産業廃棄物処理業の変更、廃止、欠格要件に係る届出

最終更新日:2017年5月22日

1.届出の方法

窓口への持参及び郵送による受付を行っております。
窓口へ持参される場合は、事前に電話でご予約の上お越しください。

2.届出書様式

以下は、「申請・届出の総合窓口」の手続きページのリンクです。
提出方法、添付書類など手続きの概要を掲載しており、様式のダウンロードができます。

届出が必要な変更内容など

届出種類 届出事項

廃止届出

事業の全部廃止
変更届出 事業の一部廃止
氏名又は名称の変更
法定代理人の変更
役員の変更
5%以上の株主又は出資者の変更
収集運搬車又は運搬船の変更(収集運搬業)
駐車場の変更(収集運搬業)
処理施設の変更(処分業)
積替保管施設の変更(収集運搬業)
保管施設の変更(処分業)
その他事業の用に供する施設及び附帯設備の変更
特別管理産業廃棄物の性状の分析を行う者の変更(特別管理産業廃棄物処分業)
欠格要件に係る届出 欠格要件に係る条項のいずれかに該当するに至った場合
  • 廃止届は、廃止の日から10日以内に提出してください。
  • 変更届は、変更の日から10日以内に提出してください。ただし、法人において役員変更等が生じ、履歴事項全部証明書の添付が必要な場合には、変更の日から30日以内に提出してください。
  • 欠格要件に係る届出は、欠格要件に該当するに至った日から2週間以内に提出してください。

3.その他

廃止・変更又は欠格要件に係る届出については手数料は不要です。
届出の内容により許可証の書き換え又は返納が必要となります。

このページの作成担当

環境部 廃棄物対策課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1403 FAX:025-222-7032

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