します。
・被保険者証(令和7年7月31日まで)
・資格確認書
・資格情報のお知らせ

保険料の減免

次のような特別な事情により、保険料が納められないときは、申請により保険料の減免を受けられる場合があります。

  • 被保険者又はその属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合
  • 被保険者の属する世帯の世帯主が死亡したことにより、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合
  • 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合
  • 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少した場合
  • 上記に定める事由のほか、広域連合長が特に必要があると認める場合

申請期限

普通徴収の場合

納期限の7日前

特別徴収の場合

対象年金支給の直近の支払日の7日前

減免申請書・取扱要綱

適用範囲や減免割合など詳しくは「新潟県後期高齢者医療保険料減免取扱要綱」をご確認ください。

令和6年能登半島地震で被災された方の保険料減免

所得控除の対象となります

納めた保険料額は、国民健康保険料などと同じく、所得税や住民税の申告の際に社会保険料控除として所得控除の対象となります。

特別徴収

被保険者本人の社会保険料控除となります。

普通徴収

被保険者本人または被保険者と生計を一にする親族で、後期高齢者医療保険料を負担した方の控除となります。

保険料の還付について

保険料が納め過ぎとなった方には、保険料還付のご案内をお送りします。返信用封筒が同封されていますので、郵送で申請いただくか、区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)に申請してください。

お問い合わせ先

お住まいの区の区役所 区民生活課(中央区は窓口サービス課)までお問い合わせください。

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このページの作成担当

福祉部 保険年金課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館地下1階)
国民健康保険 資格・給付に関すること 電話:025-226-1077
国民健康保険 保険料に関すること 電話:025-226-1085
後期高齢者医療制度に関すること 電話:025-226-1081
国民年金に関すること 電話:025-226-1089
特定健康診査・特定保健指導に関すること 電話:025-226-1075  FAX:025-226-4008

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