外国人・国籍に関する届出

最終更新日:2026年9月3日

帰化届

概要

法務大臣の帰化の許可によって日本国籍を取得したことを報告する届出です。
帰化の要件は国籍法を参照ください。

提出(手続)方法

【届出人】
帰化者又は法定代理人。
なお、届出人の署名のある届書を持参する方は、使者の方でも構いません。

【届出場所】
本籍地又は所在地の市区町村。
なお、本籍地の市区町村あて郵送も可能ですが、郵送の場合、訂正などがあるとその場で訂正できず、返送することになるため、お勧めしません。

【届出期間】
官報告示の日から1か月以内に届出してください。

受付窓口・時間

市内の各区役所区民生活課(中央区にあっては窓口サービス課)及び出張所
平日午前8時30分から午後5時30分まで(12月29日から1月3日を除く)

  • 連絡所・行政サービスコーナーでは、戸籍届出の取扱いはできません。
  • 休日や夜間の戸籍届出は、各区役所の時間外受付窓口で取り扱います。届出方法などで不明点がある場合、事前に各区役所へ電話などで確認してください。
  • 出張所では、休日や夜間の戸籍届出ができません。
  • 下記「その他関連リンク」欄の「取扱窓口のご案内」をご覧ください。

添付書類

  • 法務局又は地方法務局の長が交付した帰化者の身分証明書
  • 帰化者の帰化前の身分事項を証すべき書面(ただし、帰化者の身分証明書中にそのことの記載があるときは、添付を要しません。)
  • 添付書面のうち外国語により作成されたものについては、翻訳者を明らかにした訳文。

国籍取得届

概要

法務大臣に対して届出をしたことによって日本国籍を取得したことを報告する届出です。
法務大臣に対する届出により日本の国籍が取得されるのは、次の場合があります。(詳しくは国籍法をご覧ください。)

  • 国籍法第3条による認知による国籍取得の場合
  • 同法第17条第1項及び改正法附則第4条による国籍不留保者の国籍の再取得の場合
  • 同法第17条第2項による官報催告を受けた国籍不選択者の国籍の再取得の場合
  • 同法改正法附則第5条第3項及び同6条第2項による場合

提出(手続)方法

【届出人】
国籍取得者又は法定代理人。
なお、届出人の署名のある届書を持参する方は、使者の方でも構いません。

【届出場所】
本籍地又は所在地の市区町村。
また、国籍取得者が外国にあるときは、その国の大使館、領事館に届け出ることもできます。
なお、本籍地の市区町村あて郵送も可能ですが、郵送の場合、訂正などがあるとその場で訂正できず、返送することになるため、お勧めしません。

【届出期間】
国籍を取得した日(法務大臣への届出の日)から1か月(取得の日に国外にあるときは3か月)以内に届出してください。

受付窓口・時間

市内の各区役所区民生活課(中央区にあっては窓口サービス課)及び出張所
平日午前8時30分から午後5時30分まで(12月29日から1月3日を除く)

  • 連絡所・行政サービスコーナーでは、戸籍届出の取扱いはできません。
  • 休日や夜間の戸籍届出は、各区役所の時間外受付窓口で取り扱います。届出方法などで不明点がある場合、事前に各区役所へ電話などで確認してください。
  • 出張所では、休日や夜間の戸籍届出ができません。
  • 下記「その他関連リンク」欄の「取扱窓口のご案内」をご覧ください。

添付書類

  • 法務省民事局又は法務局若しくは地方法務局の長が交付した国籍取得証明書
  • 国籍取得前の身分事項を証すべき書面(ただし、国籍取得証明書中にその事項の記載があるときは、添付を要しません。)
  • 添付書面のうち外国語により作成されたものについては、翻訳者を明らかにした訳文。

外国国籍喪失届

概要

外国国籍の離脱、放棄、国籍剥奪、日本国籍の選択などにより外国の国籍を喪失したことを報告するときの届出です。

提出(手続)方法

【届出人】
外国国籍を喪失した者、15歳未満の場合は法定代理人。
なお、届出人の署名のある届書を持参する方は、使者の方でも構いません。

【届出地】
外国国籍喪失者の本籍地又は届出人の所在地、本籍地への郵送も可能です。
ただし、郵送の場合、訂正などがあるとその場で訂正できず、返送することになるため、お勧めしません。

【届出期間】
外国国籍喪失を知った日から1か月以内、届出人がその事実を知った日に国外にあるときはその日から3か月以内に届出してください。

受付窓口・時間

市内の各区役所区民生活課(中央区にあっては窓口サービス課)及び出張所
平日午前8時30分から午後5時30分まで(12月29日から1月3日を除く)

  • 連絡所・行政サービスコーナーでは、戸籍届出の取扱いはできません。
  • 休日や夜間の戸籍届出は、各区役所の時間外受付窓口で取り扱います。届出方法などで不明点がある場合、事前に各区役所へ電話などで確認してください。
  • 出張所では、休日や夜間の戸籍届出ができません。
  • 下記「その他関連リンク」欄の「取扱窓口のご案内」をご覧ください。

添付書類

外国官憲が発給した外国国籍の喪失を証すべき書面。
外国語によって作成されたものについては、翻訳者を明らかにした訳文。

国籍喪失届

概要

日本人が国籍法に定めるところによって日本国籍を喪失した場合に、そのことを報告する届出です。
国籍喪失届をすべき場合として次のことがあります。

  1. 外国への帰化など自己の志望による外国国籍の取得(国籍法第11条第1項)
  2. 重国籍者の日本国籍の離脱(国籍法第13条第1項)
  3. 重国籍者の外国籍の選択(国籍法第11条第2項)
  4. 国籍の不選択(国籍法第15条第3項)
  5. 日本国籍の喪失宣告(国籍法第16条第2項、同条第5号)
  • 2,4及び5による国籍の喪失については法務省民事局長又は法務局若しくは地方法務局の長から国籍喪失報告がされるので、国籍喪失報告届出はもっぱら1及び3の場合に限られます。

提出(手続)方法

【届出人】
本人、配偶者、四親等内の親族。(届出人の署名のある届書を持参する方は、使者の方でも結構です。)

【届出地】
国籍喪失者の本籍地又は届出人の所在地、本籍地への郵送も可能です。(郵送の場合、訂正などがあるとその場で訂正できず、返送することになるため、お勧めしません。)
国籍喪失者が外国にあるときは、その国の大使館なども可能です。

【届出期間】
届出義務者が国籍喪失の事実を知った日から1か月以内に届出してください。
ただし、届出義務者がその事実を知った日に国外にある場合は、その日から3か月以内です。

受付窓口・時間

市内の各区役所区民生活課(中央区にあっては窓口サービス課)及び出張所
平日午前8時30分から午後5時30分まで(12月29日から1月3日を除く)

  • 連絡所・行政サービスコーナーでは、戸籍届出の取扱いはできません。
  • 休日や夜間の戸籍届出は、各区役所の時間外受付窓口で取り扱います。届出方法などで不明点がある場合、事前に各区役所へ電話などで確認してください。
  • 出張所では、休日や夜間の戸籍届出ができません。
  • 下記「その他関連リンク」欄の「取扱窓口のご案内」をご覧ください。

添付書類

  • 帰化証(又はその写し)
  • 在外公館の長の発給する帰化事実証明書等の国籍喪失を証する書面

国籍選択届

概要

重国籍者は、重国籍になった時が20歳に達する以前であるときは、22歳までに、その時が20歳に達した後であるときは、その時から2年以内にいずれかの国籍を選択しなければなりません。
日本国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、この国籍選択届をすることによってなされます。
期間内に国籍の選択をしない者に対しては、法務大臣が催告を行い、催告から1か月経過した時に日本国籍を喪失します。

提出(手続)方法

【届出人】
外国の国籍を有する日本国民、15歳未満の場合は法定代理人。(届出人の署名のある届書を持参する方は、使者の方でも結構です。)

【届出地】
重国籍者の本籍地又は届出人の所在地、本籍地への郵送も可能(郵送の場合、訂正などがあるとその場で訂正できず、返送することになるため、お勧めしません。)
届出をすることができる者が外国にあるときは、その国の大使館、領事館など。

【届出期間】
重国籍になった時が20歳に達する以前であるときは、22歳までに、その時が20歳に達した後であるときは、その時から2年以内。

受付窓口・時間

市内の各区役所区民生活課(中央区にあっては窓口サービス課)及び出張所
平日午前8時30分から午後5時30分まで(12月29日から1月3日を除く)

  • 連絡所・行政サービスコーナーでは、戸籍届出の取扱いはできません。
  • 休日や夜間の戸籍届出は、各区役所の時間外受付窓口で取り扱います。届出方法などで不明点がある場合、事前に各区役所へ電話などで確認してください。
  • 出張所では、休日や夜間の戸籍届出ができません。
  • 下記「その他関連リンク」欄の「取扱窓口のご案内」をご覧ください。

国籍留保届

概要

外国で出生した日本人の子が出生によって外国の国籍を取得した場合に日本国籍を留保するための届出です。
この届出を法定期間内に出生届とともにしないときは、その子は出生の時にさかのぼって日本の国籍を失います。
この届出の対象となる子の範囲は、生地主義国(その国内で生まれた子に国籍を与える国)で出生した子に限らず、血統(父又は母若しくは父及び母がその国の国籍を持っている場合にはその子に国籍を与える)によって外国籍を取得した重国籍者も含まれます。

提出(手続)方法

【届出人】
父又は母、法定代理人。
なお、届出人の署名のある届書を持参する方は、使者の方でも結構です。

【届出地】
子の本籍地又は届出人の所在地、
なお、届出をすることができる者が外国にあるときは、その国の大使館、領事館などでも届出できます。
本籍地への郵送も可能です。ただし、郵送の場合、訂正などがあるとその場で訂正できず、返送することになるため、お勧めしません。

【届出期間】
出生の日から3か月以内に出生の届出とともに届出してください。

受付窓口・時間

市内の各区役所区民生活課(中央区にあっては窓口サービス課)及び出張所
平日午前8時30分から午後5時30分まで(12月29日から1月3日を除く)

  • 連絡所・行政サービスコーナーでは、戸籍届出の取扱いはできません。
  • 休日や夜間の戸籍届出は、各区役所の時間外受付窓口で取り扱います。届出方法などで不明点がある場合、事前に各区役所へ電話などで確認してください。
  • 出張所では、休日や夜間の戸籍届出ができません。
  • 下記「その他関連リンク」欄の「取扱窓口のご案内」をご覧ください。

外国人との婚姻による氏の変更届【氏の変更届(107条2項)】

外国人との離婚による氏の変更届【氏の変更届(107条3項)】

外国人父母の氏への氏の変更届【氏の変更届(107条4項)】

問い合わせ先

お問い合わせは、各区役所へ
担当所属 連絡先
北区役所 区民生活課区民窓口係

電話:025-387-1255
Mail:kumin.n@city.niigata.lg.jp

東区役所 区民生活課戸籍係

電話:025-250-2245
Mail:kumin.e@city.niigata.lg.jp

中央区役所 窓口サービス課戸籍係

電話:025-223-7139
Mail:mado.c@city.niigata.lg.jp

江南区役所 区民生活課区民窓口係

電話:025-382-4229

Mail:kumin.k@city.niigata.lg.jp
秋葉区役所 区民生活課区民窓口係

電話:0250-25-5674

Mail:kumin.a@city.niigata.lg.jp
南区役所 区民生活課区民窓口担当

電話:025-372-6105

Mail:kumin.s@city.niigata.lg.jp
西区役所 区民生活課戸籍係

電話:025-264-7232

Mail:kumin.w@city.niigata.lg.jp
西蒲区役所 区民生活課区民窓口係

電話:0256-72-8329

Mail:kumin.nsk@city.niigata.lg.jp

その他の関連リンク

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