長寿命化に資する大規模改修工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額措置について
最終更新日:2025年6月2日
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に基づく管理認定マンション等のうち、一定の要件を満たすマンションについて、一定の大規模改修工事を、令和5年4月1日から令和9年3月31日までの間に行い、かつ本市に申告があったものに限り、当該マンションの家屋に係る固定資産税を減額します。
1.減額の対象となるマンションの要件
次のいずれかのマンションである必要があります。
■市長の認定を受けた管理計画認定マンション(※1)
■市長の助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション(※2)
(※1)新潟市におけるマンション管理計画認定制度については、住環境政策課にお問い合わせください。
マンション管理計画認定制度(住環境政策課)
(※2)管理組合が十分に機能していないと考えられるマンションについて、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づき、本市が管理組合の管理者等に助言・指導を行ったマンション
■管理計画認定マンションの減額要件
(1)新築された日から20年以上経過していること
(2)総戸数が10戸以上であること
(3)過去に大規模改修工事(長寿命化工事)を1回以上行っていること
(4)令和3年9月1日以降に修繕積立金の金額を管理計画の認定基準まで引き上げていること
■助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの減額要件
(1)新築された日から20年以上経過していること
(2)総戸数が10戸以上であること
(3)過去に大規模改修工事(長寿命化工事)を1回以上行っていること
(4)長期修繕計画に係る助言または指導を受けて、長期修繕計画を作成又は見直したものとして、長期修繕計画が国土交通省告示第293号で定める基準に適合することとなったもの
2.減額される工事の要件
長寿命化に資する大規模改修工事として、以下の工事をすべて完了していること
(1)外壁塗装工事(マンション外壁について行う修繕又は模様替)
(2)床防水工事(マンションの直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替)
(3)屋根防水工事(マンションの屋上部分、屋根又はひさしその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替)
3.減額される範囲及び割合
一戸当たり住宅部分の床面積の100平方メートル相当分までの税額の3分の1を減額
※床面積は、専有床面積に共用部分(共用廊下、エントランスなど)を案分して面積を加えたものです。
※耐震改修、バリアフリー改修及び省エネ改修の減額措置との同時適用はできません。
4.減額される期間
翌年度(工事完了日の翌年の4月から始まる年度)から1年間
5.申告方法
工事完了日から3カ月以内に、次の書類(カッコ内は発行機関)をまとめて、資産税課又は資産税分室へ申告してください。
■管理計画認定マンションの場合
(1)大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額申告書
(2)管理計画の認定通知書又は変更認定通知書(新潟市住環境政策課)
(3)修繕積立金引上証明書(建築士、マンション管理士)
(4)過去工事証明書(建築士、マンション管理士)
(5)大規模の修繕等証明書(建築士、住宅瑕疵担責任保険法人)
(6)総戸数が10戸以上であることが確認できる書類
■助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合
(1)大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額申告書
(2)助言・指導内容実施等証明書(新潟市住環境政策課)
(3)過去工事証明書(建築士、マンション管理士)
(4)大規模の修繕等証明書(建築士、住宅瑕疵担責任保険法人)
(5)総戸数が10戸以上であることが確認できる書類
6.申告書様式
大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額申告書(PDF:106KB)
7.その他
8.お問い合わせ先
資産税課企画担当
電話:025-226-1512
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