戸籍・住民票の氏名に振り仮名が記載されます

最終更新日:2026年5月26日

法改正により、施行日である令和7年5月26日から戸籍・住民票の氏名に振り仮名が記載される制度が始まりました。

制度の概要

令和7年5月26日~令和8年5月25日

・戸籍の本籍地の各市区町村から、戸籍に記載する予定の振り仮名の通知書を送付しました。
・振り仮名の通知書の記載に誤りがある場合等に「氏の振り仮名の届」「名の振り仮名の届」の届出を行っていただきました。

令和8年5月26日~令和9年5月12日(予定)

・振り仮名の通知書でお知らせした内容に基づき、各市区町村ごとに順次、戸籍・住民票に振り仮名が記載される予定です。
・国が定めた日程に基づき、戸籍・住民票に振り仮名が記載される日程は各市区町村ごとに異なります。日程の詳細は本籍地の市区町村にお問い合わせください。なお、新潟市が本籍地の方については、令和8年6月下旬~令和8年9月上旬の間に戸籍へ振り仮名が記載される予定です。戸籍に振り仮名が記載されると、順次、住民票にも振り仮名が記載されることになります。

※令和8年5月25日までに「氏の振り仮名の届」「名の振り仮名の届」を届出された方は、届出に基づき、先に戸籍・住民票に振り仮名が記載されます。

法務省ホームページ

以下のページでも制度についてご案内しています。

振り仮名の通知書の発送について(令和7年7月28日発送済み)

令和7年5月26日以降、本籍地の各市区町村から、戸籍に記載される予定の振り仮名が順次通知されます。
新潟市が本籍の方への通知書(圧着はがき)は、令和7年7月28日に発送を行いました。

なお、本籍が新潟市以外の方の通知書発送時期は、本籍地の市区町村にお問い合わせください。

通知書が届いたら

通知書発送に関するご注意事項

通知書は令和7年7月28日に発送しました。
一部の方は、封筒により通知書を送付する場合があります。
通知書が届かない場合やご不明な点がありましたら、以下の「通知書のよくあるお問合せ」をご確認ください。

通知書に関するよくあるお問合せ

Q1:新潟市に住んでいる(=住民登録がある)のに、新潟市から通知書が届きません。なぜですか。
A1:新潟市にお住まいでも、戸籍の本籍が新潟市ではない方には新潟市から通知書は届きません。本籍地の市区町村にお問合せください。

Q2:私の本籍がどこなのかわかりません。確認する方法はありますか。
A2:「本籍・筆頭者」を記載した「住民票の写し」をご請求いただくことにより、確認することができます。「住民票の写し」ご請求時には運転免許証・マイナンバーカード等のご本人確認書類、手数料が必要です。詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。

Q3:私の氏名は「イカラシ キョウコ」ですが、通知書には「イラシ キウコ」と記載されています。届け出は必要ですか。
A3:お手数ですが正しい振り仮名での届出をお願いします。特に、振り仮名に濁音(゛)、半濁音(゜)、「ヤ」「ユ」「ヨ」「ツ」が含まれる場合は、通知書記載の振り仮名が正しいものではない可能性がありますので、よくご確認をお願いします。

Q4:別の住所に住む親族の名前が通知書に記載されていません。なぜですか。
A4:同一戸籍かつ同一住所の方は、1通につき4人まで同じ通知書に記載されています。同一戸籍でも、5人目以降の方や、住所が別の方については、住所ごとに通知書を別にして送付しています。

Q5:令和7年5月25日に結婚(=婚姻届を提出)しましたが、結婚後と結婚前の情報でそれぞれ通知書が届きました。なぜですか。
A5:全国で令和7年5月26日を通知書作成の基準日としているため、処理状況により、以前の戸籍・住所情報が記載された通知書が届くことがあります。お問合せの事例の場合は、結婚後の通知書の内容をご確認ください。

Q6:すでに亡くなった親族の名前と振り仮名が通知書に記載されています。届出は必要ですか。
Q6:A5と同じく、令和7年5月26日を通知書作成の基準日としているため、処理状況により、亡くなられた方に関する情報が通知書に記載されていることがあります、ご了承ください。亡くなられた方に関する手続きは不要です。

Q7:通知書が届く前に「氏の振り仮名の届」「名の振り仮名の届」を届出しましたが、通知書にはその内容が反映されていません。なぜですか。
A7:令和7年5月26日以降に提出された戸籍届(出生届、死亡届、婚姻届、離婚届等)の情報は通知書に反映されていません。
そのため、令和7年5月26日以降に受付を開始した「氏の振り仮名の届」「名の振り仮名の届」の内容も通知書には反映されませんので、ご了承ください。なお「氏の振り仮名の届」「名の振り仮名の届」により届出をした振り仮名が優先されて戸籍及び住民票に記載されます。

Q8:通知書記載の氏名の漢字が、戸籍に記載されているものと字形が異なる字があります。なぜですか。
A8:氏名の漢字は、戸籍上の記載と一部字形が異なる場合がありますが、戸籍の漢字への影響はありません。通知書では、氏名の振り仮名に誤りがないかどうかをご確認ください。

Q9:新潟市から送付される通知書(圧着はがき)はどのようなデザインですか。
A9:このページ下部にある見本画像をご覧ください。

Q10:海外に居住しています。通知書は届きますか。
A10:日本国内に住民登録がない海外居住者の方には、振り仮名の通知書が送付されません。詳しくはこのページ下部の「海外居住者の方へ」をご覧ください。

振り仮名の通知書の発送状況・内容に関するお問合せ先について


お問合せの前に上記の「通知書に関するよくあるお問合せ」をご確認ください。
以下のリンク先に掲載している本籍地の区役所へご連絡ください。なお、回答までお時間がかかることがあります、あらかじめご了承ください。
※東区・中央区・西区:戸籍係へ
※上記以外の区:区民窓口係または区民窓口担当へ
※受付時間:平日・午前8時30分から午後5時30分まで

振り仮名通知書の見本

新潟市通知書の見本

戸籍・住民票への振り仮名記載時期について

令和8年5月25日までに「氏の振り仮名の届」「名の振り仮名の届」を届出された方

届出後、戸籍・住民票にそれぞれ振り仮名が記載されます。処理状況によっては、振り仮名が記載されるまでに1か月程度かかることもありますのでご了承ください。

「氏の振り仮名の届」「名の振り仮名の届」を届出されていない方

国が定めた日程に基づき、戸籍・住民票に振り仮名が記載される日程は各市区町村ごとに異なります。詳細な日程は本籍地の市区町村にお問い合わせください。
なお、新潟市が本籍地の方については、令和8年6月下旬~令和8年9月上旬の間に戸籍へ振り仮名が記載される予定です。戸籍に振り仮名が記載されると、順次、住民票にも振り仮名が記載されることになります。

戸籍・住民票へ記載された振り仮名の変更について

戸籍・住民票に振り仮名が記載された後、その振り仮名の変更を希望する場合は以下の通りです。

令和8年5月25日までに「氏の振り仮名の届」「名の振り仮名の届」を届出された方

届出した振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
住所地を管轄する家庭裁判所にご相談ください。

「氏の振り仮名の届」「名の振り仮名の届」を届出されていない方

1回に限り、「氏の振り仮名の変更届」「名の振り仮名の変更届」を届出することにより、戸籍・住民票に記載された振り仮名を変更することができます。
(1)「氏の振り仮名の変更届」を届出できる方
■筆頭者(=戸籍全部事項証明書の最初に名が記載されている方)が在籍している
 筆頭者かつ配偶者の方(配偶者がいない方は場合は筆頭者のみで可)
■筆頭者が死亡等により除籍+配偶者が在籍している
 配偶者の方
■筆頭者が死亡等により除籍+配偶者が除籍またはいない
 筆頭者・配偶者以外の同じ戸籍に在籍する方(複数の在籍者がいる場合には、先に届出された届出が優先されます。)

(2)「名の振り仮名の変更届」を届出できる方
※お一人ずつの届出です。名の振り仮名を変更を希望する方が複数いらっしゃる場合は、それぞれ届出が必要です。
■18歳以上
 ご本人
■15歳以上18歳未満
 ご本人または法定代理人の方(父母等の親権者等)
■15歳未満
 法定代理人の方(父母等)

「振り仮名の変更届」を届出するときに気をつけること

■「氏の振り仮名の変更届」を届出すると、同じ戸籍の方全員の氏(名字)の振り仮名に影響があります。ご家族でよくご確認の上、届出をお願いします。

■「氏の振り仮名の変更届」「名の振り仮名の変更届」で届出をした振り仮名が誤っていた場合、訂正するためには家庭裁判所での手続きが必要になります。届出の際は、記載した振り仮名に誤りがないかよくご確認ください。

■年金受給者の方、パスポート(旅券)を申請する方は別に手続きが必要な場合があります。詳しくは以下の日本年金機構・外務省のホームページをご確認ください。

様式ダウンロード

用紙は必ずA4サイズで印刷してください。
また、用紙は全国市区町村の各戸籍担当窓口でも配布しており、届出することも可能です。

新潟市の届出窓口

「振り仮名の変更届」は各区役所・出張所の戸籍担当窓口で受付しています。
所在地は以下のリンクからご確認ください。

海外居住者の方へ

日本国内に住民登録がない海外居住者の方には、振り仮名の通知書が送付されません。
詳細は外務省ホームページでご案内しています。

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このページの作成担当

市民生活部 市民生活課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1013 FAX:025-223-8775

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