戸籍の氏名に振り仮名が記載されます【通知書発送は7月下旬以降の予定】

最終更新日:2025年5月30日

これまで、氏名の振り仮名は、戸籍上公証されていませんでしたが、改正戸籍法等の施行により、戸籍の記載事項に新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
改正法の施行日である令和7年5月26日から、戸籍の氏名に振り仮名が記載される制度が始まります

制度について

法務省のホームページ、コールセンターでご案内しています。

ホームページ

コールセンター

電話番号:0570-05-0310
※番号を間違えないようによくご確認ください。
※受付開始日:令和7年5月26日から
※受付時間:平日・午前8時30分から午後5時15分まで

振り仮名の通知書の送付について

令和7年5月26日以降、本籍地の各市区町村から、戸籍に記載される予定の振り仮名が順次通知されます。

新潟市が本籍の方への通知書は、令和7年7月下旬以降の送付を予定しています。
詳しい内容・予定が決まり次第、このページでお知らせします。
通知の振り仮名が正しいときは、あらためて届出をする必要はありません。通知のとおり戸籍に記載されます。

海外居住者の方へ

日本国内に住民登録がない海外居住者の方には、振り仮名の通知書が送付されないため、必要に応じて在外公館等で振り仮名の届出をお願いします。
詳細は外務省ホームページでご案内しています。

このページの作成担当

市民生活部 市民生活課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1013 FAX:025-223-8775

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