【新規】指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定の申請

最終更新日:2026年1月6日

【新規】指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定の申請
概要 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第59条第1項に定める自立支援医療(育成医療・更生医療)の実施機関として指定を受ける際に行う手続です。
内容 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第59条第1項に定める自立支援医療(育成医療・更生医療)の実施機関として指定を受け、自立支援医療(育成医療・更生医療)を提供をする場合は、この指定を受ける必要があります。
【指定申請先】
医療機関の所在地が新潟市の場合は新潟市へ、新潟県内の新潟市外に所在地がある場合は新潟県へ指定申請が必要です。
【指定申請できる者】
医療機関(保険調剤薬局・訪問看護ステーションを含む)の開設者
【指定について】
自立支援医療(育成医療・更生医療)機関の指定を行うにあたって、書類等の審査があります。
毎月25日までにご申請いただければ、翌月の1日付で指定を行います(提出書類に不備がない場合)。
ただし、医療機関の新規指定、医師の変更については、2か月に一度、偶数月に開催される審査会にかける必要があるため、申請時期によっては指定に際し1ヶ月以上かかる場合があります。
提出(手続)方法 各種添付書類を添えて、下記提出窓口へ持参。
(郵送による提出でも構いませんが、提出していただいた書類に不備等があった際には再度ご連絡させていただく場合があります。)
添付書類 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請書
※以下の書類は申請される区分や医療の種類などによって異なります。詳しくはお問い合わせください。
経歴書、医師免許証の写し、研究内容に関する証明書、臨床実績証明書、自立支援医療を行うために必要な体制及び設備の概要、建物平面図、開設許可書の写し、薬剤師免許証の写し
※法改正により、平成30年10月1日以降は役員の氏名、生年月日及び住所の変更届は不要となりました。
手数料・利用料金等 不要
受付窓口 新潟市福祉部障がい福祉課
受付期間 随時
受付時間 窓口 8:30~午後5時30分まで(土日・祝祭日を除く。市役所開庁日に準じる)
問い合わせ先 新潟市福祉部障がい福祉課在宅福祉係
電話:025-226-1239(直通)
FAX :025-223-1500
メール :shogai.wl@city.niigata.lg.jp
根拠となる法令 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第59条
新潟市指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請等手続要領
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第59条第1項に基づく指定医療機関(育成医療・更生医療)の指定に関する指定基準
備考 提出書類はA4サイズにそろえてください。(必要に応じて拡大・縮小をお願いします。)

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このページの作成担当

福祉部 障がい福祉課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1237 FAX:025-223-1500

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