令和7年度新潟市定額減税補足給付金(不足額給付)について
最終更新日:2025年8月17日
令和7年度新潟市定額減税補足給付金(不足額給付)
令和6年度に実施した「令和6年度新潟市定額減税補足給付金(調整給付)」(以下、当初調整給付)では、令和5年中の所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて給付額を算定しました。令和6年分所得税及び定額減税の実績額等の確定に伴い、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で不足が生じた方に給付(不足額給付)を行います。
算定の結果、対象と思われる方には、令和7年8月18日から案内文書を順次発送します。
支給対象者
令和7年度個人住民税が新潟市で決定される方(原則として令和7年1月1日に新潟市に住民登録がある方)で下記の不足額給付1・2のどちらかに該当する方
ただし、納税義務者本人の合計所得額が1,805万円を超える方は対象外となります。
不足額給付1
当初調整給付において、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方。
支給対象となりうる方の例
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」より「令和6年分所得税額(令和6年所得)」が減少した方
- こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」より「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」が増加した方
- 令和6年度に実施した「当初調整給付」後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少した方
不足額給付2
以下のすべての要件を満たす方
- 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額ともに定額減税前税額がゼロ(本人として、定額減税の対象外)
- 税制度上「扶養親族」の対象外(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超)
- 低所得世帯向け給付金(注)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
(注)低所得世帯向け給付金とは、以下の給付金を指します。
- 令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円、新潟市は7.5万円)
- 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
- 令和6年度新たに住民税非課税もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付金(10万円)
給付額
不足額給付1に該当する方
不足額給付額算定時点の調整給付額と当初調整給付額との差額(1万円単位)
不足額給付2に該当する方
原則4万円(定額)
令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合3万円
申請方法
1.支給のお知らせ(青色のはがき)が届いた方
不足額給付1・2に該当する方のうち、下記のいずれかにより新潟市で口座情報を把握できている方には支給のお知らせ(青色のはがき)を送付します。
(1)公金受取口座(マイナンバー紐づけ口座)を登録している。
※令和7年7月15日までに登録された情報を使用しています。
(2)新潟市が実施した令和6年度新潟市定額減税補足給付金(調整給付)や、低所得世帯向け給付金を過去に受給している。
支給のお知らせが届いた方には記載されている口座に自動的に振り込みますので、申請手続きは不要です。給付金の振込口座の変更や受給辞退を希望される方は、必要書類を送付しますので、8月20日に開設する令和7年度新潟市定額減税補足給付金センター(以下、センター)までご連絡ください。
2.支給要件確認書(緑色またはオレンジ色の封筒)が届いた世帯
不足額給付1・2に該当する方のうち、新潟市で口座情報を把握できなかった方へ支給要件確認書(緑色またはオレンジ色の封筒)を送付します。
同封の確認書に必要事項を記入し、必要書類とともにセンターまでご返送ください。
【必要書類】
(1)振込口座名義人の本人確認書類の写し
運転免許証、健康保険被保険者証/資格確認書、マイナンバーカード(表面)、介護保険証、パスポート等の写しのいずれか1点。なお、個人番号通知カードは本人確認書類にはなりません。
(2)振込口座を確認できる書類の写し※公金受取口座の利用を希望しない場合
振込口座の金融機関名・口座番号・口座名義人(カナ)が確認できる通帳の表紙をめくったページやキャッシュカード、インターネットバンキング画面の写しなど
(3)代理人の本人確認書類の写し※本人以外が給付金を受給する場合
3.電子申請を希望する方
本給付金では電子申請(支給要件確認書発送に合わせて開設)を受け付けます。
電子申請を利用できる方は以下の全てに該当する方です。
(1)「支給要件確認書」が届いた方
(2)本人以外による代理受給をしない方
(3)新潟市オンライン申請システム(e-NIIGATA)にアカウント登録をしている方
※電子申請を希望する場合届いた支給要件確認書に記載の二次元コード等から、申請フォームにアクセスしてください。
給付金に関するお問い合わせ
令和7年度新潟市定額減税補足給付金センター(8月20日(水曜)から12月26日(金曜)まで開設)
電話:050-5805-1963
受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜、日曜、祝日を除く)
調整給付金(不足額給付)は算定対象者個々の所得・課税状況により算定結果が様々です。お問い合わせ内容によっては、回答に時間を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
令和7年度新潟市定額減税補足給付金センターは新潟市から委託を受けた事業者が運営しています。同センターは電話、郵送受付専用となっているため、窓口での受付を行っておりません。申請書類等の持参はご遠慮ください。
令和6年度新潟市定額減税補足給付金(調整給付)
令和6年度新潟市定額減税補足給付金(調整給付)については下記リンク先をご確認ください。
調整給付は令和6年10月31日(木曜)で申請受付を終了しています。
令和6年度新潟市定額減税補足給付金(調整給付)について(受付終了)
よくあるお問い合わせ
No. | お問い合わせ | 回答 |
---|---|---|
1 | 給付金は課税の対象となりますか | 本給付金は課税の対象外(非課税)となります。 |
2 | 給付金は差し押さえの対象となりますか | 本給付金は差し押さえの対象外となります。 |
3 | 給付金を受け取るためには、どのような手続きが必要ですか。 | 上記「申請方法」をご確認ください。 |
4 | 支給のお知らせや支給要件確認書はどこに送付されますか。 | 事務処理基準日(令和7年7月8日)時点の、住民基本台帳上の住所に送付します。 |
5 | 審査状況を教えてもらうことはできますか。 | 対象者数が膨大であることから、審査状況等を個別にお答えすることはできません。提出物に不備があった場合は、センターからご連絡します。 |
No. | お問い合わせ | 回答 |
---|---|---|
1 | 私は給付金の対象ですか | 支給対象者またはその可能性のある方宛てに申請書類等を8月18日(月曜)から順次発送しています。支給の要件は上記「支給対象者」をご確認ください。 |
2 | 令和6年の所得税はどのように決まっていますか | 令和6年の所得税は、令和6年1月1日から令和6年12月31日までの所得額等から所得税額が決められています。 |
3 | 令和6年度の住民税はどのように決まっていますか | 令和6年度の住民税は、令和5年1月1日から12月31日までの所得額等から課税の有無や金額を決めています。 |
4 | 私はどこの自治体から給付を受けることができますか | 給付要件を満たしている場合、令和7年度の住民税を賦課している自治体から給付を受けることになります。 |
5 | 給付金の受給前に対象者が死亡した場合はどうなりますか。 | 給付金の受給前に亡くなった場合は下記のとおり取り扱います。 |
6 | 外国籍でも支給対象になりますか | 支給要件を満たしていれば、対象となります。 |
7 | 令和6年中の収入が令和5年中の収入と比べて大きく減りました。当初調整給付の対象ではありませんでしたが、不足額給付の対象になりますか | 令和6年中の所得税が確定し、定額減税しきれない場合には、不足額給付の算定対象となります。 |
8 | 事業専従者ですが、定額減税前の令和6年分所得税及び住民税所得割額が0円のため、定額減税の対象とはなりませんでした。不足額給付を受けることはできますか | 「支給対象者」不足額給付2に該当すると思われます。ただし、低所得世帯向け給付(住民税非課税世帯等への給付)の対象となっていた場合は不足額給付の対象外となります。 |
9 | 令和7年1月1日時点で国外にいましたが、不足額給付の対象になりますか | 不足額があったとしても、令和7年1月1日時点で日本国内に居住していないなどの理由で、令和7年度の住民税が賦課されていない場合は不足額給付の対象外となります。 |
No. | お問い合わせ | 回答 |
---|---|---|
1 | 令和6年分の源泉徴収票に記載されている「控除外額」分の金額が支給されますか | 「控除外額」は、その源泉徴収票において所得税から定額減税をしきれなかった額となります。当初調整給付を受給している場合や、他の所得がある場合等もあるため、「控除外額」として記載された額が不足額給付の金額となるわけではありません。 |
2 | 令和6年分の源泉徴収票に記載された「控除済額」と「控除外額」を合わせても、定額減税可能額(4万円×対象人数)になりません | 令和6年分源泉徴収票には、所得税分の定額減税(3万円×対象人数)についてのみ記載されており、令和6年度個人住民税分(1万円×対象人数)については、記載されていないためです。 |
3 | 不足額はどのように計算していますか | 市が入手した「給与支払報告書」、「公的年金等支払報告書」、「確定申告書」等の課税資料を基に、国が提供する算定ツールで計算しています。また、複数個所からの所得がある場合などは、資料併合(合算して算出する)の関係で、お手元にある課税資料に記載された「控除外額」等から計算した支給額と、算定ツールが算出する支給額が異なる場合があります。 |
4 | 令和6年中に国外から転入し、所得税が発生しましたが、不足額給付の対象となりますか | 新潟市が令和7年度の住民税課税自治体であれば、不足額給付の算定対象となります。ただし、令和6年度住民税が発生していないことから、所得税分の3万円のみを基に給付額を算定します。 |
5 | 事情があり当初調整給付を受給できませんでしたが、不足額給付でその分も受給できますか | 当初調整給付の受給対象であったが、申請忘れや不備等により受給されなかった場合、不足額給付の支給時に受け取ることができるのは不足額給付支給分のみであり、当初調整給付金分を上乗せして受給することはできません。 |
特殊詐欺にご注意ください
給付金に関連した不審な電話やメールが発生しています。また、不審なWebサイトへ誘導するなどの手口もみられますのでご注意ください。
新潟市では、新潟市オンライン申請システム(e-NIIGATA)以外のWebサイト上で振込先の金融機関等の情報を入力してもらう手続きは一切行っていません。
新潟市や内閣府などが、ATM(銀行やコンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料を求めることはありません。
不審な電話がかかってきた場合には、新潟市消費生活センターまたは最寄りの警察署にご相談ください。