特別管理産業廃棄物処理業変更届
最終更新日:2026年3月23日
| 分類 | 詳細 |
|---|---|
| 概要 | 特別管理産業廃棄物処理業(収集運搬業若しくは処分業)に係る変更(事業の一部廃止を含む)を届け出る手続きです。 |
| 内容 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業及び処分業の許可業者は、その許可の内容に変更があった場合、その内容について届出る必要があります。当該届出に関する手続きです。 |
| 提出(手続)方法 | 持参、郵送 |
| 添付書類 | 変更に係る事項を称する書類 (住民票又は会社の登記履歴事項証明書、事業に供する施設の図面等、その他必要書類) 変更内容が対比できる書面 |
| 手数料・利用料金等 | 不要 |
| 受付窓口 | 新潟市 環境部 廃棄物対策課 廃棄物指導室 |
| 受付期間 | 変更のあった日から10日以内。ただし、法人において役員変更等が生じ、履歴事項全部証明書の添付が必要な場合には、変更の日から30日以内。 |
| 受付時間 | 市役所の開庁日の午前8時30分~午後5時30分 (事前に連絡をお願いします。) |
| 問い合わせ先 | 廃棄物指導室 TEL 025-226-1411 FAX 025-222-7032 メール haitai@city.niigata.lg.jp |
| その他の関連リンク | 処理業者のみなさまへ 産業廃棄物処分業の変更、廃止、欠格要件に係る届出 |
| 根拠となる法令 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の5第3項 |
| 備考 | - |
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このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1403 FAX:025-222-7032
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