特定疾病の認定について
最終更新日:2024年12月2日
特定疾病とは、長期間継続して高額な治療を必要とする疾病で、厚生労働大臣により指定されています。
特定疾病の療養を受けている人は、医療機関に受診する際、資格確認書等※と特定疾病療養受療証を提示することで、当該療養にかかる自己負担額が一つの医療機関で1か月10,000円までとなります。
該当する方は、区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)に特定疾病療養受療証交付の申請をしてください。
※「資格確認書等」とは以下の書類を指します。
・被保険者証(令和7年7月31日まで)
・資格確認書
・資格情報のお知らせ
対象者
- 人工透析が必要な慢性腎不全の方
- 血友病及び血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症に関する医療を受けている後天性免疫不全症候群の方
申請に必要なもの
- マイナンバー(個人番号)が確認できる書類
- 身元確認書類
- 印鑑
- 医師の意見書または当該疾病の記載されている証明書
代理の方が申請する場合は、窓口に来られる方の身分を証明するもの・印鑑も必要です。
後期高齢者医療制度における本人確認(番号確認および身元確認)について
マイナンバー(個人番号)が確認できる書類および身元確認書類の詳細はこちらをご覧ください。
お問い合わせ先
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