福祉有償運送について

最終更新日:2023年12月12日

福祉有償運送とは

福祉有償運送とは、NPO法人などが、他人の介助によらずに移動することが困難であると認められ、かつ、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者を対象に、実費の範囲内で営利を目的としていると認められない妥当な範囲の対価により、乗車定員11人未満の自動車を使用して、原則としてドア・ツー・ドアの個別輸送を行うものです。

利用対象者

福祉有償運送の対象者は、次に掲げる者のうち、他人の介助によらずに移動することが困難であると認められ、かつ、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者であって、あらかじめ会員登録された者又は観光旅客その他の新潟市を訪問する者、及びそれらの付添人です。

  • 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障がい者
  • 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障がい者
  • 障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第4号に規定する知的障がい者
  • 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
  • 介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者
  • 介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の厚生労働大臣が定める基準(基本チェックリスト)に該当する者
  • その他肢体不自由、内部障がい(人工透析を受けている場合を含む。)、精神障がい、知的障がい、難病(難治性疾患克服研究事業対象疾患及び関節リウマチ)、及び発達障がい、自閉症、学習障がいを含むその他の障がいを有する者

利用を希望される方へ

実施団体(事業所)ごとに登録方法やサービス内容、利用料金などが異なります。
ご利用を希望される場合や、詳細および運送状況については、各実施団体(事業所)へ直接お問い合わせください。

福祉有償運送を実施できる団体

福祉有償運送を実施できるのは、特定非営利活動法人、一般社団法人又は一般財団法人、認可地縁団体、農業協同組合、消費生活協同組合、医療法人、社会福祉法人、商工会議所、商工会、営利を目的としない法人格を有しない社団です。

登録済み又は登録を希望される団体の方へ

新たに福祉有償運送を開始する際は、新潟市福祉有償運送運営協議会において協議を行い、合意を得た後に、新潟県への申請手続き・登録が必要です。また、更新登録・変更登録(運送の区域の拡大、旅客の範囲の拡大など)・対価の変更を行う際にも、同様の手続きが必要となります。(対価の変更は、運営協議会の合意のみ必要です。)

新規登録や協議事項等ある場合には、下記までお問い合わせください。
新潟市福祉有償運送運営協議会事務局(新潟市福祉総務課)電話:025-226-1173

令和5年度以降の新潟市福祉有償運送運営協議会の開催時期(予定)
開催時期はあくまで目安です。急遽変更となる可能性がありますので、ご了承願います。

関連リンク

福祉有償運送の必要性や対価、運送の区域等、運送を行うために必要な事項について、地域の関係者が集まり協議します。また、移動に困難を伴う方々に必要な輸送を確保するとともに、運送を行う者に対し必要な指導・助言を行います。

新潟市福祉有償運送運営協議会における協議事項に関する方針です。

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このページの作成担当

福祉部 福祉総務課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1169 FAX:025-225-6304

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