固定資産税・都市計画税に関するよくある問い合わせ

最終更新日:2023年4月3日

固定資産税・都市計画税のお知らせ

固定資産税は、土地・家屋・償却資産(総称して「固定資産」といいます)を所有している人に課税する税金です。都市計画税は、都市計画法による市街化区域内に土地・家屋を所有している人に課税する税金で、都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てるための目的税です。固定資産税・都市計画税の税額は、固定資産の価格をもとに算定しています。

固定資産税・都市計画税に関するよくある問い合わせ

質問1

固定資産税の評価替えとは何ですか?

回答1

固定資産税は、固定資産の価格、「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。本来であれば毎年度評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平に資することになります。しかし、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、困難であり、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小限に抑える必要もあるため、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置き、3年ごとに評価額を見直す制度がとられており、これを評価替えといいます。
なお、土地の価格については、評価替えの翌年、翌々年において地下の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により、評価を修正できることとなっています。(次回評価替えは令和6年度です)

質問2

年の途中で売買があった場合は誰に課税されますか?

回答2

固定資産税・都市計画税は、地方税法の規定により、毎年1月1日現在に所有している人に対し、当該年度分(4月から始まる年度)について課税されます。
例えば令和5年度分の固定資産税・都市計画税は、令和5年1月1日の所有者に課税され、その後、年の途中で売買があっても変更しません。売買後の税金の負担方法は契約の際に取り決めをすることが多いようです。

質問3

1月末に家屋を取り壊したのに課税されていますが、なぜでしょうか?

回答3

固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在に存在している固定資産を対象として、当該年度分(4月から始まる年度)について課税されます。
例えば、令和5年1月末に家屋を取り壊した場合であっても、令和5年1月1日には存在していたため、固定資産が課税の対象となります。

質問4

固定資産税・都市計画税が急に高くなったのですが、なぜでしょうか?

回答4

「新築住宅の減額適用期間が終了した場合」や「住宅用地に対する課税標準の特例の適用対象が外れた場合」が考えられます。

事例1「新築住宅の減額適用期間が終了した場合」 4年前に住宅を新築したが、今年の家屋の税金が急に高くなった。

一定の要件を満たす新築の住宅は、新たに固定資産が課税される年度から2分の1を上限に税額が軽減されます。軽減期間を終えた住宅は本来の税額に戻ります。

事例2「住宅用地に対する課税標準の特例の適用対象が外れた場合」 昨年の10月に住宅を壊したが、今年の土地の税金が急に高くなった。

一定要件を満たす住宅が建つ土地は、「住宅用地課税標準の特例」が適用され、土地の税額が軽減されます。しかし、住宅を取り壊したり、住宅以外の用途に変更すると、特例の対象から外れ、本来の税額に戻ります。

質問5

土地・建物の利用方法を変更しました。何か届出が必要ですか?

回答5

土地や建物の利用状況が変わると、税額が変わる場合がありますのでご連絡ください。必要に応じて、訪問による調査や書類の提出をお願いすることがあります。

質問6

私有地の一部が道路として利用されているのですが、減額されますか?

回答6

利用上の制約がなく不特定多数の人が利用できる状態であれば、その私道部分は非課税(次年度の課税から適用)となる場合がありますので、ご連絡ください。
必要に応じて、訪問による調査や書類の提出をお願いすることがあります。

質問7

住宅を改修や新築した場合、固定資産税の減額はありますか?

回答7

次のような各種減額措置があります。

工事の種類

減額措置

新築

新築住宅の軽減措置についてはこちら

耐震改修

家屋の改修に係る減額措置についてはこちら

バリアフリー改修

省エネ改修

土地については「住宅用地に対する課税標準の特例」をご覧ください。

質問8

古い家屋の固定資産税が下がらないのは、なぜでしょうか?

回答8

家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点において、その場所に新築するとした場合に必要とされる建築費すなわち再建築価格に、家屋の建築後の年数の経過によって通常生ずる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求められます。ただし、その評価額が前年度の評価額を超える場合は、前年度の評価額に据置かれるしくみとなっています。
建築後の建築費の上昇が続く中、このしくみによって評価額が据置かれてきていることもあり、経年減点補正率を加味した評価額であっても、以前から据置かれている評価額を下回るまでには至らず、評価額が下がらないといったことがあります。

質問9

未登記家屋の所有者変更の届出は、どうすればいいですか?

回答9

未登記家屋所有者変更届出書及びその所有権を証する書面を【資産税課】または【各資産税分室】に提出してください。
「未登記家屋所有者変更届出書」は【資産税課】及び【各資産税分室】にあるほか、電子申請もできます。
所有者を証する書面について
○売買の場合・・・売買契約書の写し及びその契約書に押印した旧所有者と新所有者の印鑑証明書の写し
○相続の場合・・・遺産分割協議書の写し及びその協議書に押印した相続人全員の印鑑証明書の写し
 (遺産分割協議書がない場合は、相続関係がわかる戸籍謄本及び法定相続人全員の印鑑証明書)
○贈与の場合・・・贈与したことが確認できる書面(様式は問いません。)及び新所有者と旧所有者の印鑑証明書の写し

固定資産税・都市計画税についての問い合わせ先

物件の所在する区が東区・中央区・西区の方

物件の所在する区が北区・江南区・秋葉区の方

物件の所在する区が南区・西蒲区の方

納税について問い合わせ先 納税課
問い合わせ内容 電話番号(直通)
口座振替など納付方法について 025-226-2294
納税の相談・猶予について

025-226-2305

025-226-2310

このページの作成担当

財務部 資産税課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル3階)
電話:025-226-2266 FAX:025-223-3665

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