(令和6年能登半島地震)被災者生活再建支援金について
最終更新日:2026年2月28日
令和8年4月1日から、申請受付窓口の場所を変更しますのでご注意ください。
概要
自然災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、支援金を支給するものです。
本制度に基づく支援金には、被害の程度に応じて支給される「基礎支援金」と、再建方法に応じて支給される「加算支援金」の2つの支援金があります。
また同制度に併せ、県と市町村が連携して独自の被災者生活再建事業(市支援金)を実施します。
(1)対象世帯
住宅が全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊の被害を受けた世帯
※対象とならない方
アパートや貸家の所有者(大家など)
災害があった日に被災住宅に居住の実態がない場合(空き家など)
単数世帯の方が支援金の支給を受ける前に亡くなられた場合
(2)支給額
支給額は以下の3つの支援金の合計額となります。
(1)住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)
(2)住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)
(3)県と連携して、国の支給額に市が上乗せする額(市支援金)
| 世帯区分 | 住家の被害の程度 |
(1)基礎支援金 | (2)加算支援金 | (3)市支援金 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
複数世帯 |
全壊・解体 |
100万円 (75万円) |
建設・購入200万円 (150万円) 補修100万円 (75万円) 賃貸50万円 (37.5万円) |
100万円 (75万円) |
建設・購入400万円 (300万円) 補修300万円 (225万円) 賃貸250万円 (187.5万円) |
大規模半壊 |
50万円 (37.5万円) |
建設・購入200万円 (150万円) 補修100万円 (75万円) 賃貸50万円 (37.5万円) |
50万円 (37.5万円) |
建設・購入300万円 (225万円) 補修200万円 (150万円) 賃貸150万円 (112.5万円) |
|
| 中規模半壊 | - | 建設・購入100万円 (75万円) 補修50万円 (37.5万円) 賃貸25万円 (18.75万円) |
50万円 (37.5万円) |
建設・購入150万円 (112.5万円) 補修100万円 (75万円) 賃貸75万円 (56.25万円) |
|
半壊 |
- | - | 50万円 (37.5万円) |
50万円 (37.5万円) |
※単数世帯の場合は、支援金額が複数世帯の3/4の額が上限となります。
(3)申請手続き
| 支援金種類 | 申請受付期間 |
|---|---|
| 基礎支援金・市支援金 | 令和6年1月24日から令和8年2月2日(月曜)まで※受付を終了しました |
| 加算支援金 | 令和6年1月24日から令和9年2月1日(月曜)まで |
申請受付窓口について(3月31日まで)
| 窓口 | 事前予約 | 予約電話番号 |
|---|---|---|
| 北区健康福祉課 | 不要 | - |
| 東区保護課 | 不要 | - |
| 中央区保護課 | 不要 | - |
| 江南区健康福祉課 | 不要 | - |
| 秋葉区健康福祉課 | 必要 | 0250-25-5684 |
| 南区健康福祉課 | 必要 | 025-372-6310 |
| 西区保護課 | 不要 | - |
| 西蒲区健康福祉課 | 必要 | 0256-72-8345 |
| 福祉部福祉総務課 | 不要 | - |
申請受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで
申請受付窓口について(4月1日以降)
| 窓口 | 事前予約 |
|---|---|
| 福祉部福祉総務課 | 不要 |
申請受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで
(4)必要書類
| 必要書類 |
|---|
| 被災者生活再建支援金支給申請書 |
| 罹災証明書(写し) |
| 世帯主のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード) |
| 世帯主の預金通帳またはキャッシュカード(口座番号がわかるもの)の写し(普通口座のみ) |
| 契約書等の写し(住宅の建設・購入、補修または賃借が確認できるもの) |
被災者生活再建支援金のご案内(パンフレット)R7.1.6最新版(PDF:2,676KB)
法による支援金の申請書様式が変更になりました。
注意事項
- 一度、基礎支援金または市支援金の申請をした後、申請期間内にやむを得ない事由で解体した場合(全壊扱い)は、差額分の申請を行うことができます。
- 加算支援金を「賃貸」で申請した後、申請期間内に「建設・購入」または「補修」を行う場合は、差額分の申請を行うことができます。
- 加算支援金を「補修」で受給済みの場合、「建設・購入」による再申請(差額分の申請)は原則できません。
- 住民票の住所と罹災証明書の住所が異なる場合は、被災した住居が生活の本拠であったことを確認できる書類(水道料金、電気料金などの料金明細書)が必要です。
関連リンク
被災者生活再建支援金のご案内(公益財団法人 都道府県センターHP)(外部サイト)
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