資格確認書について

最終更新日:2026年4月4日

マイナンバーカードと保険証が一体化され、被保険者証は令和6年12月2日で廃止されたため、以降はマイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)での受診を基本とする仕組みへ移行しました。
マイナンバーカードを持っていない、または健康保険証として利用登録をしていない方は、「資格確認書」を提示すれば、これまでどおりの保険診療を受けることができます。

詳細については下記の新潟県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

このページの作成担当

福祉部 保険年金課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館地下1階)
国民健康保険 資格・給付に関すること 電話:025-226-1077
国民健康保険 保険料に関すること 電話:025-226-1085
後期高齢者医療制度に関すること 電話:025-226-1081
国民年金に関すること 電話:025-226-1089
特定健康診査・特定保健指導に関すること 電話:025-226-1075  FAX:025-226-4008

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