二以上の事業者による産業廃棄物処理の特例認定申請書

最終更新日:2026年3月23日

手続説明
分類 詳細
概要 二以上の事業者による産業廃棄物処理の特例の認定を受けようとする場合に、提出しなければならない書類です。
内容 二以上の事業者(親子会社等)が一体的な経営を行うものである等の要件に適合する旨の認定を受けた場合には、産業廃棄物処理業の許可を受けないで、相互に産業廃棄物の処理を行うことができるものです。
提出(手続)方法 窓口持参、郵送(郵送される場合には、切手を貼った返信用封筒2枚(手数料の振込通知書の送付用及び認定証の送付用)を同封してください。)
添付書類

事業計画の概要を記載した書類、定款又は寄付行為及び登記事項証明書、その他必要書類(廃棄物処理法施行規則第8条の38の5第4項)

手数料・利用料金等 147,000円

受付窓口
(郵送先)

〒951-8550
新潟市中央区学校町通1番町602番地1
新潟市役所 環境部 廃棄物対策課 廃棄物指導室

受付期間

随時

受付時間 市役所の開庁日の午前8時30分~午後5時
(事前の予約をお願いします。)
問い合わせ先 廃棄物対策課 廃棄物指導室
TEL 025-226-1411
FAX 025-222-7032
メール haitai@city.niigata.lg.jp
その他の関連リンク
根拠となる法令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の7第1項、第2項
備考

様式ダウンロード

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このページの作成担当

環境部 廃棄物対策課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1403 FAX:025-222-7032

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