産業廃棄物処分業許可申請(新規)

最終更新日:2026年3月23日

手続説明
分類 詳細
概要 産業廃棄物処分業の許可の新規申請をするときに行う手続きです。
内容 産業廃棄物の処分を行う業者は産業廃棄物処分業の許可を取得する必要があります。
当該許可を取得するために行う許可申請手続きです。
提出(手続)方法 窓口持参、郵送(要相談)
添付書類 事業計画概要、事業の用に供する施設に関する図面・計算書等、技術的能力を証する書類、定款及び登記事項証明書、法人の場合は直前の3年の事業年度における各事業年度における貸借対照表・損益計算書・法人税の納付すべき額及び納付済額を称する書類、個人の場合は資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を称する書類、その他必要書類
手数料・利用料金等 100,000円
受付窓口 新潟市 環境部 廃棄物対策課 廃棄物指導室
受付期間 随時
受付時間 市役所の開庁日の午前8時30分~午後5時30分
(事前の予約をお願いします。)
問い合わせ先 廃棄物指導室
TEL 025-226-1411
FAX 025-222-7032
メール haitai@city.niigata.lg.jp
その他の関連リンク 処理業者のみなさまへ
(特別管理)産業廃棄物処分業許可申請
根拠となる法令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項
備考

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このページの作成担当

環境部 廃棄物対策課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1403 FAX:025-222-7032

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