養子についての届出
最終更新日:2026年3月6日
養子縁組届
概要
血縁関係のない者または血縁的に親子関係にあっても嫡出親子関係のない者の間に法律上の嫡出親子関係と同一の身分関係を成立させるための届出です。
提出(手続)方法
届出用紙を記入して受付窓口へ提出してください。
※20歳以上の証人2人の署名が必要です
【届出人】養親及び養子(養子が15歳未満の場合は法定代理人)
【要件】
・養親が20歳以上であること
・養子が養親の尊属又は年長者でないこと
・養子が養親の嫡出子又は養子でないこと
・夫婦の一人が養親又は養子となる場合は配偶者の同意があること
・配偶者のある者が未成年者を養子とするときは夫婦で縁組すること(養子が配偶者の嫡出子の場合を除く)
・養子が未成年者のときは家庭裁判所の許可があること(自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合を除く)
・後見人が被後見人を養子とするときは家庭裁判所の許可があること
受付窓口
市内の各区役所区民生活課(中央区にあっては窓口サービス課)及び出張所
※連絡所・行政サービスコーナーでは、戸籍届出の取扱いはございません。
※下記「その他関連リンク」欄の「取扱窓口のご案内」をご覧ください。
受付時間
窓口:平日午前8時30分から午後5時30分まで(12月29日から1月3日を除く)
※休日や夜間の戸籍届出につきましては、各区役所の時間外受付窓口で取り扱います。なるべく平日、事前に各区役所に確認してください。
※出張所では、休日や夜間の戸籍届出のお取り扱いはございません。
添付書類
- 養子が未成年者の場合や、後見人が被後見人を養子とする場合は、家庭裁判所の審判書の謄本(自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は不要)
- 窓口に来た方の本人確認書類(下記「その他関連リンク」欄から「本人確認書類」をご確認ください。)
手数料・利用料金等
不要
養子離縁届(協議離縁)
概要
養子縁組をしていた養親と養子の協議により、縁組を解消するときの届出です。
提出(手続)方法
「養子離縁届」の用紙を記入して受付窓口へ提出してください。
※20歳以上の証人2人の署名が必要です。
【届出人】養親及び養子(養子が15歳未満の場合は離縁後に法定代理人となるべき者)
※死亡した人と離縁するときは、生存する養親又は養子
【届出場所】養親又は養子の本籍地または住所地(所在地)の市区町村役場
【要件】
・夫婦で養親となり養子が未成年の場合は、夫婦共同して離縁すること。
・養子が死亡養親と離縁又は養親が死亡養子と離縁する場合は、家庭裁判所の離縁許可の審判が確定していること。
受付窓口
市内の各区役所区民生活課(中央区にあっては窓口サービス課)及び出張所
※連絡所・行政サービスコーナーでは、戸籍届出の取扱いはございません。
※下記「その他関連リンク」欄の「取扱窓口のご案内」をご覧ください。
受付時間
窓口:平日午前8時30分から午後5時30分まで(12月29日から1月3日を除く)
※休日や夜間の戸籍届出につきましては、各区役所の時間外受付窓口で取り扱います。なるべく平日、事前に各区役所に確認してください。
※出張所では、休日や夜間の戸籍届出のお取り扱いはございません。
添付書類
- 死亡した人との離縁の場合は、家庭裁判所の審判書の謄本及び確定証明書
- 窓口に来た方の本人確認書類(下記「その他関連リンク」欄から「本人確認書類」をご確認ください。)
手数料・利用料金等
無料
養子離縁届(裁判離縁)
概要
養子縁組をしていた養親と養子が裁判により縁組を解消する時の届出です。
届出期間は、調停の成立した日又は裁判(審判)が確定した日を含めて10日以内です。
提出(手続)方法
「養子離縁届」の用紙を記入して受付窓口へ提出してください。
【届出人】調停・審判の申立人又は訴えの提起者
※届出人が届出期間内に届出をしないときは、その相手方も届出ることができます。
【届出場所】養親又は養子の本籍地又は住所地(所在地)の市区町村役場
【要件】
・調停による離縁の場所は、調停が成立していること。
・判決(審判)による離縁の場合は、判決(審判)が確定していること。
受付窓口
市内の各区役所区民生活課(中央区にあっては窓口サービス課)及び出張所
※連絡所・行政サービスコーナーでは、戸籍届出の取扱いはございません。
※下記「その他関連リンク」欄の「取扱窓口のご案内」をご覧ください。
受付時間
窓口:平日午前8時30分から午後5時30分まで(12月29日から1月3日を除く)
※休日や夜間の戸籍届出につきましては、各区役所の時間外受付窓口で取り扱います。なるべく平日、事前に各区役所に確認してください。
※出張所では、休日や夜間の戸籍届出のお取り扱いはございません。
添付書類
- 調停による離縁の場合は、調停調書の謄本、判決(審判)による離縁の場合は、判決(審判)書の謄本及び確定証明書
- 窓口に来た方の本人確認書類(下記「その他関連リンク」欄から「本人確認書類」をご確認ください。)
手数料・利用料金等
無料
特別養子縁組届
概要
専ら子の利益を図ることを目的とする養子縁組をするときの届出です。
提出(手続)方法
届出用紙を記入して受付窓口へ提出してください。
【届出期間】特別養子縁組の審判が確定した日を含めて10日以内
【届出人】審判を請求した養父又は養母
【届出場所】養親又は養子の本籍地、住所地(所在地)のいずれかの市区町村役場
【要件】
・養親は夫婦で縁組すること(夫婦の一方の実子又は特別養子の場合を除く)。
・養親は25歳以上であること(夫婦で縁組する場合、一方が25歳以上であれば他方は20歳以上でよい)。
・特別養子となる者は、審判の申立時に15歳未満(6歳に達する前から引き続き養親となる者から監護されている場合は18歳未満)であること。
・原則として、特別養子となる者の父母の同意があること。養父母がいる場合は、その同意もあること。(実父母がその意思を表示できない場合や、実父母による虐待など養子となるお子さんの利益を著しく害する事由があるときは、同意が不要になることがあります。)
・子の利益のために特に特別養子縁組の必要が認められること。
・家庭裁判所の審判が確定していること。
受付窓口
市内の各区役所区民生活課(中央区にあっては窓口サービス課)及び出張所
※連絡所・行政サービスコーナーでは、戸籍届出の取扱いはございません。
※下記「その他関連リンク」欄の「取扱窓口のご案内」をご覧ください。
受付期間
窓口:平日午前8時30分から午後5時30分まで(12月29日から1月3日を除く)
※休日や夜間の戸籍届出につきましては、各区役所の時間外受付窓口で取り扱います。なるべく平日、事前に各区役所に確認してください。
※出張所では、休日や夜間の戸籍届出のお取り扱いはございません。
添付書類
家庭裁判所の審判書の謄本及び確定証明書
手数料・利用料金等
無料
特別養子離縁届
概要
特別養子縁組を解消するときの届出です。
提出(手続)方法
届出用紙を記入して受付窓口へ提出してください。
【届出期間】特別養子離縁の審判が確定した日を含めて10日以内
【届出人】審判を請求した特別養子、実父又は実母
【届出場所】養親又は養子の本籍地、住所地(所在地)のいずれかの市区町村役場
【要件】
・養親による虐待、悪意の遺棄その他特別養子の利益を著しく害する事由があること。
・実父又は実母が特別養子の相当の監護をすることができること。
・家庭裁判所の審判が確定していること。
受付窓口
市内の各区役所区民生活課(中央区にあっては窓口サービス課)及び出張所
※連絡所・行政サービスコーナーでは、戸籍届出の取扱いはございません。
※下記「その他関連リンク」欄の「取扱窓口のご案内」をご覧ください。
受付時間
窓口:平日午前8時30分から午後5時30分まで(12月29日から1月3日を除く)
※休日や夜間の戸籍届出につきましては、各区役所の時間外受付窓口で取り扱います。なるべく平日、事前に各区役所に確認してください。
※出張所では、休日や夜間の戸籍届出のお取り扱いはございません。
添付書類
家庭裁判所の審判書の謄本及び確定証明書
手数料・利用料金等
無料
離縁の際に称していた氏を称する届(73条の2の届)
概要
縁組により氏を改めた人が離縁後も縁組時の氏を称するときの届出です。
提出(手続)方法
【届出期間】 離縁の日から3か月以内
【届出人】 縁組時の氏を称しようとする人
【届出場所】 届出人の本籍地、住所地(所在地)のいずれかの市区町村役場
【要件】縁組の日から7年を経過した後に離縁していること。
受付窓口
市内の各区役所区民生活課(中央区にあっては窓口サービス課)及び出張所
※連絡所・行政サービスコーナーでは、戸籍届出の取扱いはございません。
※下記「その他関連リンク」欄の「取扱窓口のご案内」をご覧ください。
添付書類
不要
手数料・利用料金等
無料
問い合わせ先
| 区 | 担当所属 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 北区役所 | 区民生活課区民窓口係 | 電話:025-387-1255 Mail:kumin.n@city.niigata.lg.jp |
| 東区役所 | 区民生活課区民窓口係 | 電話:025-250-2235 Mail:kumin.e@city.niigata.lg.jp |
| 中央区役所 | 窓口サービス課証明チーム | 電話:025-223-7106 Mail:mado.c@city.niigata.lg.jp |
| 江南区役所 | 区民生活課区民窓口係 | 電話:025-382-4203 Mail:kumin.k@city.niigata.lg.jp |
| 秋葉区役所 | 区民生活課区民窓口係 | 電話:0250-25-5674 Mail:kumin.a@city.niigata.lg.jp |
| 南区役所 | 区民生活課区民窓口担当 | 電話:025-372-6105 Mail:kumin.s@city.niigata.lg.jp |
| 西区役所 | 区民生活課区民窓口係 | 電話:025-264-7211 Mail:kumin.w@city.niigata.lg.jp |
| 西蒲区役所 | 区民生活課区民窓口係 | 電話:0256-72-8317 Mail:kumin.nsk@city.niigata.lg.jp |
その他の関連リンク
このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1013 FAX:025-223-8775

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