課税の特例

最終更新日:2023年8月28日

退職所得の課税の特例

退職者に支払われる退職手当等に対する市・県民税については、所得税と同様に、他の所得と区分して課税されます。これを「分離課税に係る所得割」といいます。
分離課税に係る所得割は、退職手当等の支払われる際に、支払者が税額を計算し、支払金額からその税額を徴収して市町村に納入することとされています。(地方税法第50条の5、第328条の5)

課税する市町村

分離課税にかかる所得割を課税する市町村は、退職手当等の支払を受ける日(通常は、退職した日)の属する年の1月1日現在における退職者の住所所在地の市町村です。

分離課税に係る所得割が課税されない人

・退職手当等の支払われる年の1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人
・退職手当等の支払われる年の1月1日現在、国内に住所を有しない人
・退職手当等の収入金額が退職所得控除額より少ない人
(注)死亡により支払われる退職手当等は課税されません(相続税の対象となります)。

退職所得に係る市・県民税所得割額の算出

市民税分と県民税分をそれぞれ計算し、その合計額が退職所得にかかる市・県民税所得割額になります。

市民税所得割額={(退職金などの収入金額)-(退職所得控除額)}×2分の1(1,000円未満切捨)×6パーセント(100円未満切捨

県民税所得割額={(退職金などの収入金額)-(退職所得控除額)}×2分の1(1,000円未満切捨)×4パーセント(100円未満切捨

(注1)所得税においては、「退職所得の受給に関する申告書」の提出の有無により税額の算出方法が異なりますが、市・県民税においては「退職所得申告書」の提出の有無に関わらず税額の算出方法は同じです。

(注2)退職手当等が「特定役員退職手当等」に該当する場合

特定役員退職手当等(役員等勤続年数が5年以下である人が、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払いを受けるもの)については、退職金の額から退職所得控除を差し引いた額が退職所得の金額になります(上記計算の1/2計算の適用はありません)。

「役員等勤続年数」とは、退職金等に係る勤続期間のうち、役員等としての勤務年数をいいます。

「役員等」とは、次に掲げる者をいいます。
・法人税法第2条第15号に規定する役員
・国会議員及び地方公共団体の議会の議員
・国家公務員及び地方公務員

(注3)退職手当等が「短期退職手当等」に該当する場合(令和4年分以降適用)

短期退職手当等(短期勤続年数に対応する退職手当等として支払いを受けるもので、特定役員退職手当等に該当しないもの)については、退職金などの収入金額から退職所得控除額を差し引いた額のうち300万円を超える部分については、上記計算式の1/2計算の適用はありません。

「短期勤続年数」とは、役員等以外の者としての勤務年数が5年以下であるもの。この勤務年数には役員等として勤務した期間がある場合は、その期間を含めます。

退職所得控除額

勤続年数と退職所得控除額一覧
勤続年数(1年未満は切上げ) 退職所得控除額
20年以下の場合 40万円×勤続年数(最低80万円)
20年を超える場合 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

(注)障がい者になったことが原因で退職した場合は100万円が加算されます。

退職所得に対する所得割の納税のしくみ

退職所得に対する所得割の納税のしくみ

納入の方法

・納入書で納入する場合
納入書(表面)の納入金額欄の「退職所得分」、裏面の「納入申告書」をそれぞれ記入してから納入してください。
(注)退職所得に対する市・県民税を納入するために、納入書が必要なときは市民税課特別徴収係までご連絡ください。電話番号025‐226‐2253(直通)
・eLtaxの共通納税やインターネットバンキング等で納入する場合
eLtaxを利用して「退職所得に係る納入申告」をお送りいただくか、下記「市・県民税納入申告書」にご記入のうえ市民税課特別徴収係宛にご郵送ください。

特別徴収票の提出

法人の取締役、監査役、理事、監事、精算人その他の役員(相談役もしくは顧問も含む)が退職された場合は、特別徴収票を退職後1月以内に新潟市へ提出してください。役員以外の方については提出する必要はありません。

土地・建物の譲渡所得にかかる課税の特例

個人が土地や建物を売ったときは、売った土地や建物の所有期間などによって課税のしくみが異なります。

土地や建物の所有期間が、譲渡した年の1月1日に、5年を超えるものを長期譲渡、5年以下のものを短期譲渡といい、それぞれの算式により税額を計算します。

収入金額-取得費・譲渡費用-特別控除額(下表)=課税譲渡所得金額

長期譲渡所得

課税長期譲渡所得金額×税率5パーセント(市民税4パーセント、県民税1パーセント)=税額

(注)優良住宅地の造成等のための譲渡及び居住用財産の譲渡の場合は、税率が異なります。

短期譲渡所得

課税短期譲渡所得金額×税率9パーセント(市民税7.2パーセント、県民税1.8パーセント)=税額

(注)国や地方公共団体等への譲渡の場合は、税率が異なります。

特別控除額

譲渡理由と特別控除額一覧
譲渡の理由 特別控除額
収用事業のために、土地や建物などを譲渡した場合 5,000万円
自分が住んでいる家屋やその敷地を譲渡した場合 3,000万円
被相続人の居住用財産(空き家)を譲渡した場合 3,000万円
独立行政法人都市再生機構などが行う特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合 2,000万円
特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合 1,500万円
農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合 800万円
個人が低未利用土地やその上に存する権利を500万円以下で譲渡した場合 100万円

一般株式等の譲渡所得にかかる課税の特例

課税譲渡所得金額×税率5パーセント(市民税4パーセント、県民税1パーセント)=税額

(注)ほかに所得税及び復興特別所得税(国税)が15.315パーセントかかります。

なお、上場株式等にかかる譲渡所得等と一般株式等にかかる譲渡所得等との損益通算はできません。また、上場株式等にかかる譲渡損失を翌年以降の一般株式等にかかる譲渡所得等から繰越控除をすることもできません。

上場株式等の譲渡所得にかかる課税の特例

課税譲渡所得金額×税率5パーセント(市民税4パーセント、県民税1パーセント)=税額

(注)ほかに所得税及び復興特別所得税(国税)が15.315パーセントかかります。

源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等(平成28年1月1日以降に支払いを受けるべき特定公社債等も含む)は、通常は、証券会社等が、売買益の支払いの際に県民税株式等譲渡所得割を徴収し、県に申告納入することになっているので申告は不要です。(県に納められた県民税株式等譲渡所得割のうち、市町村分は所定の交付基準に基づき、県内の市町村に交付されます。)

申告をした場合には、翌年度に所得割で「分離課税」(税率は同じ)され、県に納めた金額は所得割から控除します。所得割から控除しきれなかった金額は、均等割に充当します。充当しきれなかった金額は還付となります。

(注)申告した上場株式等の譲渡所得は、市・県民税の合計所得金額に含まれることになり、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料などの保険料の算定に影響がでる場合がありますのでご注意下さい。
なお、令和5年度分(令和4年分)までは、源泉徴収を選択した特定口座の上場株式等の譲渡所得については、市・県民税の納税通知書が送達される日までに手続きをすることで、所得税と異なる課税方式を選択することができます。ただし、令和6年度分(令和5年分)以降は、所得税と市・県民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式の選択はできなくなりました。

詳しくはこちらのリンク先からご確認ください。

上場株式等の配当所得等にかかる課税の特例

上場株式等にかかる配当所得について申告をする場合は、「総合課税」のほかに「申告分離課税」のいずれかを選択することができます。ただし、「申告分離課税」を選択した場合には、配当控除は適用されませんのでご注意ください。

また、上場株式等の配当所得等(平成28年1月1日以降に支払いを受けるべき特定公社債等の利子所得も含む)について、上場株式等にかかる譲渡損失の金額がある場合には「申告分離課税」で損益通算をすることができます。

(注)申告した配当所得等は、市・県民税の合計所得金額に含まれることになり、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料などの保険料の算定に影響がでる場合がありますのでご注意ください。
なお、令和5年度分(令和4年分)までは、市・県民税の納税通知書が送達される日までに手続きをすることで、所得税と異なる課税方式を選択することができます。ただし、令和6年度分(令和5年分)以降は、所得税と市・県民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式の選択はできなくなりました。

詳しくはこちらのリンク先からご確認ください。

先物取引に係る雑所得等の特例

先物取引による所得で、一定のものについては、5パーセント(市民税4パーセント、県民税1パーセント)の税率により課税されます。

課税雑所得等の金額×税率5パーセント(市民税4パーセント、県民税1パーセント)=税額

(注)ほかに所得税及び復興特別所得税(国税)が15.315パーセントかかります。

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