戸籍に関するその他の届出

最終更新日:2026年9月3日

失踪届

概要

生死が7年間明らかでない場合に、家庭裁判所の許可を得て死亡した者とみなされたときの届出です

提出(手続)方法

【届出人】
失踪宣告の審判の申立人。
【届出場所】
失踪者の本籍地、届出人の住所地(所在地)のいずれかの市区町村役場。

【届出期間】
失踪宣告の審判が確定した日を含めて10日以内に届出してください。

受付窓口・時間

市内の各区役所区民生活課(中央区にあっては窓口サービス課)及び出張所
平日午前8時30分から午後5時30分まで(12月29日から1月3日を除く)

  • 連絡所・行政サービスコーナーでは、戸籍届出の取扱いはできません。
  • 休日や夜間の戸籍届出は、各区役所の時間外受付窓口で取り扱います。届出方法などで不明点がある場合、事前に各区役所へ電話などで確認してください。
  • 出張所では、休日や夜間の戸籍届出ができません。
  • 下記「その他関連リンク」欄の「取扱窓口のご案内」をご覧ください。

添付書類

推定相続人廃除届

概要

被相続人または遺言執行者が、家庭裁判所の審判によって、遺留分を有する推定相続人を相続から廃除する場合に行う届出です。

提出(手続)方法

【届出人】
審判の申立人。
【届出場所】
廃除される推定相続人の本籍地、届出人の住所地(所在地)のいずれかの市区町村窓口。

【届出期間】
審判確定の日を含めて10日以内に届出してください。

受付窓口・時間

市内の各区役所区民生活課(中央区にあっては窓口サービス課)及び出張所
平日午前8時30分から午後5時30分まで(12月29日から1月3日を除く)

  • 連絡所・行政サービスコーナーでは、戸籍届出の取扱いはできません。
  • 休日や夜間の戸籍届出は、各区役所の時間外受付窓口で取り扱います。届出方法などで不明点がある場合、事前に各区役所へ電話などで確認してください。
  • 出張所では、休日や夜間の戸籍届出ができません。
  • 下記「その他関連リンク」欄の「取扱窓口のご案内」をご覧ください。

添付書類

  • 審判書謄本および確定証明書

姻族関係終了届

概要

夫婦の一方が死亡した場合、生存配偶者が死亡配偶者の血族との姻族関係を終了するときの届出です。

提出(手続)方法

【届出人】
生存配偶者(姻族関係を終了させようとする人)
【届出場所】
届出人の本籍地、住所地(所在地)のいずれかの市区町村役場

受付窓口・時間

市内の各区役所区民生活課(中央区にあっては窓口サービス課)及び出張所
平日午前8時30分から午後5時30分まで(12月29日から1月3日を除く)

  • 連絡所・行政サービスコーナーでは、戸籍届出の取扱いはできません。
  • 休日や夜間の戸籍届出は、各区役所の時間外受付窓口で取り扱います。届出方法などで不明点がある場合、事前に各区役所へ電話などで確認してください。
  • 出張所では、休日や夜間の戸籍届出ができません。
  • 下記「その他関連リンク」欄の「取扱窓口のご案内」をご覧ください。

就籍届

概要

出生による戸籍の記載をすべき場合に、出生の届出がされないまま、出生届出義務者が不明となり、出生についての戸籍の職権記載をするには出生の事実及び母子関係に関する資料がなく、また、棄児発見の手続による戸籍の記載をすることもできないときに家庭裁判所の許可又は確定判決を得て行われる届出です。
また、本籍の有無が不明な者も就籍の手続により本籍を定めます。

提出(手続)方法

【届出人】
就籍をする者。その者が15歳未満である場合は未成年後見人又は親権を行う者。
また、成年被後見人であるときは成年後見人。
なお、届出人の署名のある届書を持参する方は、使者の方でも結構です。
【届出地】
届出人の所在地又は本籍を設定する地。
【届出期間】
就籍許可の日(許可の審判の告知があった日)又は判決確定の日から10日以内に届出してください。

受付窓口・時間

市内の各区役所区民生活課(中央区にあっては窓口サービス課)及び出張所
平日午前8時30分から午後5時30分まで(12月29日から1月3日を除く)

  • 連絡所・行政サービスコーナーでは、戸籍届出の取扱いはできません。
  • 休日や夜間の戸籍届出は、各区役所の時間外受付窓口で取り扱います。届出方法などで不明点がある場合、事前に各区役所へ電話などで確認してください。
  • 出張所では、休日や夜間の戸籍届出ができません。
  • 下記「その他関連リンク」欄の「取扱窓口のご案内」をご覧ください。

添付書類

就籍許可の審判書謄本、又は確定判決書の謄本及びその確定証明書

不受理申出

概要

自分の知らない間に戸籍届が提出され、戸籍に真実ではない記載がされることを防止するための申出です。
不受理申出書を提出することにより、申出人以外の人が戸籍届を提出してもその戸籍届は受付(受理)されません。

提出(手続)方法

申出人が区役所又は出張所の窓口へ直接出向いて、不受理を申し出ることが必要です。窓口で不受理申出書の用紙をお渡しします。
【該当する届】
婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届
【申出人】
対象となる届出をする意思がない方で、その届出がされた場合に届出人となる方。(15歳未満の未成年の法定代理人は届出人となりますので申出は可能です。)
なお、届出人の両親などの第三者の方は、不受理の申し出をすることはできません。
【申出地】
申出人の本籍地又は住所地(所在地)の市区町村役場。

受付窓口・時間

市内の各区役所区民生活課(中央区にあっては窓口サービス課)及び出張所
平日午前8時30分から午後5時30分まで(12月29日から1月3日を除く)

  • 連絡所・行政サービスコーナーでは、戸籍届出の取扱いはできません。
  • 休日や夜間の戸籍届出は、各区役所の時間外受付窓口で取り扱います。届出方法などで不明点がある場合、事前に各区役所へ電話などで確認してください。
  • 出張所では、休日や夜間の戸籍届出ができません。
  • 下記「その他関連リンク」欄の「取扱窓口のご案内」をご覧ください。

添付書類

不受理取り下げ

概要

不受理申出を取り下げるときの手続です。

提出(手続)方法

申出人が区役所又は出張所の窓口へ直接出向いて、不受理取り下げを申し出ることが必要です。窓口で不受理取り下げの用紙をお渡しします。
【該当する届】
婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届。
【届出人】
申出人本人。
やむをえない理由により本人が出頭できない場合は、不受理申出を取り下げる旨を記載した公正証書又はその旨を記載した私署証書に公証人の認証を受けたもの(いずれも代理嘱託によるものを除く。)を本籍地又は所在地市区町村の窓口に提出するか本籍地に郵送することでもできます。

受付窓口・時間

市内の各区役所区民生活課(中央区にあっては窓口サービス課)及び出張所
平日午前8時30分から午後5時30分まで(12月29日から1月3日を除く)

  • 連絡所・行政サービスコーナーでは、戸籍届出の取扱いはできません。
  • 休日や夜間の戸籍届出は、各区役所の時間外受付窓口で取り扱います。届出方法などで不明点がある場合、事前に各区役所へ電話などで確認してください。
  • 出張所では、休日や夜間の戸籍届出ができません。
  • 下記「その他関連リンク」欄の「取扱窓口のご案内」をご覧ください。

添付書類

窓口に来た方の本人確認書類

問い合わせ先

お問い合わせは、各区役所へ
担当所属 連絡先
北区役所 区民生活課区民窓口係

電話:025-387-1255
Mail:kumin.n@city.niigata.lg.jp

東区役所 区民生活課戸籍係

電話:025-250-2245
Mail:kumin.e@city.niigata.lg.jp

中央区役所 窓口サービス課戸籍係

電話:025-223-7139
Mail:mado.c@city.niigata.lg.jp

江南区役所 区民生活課区民窓口係

電話:025-382-4229

Mail:kumin.k@city.niigata.lg.jp
秋葉区役所 区民生活課区民窓口係

電話:0250-25-56754

Mail:kumin.a@city.niigata.lg.jp
南区役所 区民生活課区民窓口担当

電話:025-372-6105

Mail:kumin.s@city.niigata.lg.jp
西区役所 区民生活課戸籍係

電話:025-264-7232

Mail:kumin.w@city.niigata.lg.jp
西蒲区役所 区民生活課区民窓口係

電話:0256-72-8329

Mail:kumin.nsk@city.niigata.lg.jp

その他の関連リンク

このページの作成担当

市民生活部 市民生活課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1013 FAX:025-223-8775

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