償却資産の申告について

最終更新日:2025年11月28日

償却資産とは、土地や家屋以外の事業のために使用する資産です。
会社や個人で工場や商店などを経営している方や、駐車場やアパートなどを貸し付けている方が、事業のために用いている構築物・機械・工具・器具・備品等が対象となり、土地・家屋と同じように固定資産税の課税対象となります。

新潟市内に償却資産(事業用資産)を所有している方は、毎年1月1日現在の資産所有状況を1月31日(土曜または日曜の場合は翌月曜)までに申告していただく必要があります。

※令和8年度申告書提出期限:令和8年2月2日(月曜)

申告書等は、新潟市オンライン申請システム(e-NIIGATA)の償却資産(固定資産税)申告ページからダウンロードできます。
なお、前年度に申告された方に対しては、新潟市から12月初旬に申告書等や申告案内はがきを発送します。

償却資産の申告は、便利なeLTAXの電子申告もぜひ利用ください。

目次

1.令和8年度償却資産(固定資産税)申告の手引き

償却資産(固定資産税)申告の手引き

農業者用償却資産申告の手引き

2.Q&Aコーナー

3.償却資産の申告について(新潟市オンライン申請システム)

「償却資産(固定資産税)の申告について(お願い)」のはがきが届いた方は、償却資産申告書の送付希望の手続き等を新潟市オンライン申請システム(e-NIIGATA)から行えます。
ただし、新潟市オンライン申請システム(e-NIIGATA)で手続きできる方は、はがきが届いた方のみです。償却資産申告書が届いた方は新潟市オンライン申請システム(e-NIIGATA)では手続きできません。
なお、新潟市オンライン申請システム(e-NIIGATA)で手続きされた場合は、はがきの返送は不要です。

(新潟市オンライン申請システム(e-NIIGATA)の入力ページにリンクします)

関連リンク

(新潟市オンライン申請システム(e-NIIGATA)の償却資産(固定資産税)申告ページにリンクします)

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このページの作成担当

財務部 資産税課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル3階)
電話:025-226-2266 FAX:025-223-3665

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