無許可の不用品回収業者にご注意ください

最終更新日:2026年1月13日

なぜ無許可の業者に依頼してはいけないのか

家庭や事業所で使用済みとなった家電製品(廃家電)の廃棄については、フロンや鉛、ヒ素といった有害物質を含んでいるため、廃棄物処理法、家電リサイクル法等に基づき適正な処理が行われなければなりません。
しかし、必要な許可等を持たない事業者が、廃家電等を町中で回収するという違法性が疑われる事例が確認されています。
このように回収された廃家電等が、国内において不適正にスクラップ処理され、海外へ輸出されることで、国内外における環境保全上の支障が生ずることが懸念されます。
また、「無料回収」と語っておきながら後から高額な請求を受けるトラブルも発生しています。
無許可で他人の廃棄物を収集運搬する行為は法律違反となり、その収集運搬行為を依頼した排出元にも責任があります。
不用品を処分する場合は、市のルールに従って処理してください。

まだ使用可能な製品は、リユースショップに買い取ってもらうこともご検討ください。

許可業者を装った宣伝文句にご注意ください

家庭の廃棄物を回収するには、市区町村の「一般廃棄物処理業許可」や委託が必要です。
「古物商の許可」や「産業廃棄物処理業許可」では回収できません。
逆に、事業所の廃棄物を回収するには、その廃棄物の種類によって「一般廃棄物処理業許可」または「産業廃棄物処理業許可」が必要です。
「一般廃棄物処理業許可」を持たない遺品整理業者は、遺品と不用品等の分別はできますが、廃棄物を回収することはできません。

主な関連情報

家庭ごみの適切な処理方法

事業系ごみの適切な処理方法

その他普及啓発

このページの作成担当

環境部 廃棄物対策課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1403 FAX:025-222-7032

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