二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定変更・廃止届出書
最終更新日:2026年3月23日
| 分類 | 詳細 |
|---|---|
| 概要 | 二以上の事業者による産業廃棄物処理の特例に係る変更・廃止手続きを行う場合に、提出しなければならない書類です。 |
| 内容 | 特例認定者は法令で定める軽微な内容について変更した場合は、変更届出を提供する必要があります。また、特例認定者がその認定に係る事業を廃止した場合は、廃止届出を提出する必要があります。 |
| 提出(手続)方法 | 窓口持参、郵送 |
| 添付書類 | 事業計画の概要を記載した書類、定款又は寄付行為及び登記事項証明書、その他必要書類(廃棄物処理法施行規則第8条の38の8、同規則第8条の38の10) |
| 手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 |
〒951-8550 |
| 提出期限 | 変更の日から10日以内(登記事項証明書を添付すべき場合にあっては30日以内) |
| 受付時間 | 市役所の開庁日の午前8時30分~午後5時 (事前の予約をお願いします。) |
| 問い合わせ先 | 廃棄物対策課 廃棄物指導室 TEL 025-226-1411 FAX 025-222-7032 メール haitai@city.niigata.lg.jp |
| その他の関連リンク | - |
| 根拠となる法令 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の7第9項、同法施行令第6条の7の2 |
| 備考 | - |
様式ダウンロード
二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定変更・廃止届出書(ワード:7KB)
二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定変更・廃止届出書(PDF:38KB)
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このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1403 FAX:025-222-7032
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