能登半島地震による被災住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の特例について
最終更新日:2026年4月1日
令和6年能登半島地震により住宅が滅失又は損壊し、その住宅の敷地となっていた土地が住宅用地として使用できないと認められた場合、被災後2年度分は住宅用地の特例と同様に被災住宅用地として特例を適用することができます。
住宅用地の特例を受けていた土地が、令和6年能登半島地震の影響により住宅用地として使用できなくなった場合は、震災発生後2年度分(※)(令和6年度分・令和7年度分)の固定資産税について、住宅用地とみなして課税されます。特例を受けるためには申告が必要となります。
なお、住宅用地以外の用途で使用されている場合は、対象外となります。
※令和8年3月31日地方税法改正に伴い、特例の適用期間が2年度分延長されました。そのため、令和8年度分及び令和9年度分についても対象となります。
対象者
(1)令和5年度の被災住宅用地の所有者
(2)令和5年1月2日から被災までの間に被災住宅用地を取得した者
(3)(1)又は(2)の者からその被災住宅用地を相続した者
(4)(1)又は(2)の者からその被災住宅用地を取得した三親等内の親族
(5)(1)又は(2)の者が法人の場合は、その法人との合併又は分割によりその被災住宅用地を取得した法人
被災住宅用地要件
(1)令和5年度において住宅用地の特例を受けていた土地であること
(2)令和6年ないし令和7年の1月1日現在(※)で住宅用地以外の用途に使用されていない土地であること
(3)やむを得ない理由により住宅用地として使用することができない土地であること
・経済的事情により、住宅再建まで時間が必要である。
・がれき等の処理に時間がかかり、物理的に使用できない。
・権利関係の調整に時間がかかる。
※令和8年3月31日地方税法改正に伴い、特例の適用期間が2年度分延長されました。そのため、令和8年ないし令和9年1月1日現在においても住宅用地以外の用途に使用されていない土地であることが要件となります。
特例適用期間
令和6年度から令和7年度(※)
(ただし、住宅用地以外の用途に使用していることが確認された場合は、遡って課税を修正します。)
※令和8年3月31日地方税法改正に伴い、特例の適用期間が2年度分延長されました。そのため、令和8年度、令和9年度についても特例が適用されます。
特例の内容
| 区分 | 固定資産税 課税標準額 | 都市計画税 課税標準額 |
|---|---|---|
小規模住宅用地 | 評価額の6分の1 | 評価額の3分の1 |
一般住宅用地 | 評価額の3分の1 | 評価額の3分の2 |
提出書類
特例の適用に当たっては、申告書の提出が必要になります。(2年目からは不要です)
添付書類を添えて、下記お問い合わせ先までご提出ください。
お問い合わせ先
物件の所在する区が東区・中央区・西区の方
物件の所在する区が北区・江南区・秋葉区の方
物件の所在する区が南区・西蒲区の方
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