熱回収施設設置者認定制度

最終更新日:2026年3月28日

手続説明
分類 詳細
概要 循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)第7条第3号において、再使用及び再生利用がなされないものであって熱回収(燃焼の用に供することができる廃棄物を熱を得ることに利用すること。)できるものは熱回収がなされなければならないとされています。
そこで、より一層の廃棄物焼却時の熱回収を促進することにより、循環型社会と低炭素社会を統合的に実現することを目的として、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設であって熱回収の機能を有する場合に、その施設の設置者が認定を受けることができる制度です。
内容
  • 認定は5年ごとの更新を必要とします。
  • 認定を受けると産業廃棄物の処分に当たって行う保管基準が一部緩和されます。
  • 認定を受けた設置者は、施設の休廃止を行ったとき、設備の変更をしたときは、届出が必要です。
  • 認定を受けた設置者は、毎年6月30日までに前年度1年間の熱回収に係る報告書の提出が必要です。
提出(手続)方法 関係書類を揃え(廃棄物熱回収施設設置者認定マニュアルをご確認ください。)窓口へ持参。ただし、熱回収報告書の提出は電子申請も可能です。

添付書類

廃棄物熱回収施設設置者認定マニュアルを参照してください。
手数料・利用料金

33,000円(新規)
20,000円(更新)

受付窓口 新潟市環境部廃棄物対策課廃棄物指導室(市役所本庁舎2階)
受付期間 随時
受付時間

市役所の開庁日の午前8時30分から午後5時30分まで
(事前の予約をお願いします。)

問い合わせ先

廃棄物指導室
TEL 025-226-1411
FAX 025-222-7032
メール haitai@city.niigata.lg.jp

その他関連リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。環境省 廃棄物棄物熱回収施設設置者認定制度(外部サイト)
報告書提出(外部リンク)

根拠となる法令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2の4及び第15条3の3
備考  

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このページの作成担当

環境部 廃棄物対策課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1403 FAX:025-222-7032

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