税額控除額の計算

最終更新日:2026年1月30日

税額控除額の種類と計算方法

調整控除

所得税を減らし、住民税を増やす税源移譲において、納税者の負担が変わらないようにするための措置のひとつです。
所得税と住民税では人的控除に差がありますので、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて一定の金額が控除されます。
税制改正により、令和3年度市・県民税から合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除の適用はなくなりました。

所得金額別調整控除の計算方法一覧
課税所得金額 調整控除額
200万円以下 A.人的控除の差の合計額 AとBのいずれか小さい金額の5%
200万円以下 B.市・県民税の課税所得金額

AとBのいずれか小さい金額の5%

200万円超

{人的控除の差の合計額-(市・県民税の課税所得金額-200万円)}×5%
※ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円

市・県民税と所得税の人的控除額
人的控除の種類 納税義務者の合計所得金額

市・県民税
の控除額

所得税
の控除額

控除額
の差額   

基礎控除 2,500万円以下 省略

5万円

2,500万円超 適用なし
配偶者控除

一般配偶者

900万円以下

33万円

38万円

5万円

900万円超 950万円以下 22万円 26万円 4万円
950万円超 1,000万円以下 11万円 13万円 2万円

老人配偶者

900万円以下

38万円 48万円 10万円

900万円超 950万円以下

26万円 32万円 6万円

950万円超 1,000万円以下

13万円 16万円 3万円

扶養控除

一般扶養 33万円 38万円 5万円
特定扶養

45万円 63万円 18万円
老人扶養

38万円 48万円 10万円
同居老親等

45万円

58万円

13万円

寡婦控除

26万円 27万円 1万円
ひとり親控除

30万円 35万円

5万円

30万円 35万円

1万円

(注釈1)

障害者控除 障害者

26万円 27万円 1万円
特別障害者

30万円 40万円 10万円
同居特別障害者

53万円 75万円 22万円
勤労学生控除

26万円

27万円

1万円

注釈1: 税制改正前(令和2年度まで)の旧寡夫控除の差額(市・県民税26万円、所得税27万円)

令和7年度以前の市・県民税と所得税の人的控除額については、下記をご覧ください。

配当控除

配当所得がある場合、次の金額を所得割額から控除します。
配当所得の金額×配当控除の控除率=配当控除額

利益の配当等
課税総所得金額等 市民税の控除率 県民税の控除率

1,000万円以下の部分の配当所得

2.24% 0.56%

1,000万円を超える部分の配当所得

1.12% 0.28%
証券投資信託の収益の分配(一般外貨建等証券投資信託以外)

課税総所得金額等

市民税の控除率

県民税の控除率

1,000万円以下の部分の配当所得

1.12%

0.28%

1,000万円を超える部分の配当所得

0.56%

0.14%

証券投資信託の収益の分配(一般外貨建等証券投資信託)

課税総所得金額等

市民税の控除率

県民税の控除率

1,000万円以下の部分の配当所得

0.56%

0.14%

1,000万円を超える部分の配当所得

0.28%

0.07%

※ただし、「申告分離課税」を選択した配当所得については対象外となります。(詳しくは「課税の特例」を参照)

配当控除の計算方法については、下記をご覧ください。

寄附金税額控除

控除の対象となる寄附金額のうち、適用下限額(2,000円)を超える部分について、一定限度額までを調整控除後の所得割額から控除します。
さらに、都道府県・市区町村に対する寄附金については、基本の控除額に加えて特例控除額が上乗せされます。(詳しくは「寄附金税額控除の控除割合の改正について」を参照)

  • 市民税・県民税の寄附金控除の対象となる法人については、下記の一覧をご覧ください。

外国税額控除

所得税で外国税額控除を受けた場合で、所得税で控除しきれない部分があるときには、県民税、市民税の順序で一定の限度額を所得割額から控除できます。

住宅借入金等特別税額控除(住民税での住宅ローン控除)

平成21年1月から令和7年12月までに入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けている人のうち、所得税から控除しきれなかった金額がある人は、一定の額を限度として、所得割額から控除します。

  • 市民税・県民税からの控除額

 次の(1)と(2)のいずれか小さい額を市民税・県民税の所得割から控除します。
(1)前年分の所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額
(2)前年分の所得税の課税総所得金額等の額に5%又は7%を乗じて得た額
 (入居時期等により控除限度額が異なります)

〈入居時期による控除限度額の一覧〉

入居時期

控除限度額

控除期間

平成21年1月から平成26年3月

所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)

10年

平成26年4月から令和元年9月(注釈1)

所得税の課税総所得金額等の7%
(最高136,500円)

10年

令和元年10月から令和2年12月(注釈1)

所得税の課税総所得金額等の7%
(最高136,500円)

13年

令和3年1月から令和4年12月(注釈1)(注釈2)

所得税の課税総所得金額等の7%
(最高136,500円)

13年

令和4年1月から令和7年12月(注釈3)

所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)

13年(注釈4)


注釈1:課税総所得金額等とは、所得控除後の課税所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額で、分離課税に係る課税所得金額は含まれません。
注釈2:住宅に適用される消費税率が8%又は10%である場合で、それ以外の場合においては5%を乗じて得た金額(最高97,500円)となります。
注釈3:注文住宅は令和2年10月から令和3年9月までの間、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月までの間に契約する必要があります。
注釈4:控除期間について、中古住宅等の一部住宅については10年間となります。

  • 市民税・県民税からの控除額

次の(1)と(2)のいずれか小さい額を市民税・県民税の所得割から控除します。
(1)前年分の所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額
(2)前年分の所得税の課税総所得金額等の額に5%又は7%を乗じて得た額
 (入居時期等により控除限度額が異なります)

配当割額又は株式等譲渡所得割の控除

特別徴収された県民税配当割又は県民税株式等譲渡所得割について確定申告等を行なった場合は、所得割額から控除します。所得割額から控除しきれなかった金額は、均等割額に充当します。充当しきれなかった金額は還付となります。
※ただし、市民税・県民税の納税通知書が送達されるときまでに確定申告書等が提出された場合に限ります。

お問い合わせ先

市民税課市民税第1係(中央区・南区) 電話 025-226-2245
市民税課市民税第2係(東区・江南区) 電話 025-226-2365
市民税課市民税第3係(西区・西蒲区) 電話 025-226-2370
市民税課市民税第4係(北区・秋葉区) 電話 025-226-2375

お問い合わせは、お住いの区を担当する係へお願いします。
 

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