限度額適用認定証について

最終更新日:2024年3月28日

限度額適用認定証とは

下記の条件にあてはまる人で、申請を行った人に交付されます。医療機関に提示することで、窓口での医療費の支払いが自己負担限度額まで軽減されます。 該当する方は、区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)に限度額適用認定証交付の申請をしてください。
区分の判定方法や自己負担額については、新規ウインドウで開きます。「一部負担金について(医療機関で支払う費用)」のページをご覧ください。

対象者

現役並み所得者のうち住民税課税所得690万円未満の方

注釈:現役並み所得者とは住民税課税所得が145万円以上の被保険者及びその被保険者と同一世帯の被保険者です

申請に必要なもの

対象の方の

  • マイナンバー(個人番号)が確認できる書類
  • 本人確認書類
  • 印鑑(自署の場合は押印不要)

代理の方が申請する場合は、窓口に来られる方の本人確認書類も必要です。

マイナンバー(個人番号)が確認できる書類および本人確認書類の詳細はこちらをご覧ください。

お問い合わせ先

お住まいの区の区役所 区民生活課(中央区は窓口サービス課)までお問い合わせください

このページの作成担当

福祉部 保険年金課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館地下1階)
国民健康保険 資格・給付に関すること 電話:025-226-1077
国民健康保険 保険料に関すること 電話:025-226-1085
後期高齢者医療制度に関すること 電話:025-226-1081
国民年金に関すること 電話:025-226-1089
特定健康診査・特定保健指導に関すること 電話:025-226-1075  FAX:025-226-4008

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