限度額適用・標準負担額減額認定証について

最終更新日:2021年6月18日

住民税非課税世帯(区分1・2)の方は、限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)を医療機関に提示することで、医療費や食事代の自己負担額があらかじめ軽減されます。該当する方は、区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)に減額認定証交付の申請をしてください。
区分1・2の判定方法や自己負担額については、新規ウインドウで開きます。「一部負担金について(医療機関で支払う費用)」のページをご覧ください。

なお、医療機関に減額認定証を提示しなかった場合は、一般の所得区分と同じ自己負担額が適用されます。この場合は、申請により医療費の払い戻しが受けられます。詳しくは「医療費の払い戻しが受けられる場合」のページをご覧ください。。

対象者

世帯の全員が住民税非課税の方

申請に必要なもの

対象の方の

  • マイナンバー(個人番号)が確認できる書類
  • 身元確認書類
  • 印鑑(自署の場合のみ不要)

代理の方が申請する場合は、窓口に来られる方の身分を証明できるものも必要です。

マイナンバー(個人番号)が確認できる書類および身元確認書類の詳細はこちらをご覧ください。

長期入院該当について

区分2の方で、過去1年間の入院日数(※)が90日を超えた場合は、入院時の食事代がさらに減額となります。適用を受けるためには、長期入院該当の認定を受ける必要がありますので、区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)に申請してください。

申請に必要なもの

対象の方の

  • マイナンバー(個人番号)が確認できる書類
  • 身元確認書類
  • 減額認定証
  • 入院日数の分かる領収書
  • 振込先口座のわかるもの
  • 印鑑(自署の場合のみ不要。被保険者本人以外の口座を希望する場合は口座名義人の印鑑も必要。)

代理の方が申請する場合は、窓口に来られる方の身分を証明できるものも必要です。

マイナンバー(個人番号)が確認できる書類および身元確認書類の詳細はこちらをご覧ください。


※平成26年8月1日から、過去1年間の入院日数には新潟県後期高齢者医療制度に加入する前の保険(他県の後期高齢者医療制度、国民健康保険、被用者保険)における、「区分2」あるいは「低所得」の減額認定証を交付されていた期間も加えることができるようになりました。
この場合、申請には以前に加入していた保険の減額認定証の写しが必要になります。

お問い合わせ先

お住まいの区の区役所 区民生活課(中央区は窓口サービス課)までお問い合わせください

このページの作成担当

福祉部 保険年金課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館地下1階)
国民健康保険 保険証に関すること 電話:025-226-1077
国民健康保険 保険料に関すること 電話:025-226-1085
後期高齢者医療制度に関すること 電話:025-226-1081
国民年金に関すること 電話:025-226-1089
特定健康診査・特定保健指導に関すること 電話:025-226-1075  FAX:025-226-4008

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