所得控除額の計算

最終更新日:2021年4月1日

所得控除は、その納税義務者の担税力に応じた税負担を求めるために、納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうかなどの個人的な事情も考慮して、総所得金額から一定金額の控除を行い、担税力の差異による負担の不均衡を調整するものです。
なお、判定の時期は前年の12月31日の現状によります。ただし、その判定に係る人がその当時既に死亡している場合は、死亡時の現況によります。

所得控除の種類と計算方法

所得控除種類別控除額計算方法一覧

雑損控除

要件と控除額

要件

控除額
前年中に災害等により日常生活に必要な資産に損害を受けた場合

次のいずれか多い金額

  • (損失額ー保険金等の補てん額)-(総所得金額等の合計額×10%)
  • 災害関連支出額-5万円

医療費控除

要件と控除額
要件 控除額

次のいずれか一方を選択
(1) 前年中本人や生計を一にする親族のために医療費を支払った場合
(2) 健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている人が、本人や生計を一にする親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合

(1)の場合
(支払った医療費の総額-保険金等の補てん額)-(総所得金額等の合計額×5%又は10万円のいずれか少ない額)(最高200万円)
(2)の場合
(支払った特定一般用医薬品等購入費の総額-保険金等の補てん額)-1万2千円(最高8万8千円)

社会保険料控除

要件と控除額
要件 控除額
前年中に本人や生計を一にする親族のために社会保険料(国民健康保険、介護保険、国民年金など)を支払った場合 支払った金額

小規模企業共済等掛金控除

要件と控除額
要件 控除額
前年中に小規模企業共済法の規定による共済契約の掛金や心身障害者扶養共済制度に基づく掛金を支払った場合 支払った金額

生命保険料控除(平成25年度分より生命保険料控除が改組されました。)

一般生命保険料、個人年金保険料と介護医療保険料の支払額をそれぞれ下記計算式にあてはめて算出した控除額の合計額が生命保険料控除額になります。(合計 最高70,000円)

保険料計算式
新制度保険料計算式 (注釈1) 旧制度保険料計算式 (注釈2)
支払額 控除額 支払額 控除額
12,000円以下 支払額の全額 15,000円以下 支払額の全額
12,001~32,000円 支払額×50%+6,000円 15,001~40,000円 支払額×50%+7,500円
32,001~56,000円 支払額×25%+14,000 40,001~70,000円 支払額×25%+17,500円
56,001円以上 28,000円 70,001円以上 35,000円

注釈1 平成24年1月1日以降に締結した保険契約及び介護医療保険契約
注釈2 平成23年12月31日以前に締結した保険契約
備考 新・旧両方の保険料がある場合は、(1)新制度分のみで申告、(2)旧制度分のみで申告、(3)新制度と旧制度両方で申告のいずれかを選択できます。(3)の場合、それぞれの方法で計算した金額の合計額(28,000円が限度)となります。

地震保険料控除

地震保険料と旧長期損害保険料の支払額をそれぞれ下記計算式に当てはめて算出した控除額の合計額が地震保険料控除額になります。(合計 最高25,000円)

保険料計算式
地震保険料 旧長期損害保険料
支払額 控除額 支払額 控除額
1~50,000円 支払額×50% 1~5,000円 支払額の全額
5,001~15,000円 支払額×50%+2,500円
50,001円以上 25,000円 15,001円以上 10,000円

備考 旧長期損害保険料とは、保険期間が10年以上のもので、平成18年以前に締結した損害保険契約等のうち満期返戻金が有るものです。

障害者控除

要件と控除額
要件 控除額
本人、同一生計配偶者又は扶養親族が障がい者である場合

1人につき26万円(特別障害者は30万円)
なお、同居特別障害者である場合は23万円を加算

備考 同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が48万円以下である人をいいます。

寡婦控除

要件と控除額
要件 控除額

合計所得金額が500万円以下の人で、次のいずれかに該当する場合
(1)夫と死別した後再婚していない人又は夫が生死不明の人
(2)夫と離婚した後再婚していない人で、子以外の扶養親族がいる人

26万円

ひとり親控除

要件と控除額
要件 控除額

合計所得金額が500万円以下で、婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等の合計額が48万円以下)を有する単身者

30万円

注釈:寡婦控除、ひとり親控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合は対象外

勤労学生控除

要件と控除
要件 控除額
合計所得金額が75万円以下の勤労学生で、勤労によらない所得が10万円以下の場合 26万円

配偶者控除

本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合に下記の表のとおりに控除が受けられます。

配偶者控除額一覧表

配偶者の合計所得金額

本人の合計所得金額

900万円以下

900万円超
950万円以下

950万円超
1,000万円以下

48万円以下

一般配偶者

33万円

22万円 11万円
老人(70歳以上)配偶者 38万円 26万円 13万円

平成30年度以前の配偶者控除については、下記をご覧ください。

配偶者特別控除

本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合に、生計を一にする配偶者(他の納税義務者の扶養親族又は事業専従者を除く)で配偶者控除に該当しないとき、配偶者の合計所得金額に応じて、下記の表のとおりに控除が受けられます。

配偶者特別控除額一覧表

配偶者の合計所得金額

本人の合計所得金額
(給与収入のみの場合の収入金額)

900万円以下
(1,120万円以下)

900万円超
950万円以下
(1,120万円超
1,170万円以下)

950万円超
1,000万円以下(1,170万円超
1,220万円以下)

48万円超 100万円以下

33万円

22万円 11万円

100万円超 105万円以下

31万円 21万円 11万円

105万円超 110万円以下

26万円 18万円 9万円

110万円超 115万円以下

21万円 14万円 7万円

115万円超 120万円以下

16万円 11万円 6万円

120万円超 125万円以下

11万円

8万円 4万円

125万円超 130万円以下

6万円 4万円 2万円

130万円超 133万円以下

3万円 2万円 1万円

133万円超

0円 0円 0円

令和2年度以前の配偶者特別控除については、下記をご覧ください。

平成30年度以前の配偶者特別控除については、下記をご覧ください。

扶養控除

要件と控除額
要件 控除額
生計を一にする親族の合計所得金額が48万円以下の場合
  • 一般の扶養親族(16歳~18歳、23歳~69歳)の場合は33万円
  • 特定の扶養親族(19歳~22歳)の場合は45万円
  • 老人の扶養親族(70歳~)の場合は38万円
  • 同居老親等(注釈)の扶養親族の場合は45万円

注釈 本人人又は配偶者の直系尊属(70歳以上)で、本人又は配偶者のいずれかと同居を常況としている人

基礎控除

要件と控除額
納税者本人の合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

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