戸籍の氏名に振り仮名が記載されます

最終更新日:2025年5月13日

これまで、氏名の振り仮名は、戸籍上公証されていませんでしたが、改正戸籍法等の施行により、戸籍の記載事項に新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
改正法の施行日である令和7年5月26日から、戸籍の氏名に振り仮名が記載される制度が始まります。

制度の概要について

戸籍の氏名の振り仮名記載制度について、法務省ホームページでご案内しています。

振り仮名の通知書の送付について

令和7年5月26日以降、本籍地の各市区町村から、戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。

新潟市が本籍の方への通知の送付予定や届出方法等は、今後、このページでお知らせします。
通知の振り仮名が正しいときは、あらためて届出をする必要はありません。通知のとおり戸籍に記載されます。

このページの作成担当

市民生活部 市民生活課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1013 FAX:025-223-8775

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