氏名に関する届出
最終更新日:2026年9月3日
- 氏の変更届(107条1項)
- 外国人との婚姻による氏の変更届【氏の変更届(107条2項)】
- 外国人との離婚による氏の変更届【氏の変更届(107条3項)】
- 外国人父母の氏への氏の変更届【氏の変更届(107条4項)】
- 名の変更届
- 復氏届
- 入籍届
氏の変更届(107条1項)
概要
やむを得ない事由により家庭裁判所の許可を得て、身分変動を伴わずに戸籍に記載された文字としての氏(いわゆる呼称上の氏)を変更するときの届出です。
提出(手続)方法
【届出人】
戸籍の筆頭者及び配偶者、一方が除籍されている場合は他方の方のみの届出で足ります。
なお、届出人の署名のある届書を持参する方は、使者の方でも結構です。
【届出地】
届出人の本籍地又は所在地。
なお、本籍地への郵送も可能ですが、郵送の場合、訂正などがあるとその場で訂正できず、返送することになるため、お勧めしません。
受付窓口・時間
市内の各区役所区民生活課(中央区にあっては窓口サービス課)及び出張所
平日午前8時30分から午後5時30分まで(12月29日から1月3日を除く)
- 連絡所・行政サービスコーナーでは、戸籍届出の取扱いはできません。
- 休日や夜間の戸籍届出は、各区役所の時間外受付窓口で取り扱います。届出方法などで不明点がある場合、事前に各区役所へ電話などで確認してください。
- 出張所では、休日や夜間の戸籍届出ができません。
- 下記「その他関連リンク」欄の「取扱窓口のご案内」をご覧ください。
添付書類
氏変更許可の審判書の謄本及び審判の確定証明書
外国人との婚姻による氏の変更届【氏の変更届(107条2項)】
概要
外国人と婚姻した日本人の民法上の氏は、婚姻により変動することはありませんが、日本人配偶者が呼称上の氏を外国人配偶者の称している氏に変更しようとする場合は、婚姻後6か月以内に限り家庭裁判所の許可を得ることなくこの届出により氏を変更できます。
提出(手続)方法
【届出人】
外国人と婚姻した日本人配偶者。
なお、届出人の署名のある届書を持参する方は、使者の方でも結構です。
【届出地】
届出人の本籍地又は所在地。
本籍地への郵送も可能ですが、郵送の場合、訂正などがあるとその場で訂正できず、返送することになるため、お勧めしません。
【届出期間】
婚姻の日から6か月以内で婚姻継続中に限ります。
受付窓口・時間
市内の各区役所区民生活課(中央区にあっては窓口サービス課)及び出張所
平日午前8時30分から午後5時30分まで(12月29日から1月3日を除く)
- 連絡所・行政サービスコーナーでは、戸籍届出の取扱いはできません。
- 休日や夜間の戸籍届出は、各区役所の時間外受付窓口で取り扱います。届出方法などで不明点がある場合、事前に各区役所へ電話などで確認してください。
- 出張所では、休日や夜間の戸籍届出ができません。
- 下記「その他関連リンク」欄の「取扱窓口のご案内」をご覧ください。
外国人との離婚による氏の変更届【氏の変更届(107条3項)】
概要
外国人と婚姻し、戸籍法第107条第2項の届出により氏を変更した者は、外国人配偶者との婚姻が解消した後3か月以内であれば家庭裁判所の許可を得ることなく氏を変更前の氏に変更することができます。
提出(手続)方法
【届出人】
外国人と婚姻を解消した者。
なお、届出人の署名のある届書を持参する方は、使者の方でも結構です。
【届出地】
届出人の本籍地又は所在地。
本籍地への郵送も可能ですが、郵送の場合、訂正などがあるとその場で訂正できず、返送することになるため、お勧めしません。
【届出期間】
婚姻解消の日から3か月以内に届出してください。
受付窓口・時間
市内の各区役所区民生活課(中央区にあっては窓口サービス課)及び出張所
平日午前8時30分から午後5時30分まで(12月29日から1月3日を除く)
- 連絡所・行政サービスコーナーでは、戸籍届出の取扱いはできません。
- 休日や夜間の戸籍届出は、各区役所の時間外受付窓口で取り扱います。届出方法などで不明点がある場合、事前に各区役所へ電話などで確認してください。
- 出張所では、休日や夜間の戸籍届出ができません。
- 下記「その他関連リンク」欄の「取扱窓口のご案内」をご覧ください。
外国人父母の氏への氏の変更届【氏の変更届(107条4項)】
概要
戸籍の筆頭者及びその配偶者以外の者で父又は母を外国人とする者が、その氏を父又は母の称している氏に変更しようとする場合は、家庭裁判所の許可を得てこの届出により氏を変更できます。
提出(手続)方法
【届出人】
氏を変更する者、その者が15歳未満であるときは、その法定代理人。
なお、届出人の署名のある届書を持参する方は、使者の方でも結構です。
【届出地】
氏を変更する者の本籍地又は届出人の所在地。
本籍地への郵送も可能ですが、郵送の場合、訂正などがあるとその場で訂正できず、返送することになるため、お勧めしません。
受付窓口・時間
市内の各区役所区民生活課(中央区にあっては窓口サービス課)及び出張所
平日午前8時30分から午後5時30分まで(12月29日から1月3日を除く)
- 連絡所・行政サービスコーナーでは、戸籍届出の取扱いはできません。
- 休日や夜間の戸籍届出は、各区役所の時間外受付窓口で取り扱います。届出方法などで不明点がある場合、事前に各区役所へ電話などで確認してください。
- 出張所では、休日や夜間の戸籍届出ができません。
- 下記「その他関連リンク」欄の「取扱窓口のご案内」をご覧ください。
添付書類
氏変更許可の審判書の謄本及び審判の確定証明書
名の変更届
概要
正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て市区町村長に届け出ることにより戸籍に記載された名を変更することができます。
提出(手続)方法
【届出人】
名を変更しようすする者、その者が15歳未満であるときは、その法定代理人。
なお、届出人の署名のある届書を持参する方は、使者の方でも結構です。
【届出地】
名を変更しようすする者の本籍地又は届出人の所在地。
本籍地への郵送も可能ですが、郵送の場合、訂正などがあるとその場で訂正できず、返送することになるため、お勧めしません。
受付窓口・時間
市内の各区役所区民生活課(中央区にあっては窓口サービス課)及び出張所
平日午前8時30分から午後5時30分まで(12月29日から1月3日を除く)
- 連絡所・行政サービスコーナーでは、戸籍届出の取扱いはできません。
- 休日や夜間の戸籍届出は、各区役所の時間外受付窓口で取り扱います。届出方法などで不明点がある場合、事前に各区役所へ電話などで確認してください。
- 出張所では、休日や夜間の戸籍届出ができません。
- 下記「その他関連リンク」欄の「取扱窓口のご案内」をご覧ください。
添付書類
名変更許可の審判書の謄本
復氏届
概要
夫婦の一方が死亡した場合、婚姻の際に氏を改めた者が婚姻前の氏に復するときの届出です。
提出(手続)方法
届出用紙を記入して受付窓口へ提出してください。
【届出人】
生存配偶者(復氏しようとする人)
【届出地】
届出人の本籍地、住所地(所在地)のいずれかの市区町村役場。
受付窓口・時間
市内の各区役所区民生活課(中央区にあっては窓口サービス課)及び出張所
平日午前8時30分から午後5時30分まで(12月29日から1月3日を除く)
- 連絡所・行政サービスコーナーでは、戸籍届出の取扱いはできません。
- 休日や夜間の戸籍届出は、各区役所の時間外受付窓口で取り扱います。届出方法などで不明点がある場合、事前に各区役所へ電話などで確認してください。
- 出張所では、休日や夜間の戸籍届出ができません。
- 下記「その他関連リンク」欄の「取扱窓口のご案内」をご覧ください。
入籍届
概要
父母の離婚・養子縁組・養子離縁などによって、子と父または母の戸籍が異なる場合に、子を同じ戸籍にするために届出するものです。
主に以下のような場合が該当します。
- 父母が離婚したため、父(母)の戸籍にいる子を、母(父)と同じ戸籍にする場合
- 父母が養子縁組等をしたことにより、子も父母と同じ戸籍にする場合
上記以外に家庭裁判所の許可が必要な入籍届もあります。詳しくは各区役所へお問い合わせください。
提出(手続)方法
届出用紙を記入して受付窓口へ提出してください。
【届出人】
入籍する人(15歳未満のときは法定代理人)
なお、入籍する人に配偶者があるときは、配偶者も届出人となります。
【届出地】
入籍する人の本籍地、届出人の住所地(所在地)のいずれかの市区町村役場。
受付窓口・時間
市内の各区役所区民生活課(中央区にあっては窓口サービス課)及び出張所
平日午前8時30分から午後5時30分まで(12月29日から1月3日を除く)
- 連絡所・行政サービスコーナーでは、戸籍届出の取扱いはできません。
- 休日や夜間の戸籍届出は、各区役所の時間外受付窓口で取り扱います。届出方法などで不明点がある場合、事前に各区役所へ電話などで確認してください。
- 出張所では、休日や夜間の戸籍届出ができません。
- 下記「その他関連リンク」欄の「取扱窓口のご案内」をご覧ください。
添付書類
家庭裁判所の許可証の謄本(家庭裁判所の許可が必要な場合のみ)
問い合わせ先
| 区 | 担当所属 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 北区役所 | 区民生活課区民窓口係 | 電話:025-387-1255 |
| 東区役所 | 区民生活課戸籍係 | 電話:025-250-2235 |
| 中央区役所 | 窓口サービス課戸籍係 | 電話:025-223-7139 |
| 江南区役所 | 区民生活課区民窓口係 | 電話:025-382-4229 Mail:kumin.k@city.niigata.lg.jp |
| 秋葉区役所 | 区民生活課区民窓口係 |
電話:0250-25-5674 Mail:kumin.a@city.niigata.lg.jp |
| 南区役所 | 区民生活課区民窓口担当 | 電話:025-372-6105 Mail:kumin.s@city.niigata.lg.jp |
| 西区役所 | 区民生活課戸籍係 | 電話:025-264-7232 Mail:kumin.w@city.niigata.lg.jp |
| 西蒲区役所 | 区民生活課区民窓口係 | 電話:0256-72-8329 Mail:kumin.nsk@city.niigata.lg.jp |

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