申告と納税

最終更新日:2021年4月1日

個人市・県民税の申告について

その年の1月1日現在、新潟市に住んでいる人は、前年中の所得等について3月15日までに市・県民税の申告をする必要があります。
ただし、次に該当する場合で各種控除を追加する必要がない人は、申告する必要はありません。その場合は、税務署に提出された所得税の確定申告書や勤務先から提出された給与支払報告書、年金支払者から提出された公的年金等支払報告書に基づき、市・県民税を計算し課税します。

  • 所得税の確定申告書を提出する人
  • 給与所得のみの人で、勤務先から新潟市へ給与支払報告書が提出されている人
  • 公的年金等の所得のみで、他に収入がない人

個人市・県民税の納税の方法

市・県民税の納税方法は、納税通知書で納めていただく普通徴収と、勤務先の給与又は公的年金から天引きして納めていただく特別徴収の方法があります。

普通徴収(納税通知書で納めていただく方法)

事業所得者などの市・県民税については、市が送付する納税通知書によって、税額を年4回に分けて納めていただきます。
納期限:6月、8月、10月、翌年1月の末日(ただし、納期限が土曜、日曜、祝日等にあたる場合は、翌開庁日となります。)

特別徴収(給与から天引きして納めていただく方法)

給与所得者の市・県民税については、原則として給与支払者(この場合「特別徴収義務者」といいます。)が、税額を6月から翌年5月までの12回に分け、毎月の給与支払いの際に、納税者の給与から天引きして納税者に代わって納めていただきます。
納期限:徴収した月の翌月10日(ただし、納期限が土曜、日曜、祝日等にあたる場合は、翌開庁日となります。)

特別徴収(公的年金から天引きして納めていただく方法)

平成21年10月から公的年金等の所得にかかる市・県民税については、年金支払者が2ケ月に1度の年金支払時に天引きして納税者に代わって納めていただくことに変わりました。
対象者は、その年の4月1日現在、年齢が65歳以上の公的年金等受給者で、厚生年金、共済年金などの公的年金等の所得にかかる市・県民税の納税義務者が対象になります。ただし、次に該当する場合は、特別徴収の対象となりませんので、普通徴収の方法により納めていただきます。

  • 公的年金給付金額が年額18万円未満である場合
  • その年度の特別徴収税額が公的年金給付金額の年額を超える場合
  • 特別徴収の方法によって徴収することが著しく困難である場合

※公的年金等の所得以外の所得にかかる市・県民税については、公的年金からの天引きはできません。

新たに公的年金から特別徴収される人

10月の年金支給日からしか天引きすることができないため、年金所得分の年税額の2分の1に相当する前期分は、第1期分と第2期分の納税通知書で普通徴収により納めていただき、残りの2分の1に相当する後期分は、10月、12月、翌年2月に分けて年金から天引きして納めていただきます。

初年度の特別徴収(公的年金からの天引き)について

徴収
区分

普通徴収分(従来どおり)

特別徴収の本徴収分

時期 第1期(6月)

第2期(8月)

10月

12月

翌年2月

納税額 年金所得分の年税額の4分の1 年金所得分の年税額の4分の1 年金所得分の年税額の6分の1 年金所得分の年税額の6分の1 年金所得分の年税額の6分の1

前年度に引き続いて公的年金から特別徴収される人

4月、6月、8月の年金から天引きする金額は、前年度の年金所得分の年税額の2分の1を3等分した(つまり6分の1の)金額となります(特別徴収の仮徴収分)。
年税額が確定後、4月、6月、8月に仮徴収として年金から天引きする金額を差し引いて、残った税額を10月、12月、翌年2月に分けて年金から天引きして納めていただきます(特別徴収の本徴収分)。

2年目以降の特別徴収(公的年金からの天引き)について
徴収区分 特別徴収の仮徴収分 特別徴収の本徴収分
時期

4月

6月

8月

10月

12月

翌年2月

納税額 (前年度の年金所得分の年税額の2分の1)÷3

(前年度の年金所得分の年税額の2分の1)÷3

(前年度の年金所得分の年税額の2分の1)÷3

当年度の年金所得分の年税額から仮徴収分(4・6・8月の天引き分)を控除した金額の3分の1 当年度の年金所得分の年税額から仮徴収分(4・6・8月の天引き分)を控除した金額の3分の1 当年度の年金所得分の年税額から仮徴収分(4・6・8月の天引き分)を控除した金額の3分の1

特別徴収(公的年金からの天引き)の停止について

以下の場合に公的年金からの特別徴収が停止されることがあります。

・特別徴収されている年金の支給を受けなくなった場合
・特別徴収されている年金受給者が死亡した場合
・新潟市の介護保険料を年金から引けなくなった場合
・所得税、介護保険料、国民健康保険料および後期高齢者医療保険料、個人市・県民税の合計額が特別徴収対象年金の支払額を超える場合
・年金支払者より、特別徴収ができない旨の通知があった場合

特別徴収が停止となった後の納税について

公的年金からの特別徴収が停止となると、納付済額を差し引いた残高が、納税通知書で納めていただく普通徴収となります。
特別徴収が停止となると、翌年度4月、6月、8月に仮徴収として天引きする予定だった金額も天引きになりません。停止となった翌年度の徴収方法は、初年度と同じになり、10月から特別徴収が再開となります。

平成28年度以降の公的年金からの特別徴収について

1月1日以降に市外へ転出した場合、平成28年10月以降は、転出した時期に応じて公的年金からの特別徴収を継続することとされました。
また、公的年金からの特別徴収税額が変更になった場合も、平成28年10月以降は、公的年金からの特別徴収を継続することとされました。ただし、特別徴収税額が変更になった時期によっては、特別徴収ではなく普通徴収(納税通知書による納付)の方法で納めていただくことがあります。

普通徴収と特別徴収を同時に選択する場合

給与所得と公的年金等にかかる所得以外の所得に対する市・県民税については、申告の際に、給与から天引きして納めていただく特別徴収か、納税通知書で納めていただく普通徴収か選択することができます。その際は、申告書に選択する記入欄がありますので、申告書を提出する際、お忘れなくご記入下さい。
65歳以上の公的年金等受給者で、公的年金等の所得にかかる市・県民税については、普通徴収を選択することはできません。

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財務部 市民税課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル3階)
電話:025-226-2243 FAX:025-223-4958

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