県外産業廃棄物処理の事前協議

最終更新日:2014年3月14日

県外産業廃棄物の処分計画の事前協議制度の考え方

 産業廃棄物は一般廃棄物と異なり、都道府県の区域を越えた広域処理が認められていますが、現に広域移動した廃棄物が不適正に処理され、現場の自治体が代執行による除去を行わねばならない事案も全国的に見受けられます。
 それにともない、本市としては管内の産業廃棄物はもとより、県外産業廃棄物の処理状況の正確な把握に努め、管内の産業廃棄物の適正な処理を推進するために、適正な経済活動を阻害しない範囲において、県外産業廃棄物の流入抑制を行う必要があると考えています。
 そのため、本市では新潟市産業廃棄物適正化条例で県外産業廃棄物の処理かかる事前協議制度を導入し、処分計画を事前に把握することにより、必要な指導を行っています。

県外産業廃棄物にかかる事前協議等の概要

県外産業廃棄物の処分計画の事前協議

 産業廃棄物の処理施設を設置している者は、県外の事業場で生じた産業廃棄物(以下「県外産業廃棄物」という。)を市内に所在する産業廃棄物の処理施設(以下「市内処理施設」という。)において処分をしようとするときは、市内処理施設ごとに、4月1日から翌年の3月31日までの間(以下「年度」という。)において行う県外産業廃棄物の処分計画について、当該年度において当該処分を初めて行おうとする日の30日前までに、規則で定めるところにより、市長に協議をしなければならない。(第24条)

処分計画の変更

 処分計画の事前協議をした者が、当該協議に係る処分計画の変更をしようとするときは、当該変更をしようとする日の15日前までに、規則で定めるところにより、市長に協議をしなければならない。ただし、当該変更が処分しようとする県外産業廃棄物の数量の減少に係る変更その他規則で定める変更であるときは、この限りでない。(第24条の2)

協議内容に対する指導及び助言

 市長は、前条第1項又は第2項の規定による協議があった場合において、当該協議に係る県外産業廃棄物の処分計画が市内産業廃棄 物の適正な処理に影響を与えるおそれがあると認めるときは、当該協議をした者に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。(第25条)

処分実績の報告

 事前協議をした者は、年度終了後30日以内に、規則で定めるところにより、当該年度における県外産業廃棄物の処分実績を市長に報告しなければならない。(第26条)

協議を行わない事業者等への勧告、公表

  • 市長は、産業廃棄物の処理施設を設置している者が当該事前協議を行わずに県外産業廃棄物を市内処理施設において処分したときは、その者に対し、規則で定めるところにより、協議を行うべきことを勧告することができる。(第27条)
  • 市長は、当該事前協議をした者が、当該協議の内容と異なる県外産業廃棄物の処分を行った場合において、市内産業廃棄物の適正な処理に影響を与えるおそれがあると認めるときは、当該協議の内容の県外産業廃棄物の処分を行うことその他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。(第27条の2)
  • 市長は、当該規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。この場合において、市長は、あらかじめその勧告を受けた者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。(第28条)

事務手続きについて

事前協議について

 複数の年度にわたって実施する場合、各年度毎に協議しなければなりません。

  • 提出書類 県外産業廃棄物処分計画協議書(様式第5号)
  • 提出部数 1部
  • 提出時期 処分を行うとする日の30日前

変更協議について

  • 提出書類 県外産業廃棄物処分計画変更協議書(様式第6号)
  • 提出部数 1部
  • 提出時期 変更をしようとする日の15日前

処分実績について

  • 提出書類 県外産業廃棄物処分実績報告書(様式第7号)
  • 提出部数 1部
  • 提出時期 年度終了後30日以内

届出様式

「申請・届出の総合窓口」の手続きのページにリンクしています。
総合窓口に、提出方法、添付書類など手続きの概要を掲載しており、様式のダウンロードもできます。

事前協議制度の事務手続きの流れ

県外産廃の手続きの流れ

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