固定資産税・都市計画税 よくある届け出
最終更新日:2026年1月20日
納税義務者が亡くなっている。
令和8年1月1日以降に亡くなられた方については、令和9年度分から変更となります。
土地の利用状況(地目、住宅用地等)が課税内容と異なる。
※固定資産税は利用状況で課税されます。登記の地目と異なっていても利用状況が一致していれば課税は適正です。
住宅用の土地利用に関連する買い足しや利用状況に変更があったときに行う手続はリンク先へお願いします。
その他については、下記土地係まで問い合わせください。
該当物件の所在する区が東区・中央区・西区の場合
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地 古町ルフル3階
資産税課土地係 電話:025-226-2269、025-226-2271
該当物件の所在する区が北区・江南区・秋葉区の場合
〒950-0292 新潟市江南区横越中央1丁目1番1号(横越出張所2階)
資産税第1分室土地係 電話:025-382-4032
該当物件の所在する区が南区・西蒲区の場合
〒959-0592 新潟市西蒲区三方1番地(潟東出張所1階)
資産税第2分室土地係 電話:0256-72-8216
既に取り壊した家屋、用途が変わった家屋がある。
新築、増築した家屋が課税明細書に記載されていない。
転居、市町村合併、住居表示等により住所変更した
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