戸籍の届出

最終更新日:2020年4月1日

戸籍の各種届出

戸籍は、氏名や生年月日、夫婦や親子等の身分関係を証明するもので、出生届、婚姻届などの戸籍届によって記載されます。

戸籍届の受付窓口は、各区役所、出張所となります。
※平日夜間及び休日の戸籍届書の提出窓口は、平成30年4月1日(日曜)以降、区役所のみの取扱いとなります。
※また、中央区役所移転に伴い、平成29年8月14日(月曜)以降、新潟市役所本庁舎では戸籍届の受付は行っておりませんのでご注意願います。

戸籍に関する届出の概要
戸籍に関する届出の種類 こんな時 届出の期限 手数料 概要
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。出生届(外部サイト) 子どもが生まれた時 生まれた日から14日以内 無料 子どもが生まれたときの届出です。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。死亡届(外部サイト) 親族や同居人などが死亡した時 死亡を知った日から7日以内 無料 人が死亡したときの届出です。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。婚姻届(外部サイト) 結婚する時 届けた日に効力を生じます 無料 婚姻しようとするときの届出です。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。離婚届
(協議離婚)(外部サイト)
協議により離婚する時 届けた日に効力を生じます 無料 協議により離婚しようとするときの届出です。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。離婚届
(裁判離婚)(外部サイト)
裁判により離婚する時 裁判が確定した日から10日以内 無料 裁判による離婚のときの届出です。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届出)(外部サイト) 離婚後も氏を変えたくない時 離婚届と同時、又は離婚成立後3カ月以内 無料 婚姻により氏を改めた人が離婚後も婚姻時の氏を称するときの届出です。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。養子縁組届(外部サイト) 養子縁組する時 届けた日に効力を生じます 無料 養子縁組するときの届出です。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。養子離縁届(協議離縁)(外部サイト) 協議により養子離縁する時 届けた日に効力を生じます 無料 協議により養子縁組を解消するときの届出です。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。養子離縁届(裁判離縁)(外部サイト) 裁判により養子離縁する時 裁判が確定した日から10日以内 無料 裁判により養子縁組を解消するときの届出です。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。転籍届(同一市区町村内)(外部サイト) 同一市区町村内で本籍地を変更したい時 届けた日に効力を生じます 無料 同一市区町村内で本籍を変更するときの届出です。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。転籍届(他の市区町村への転籍)(外部サイト) 市区町村を跨って本籍地を変更したい時 届けた日に効力を生じます 無料 市区町村を跨って本籍を変更するときの届出です。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。不受理申出(外部サイト) 婚姻届、離婚届などで本人の意思に基づかない届出がされるおそれがある時 届けた日に効力を生じます 無料 認知者に係る認知届、本人に係る養子縁組届、養子離縁届、婚姻届、離婚届について受理しないよう申し出るときの手続です。

受付時間

窓口での受付

平日 午前8時30分から午後5時30分まで
※市役所本庁舎、連絡所、行政サービスコーナーでは受け付けておりません。

夜間・休日の受付

年中無休(窓口受付時間帯を除き、終日受付)
※市役所本庁舎、出張所、連絡所、行政サービスコーナーでは受け付けておりません。
※各区役所とも、夜間受付窓口(守衛室等)での取扱いとなります。窓口の場所については、事前に区役所までお問い合わせください。
※届書は「預かり」扱いとなります。内容に不備が無ければ届出日をもって受理されます。

◆問い合わせ先◆

お問い合わせは、各区役所へ
担当所属 直通電話番号
北区役所 区民生活課 区民窓口係 電話:025-387-1255
東区役所 区民生活課 戸籍係 電話:025-250-2245
中央区役所 窓口サービス課 戸籍係 電話:025-223-7139
江南区役所 区民生活課 区民窓口係 電話:025-382-4229
秋葉区役所 区民生活課 戸籍係 電話:0250-25-5675
南区役所 区民生活課 区民窓口担当 電話:025-372-6105
西区役所 区民生活課 戸籍係 電話:025-264-7232
西蒲区役所 区民生活課 区民窓口係 電話:0256-72-8329
本文ここまで

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