【変更等】指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)変更・辞退の届出

最終更新日:2026年1月6日

【変更等】指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)変更・辞退の届出
概要 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第59条第1項に定める自立支援医療(育成医療・更生医療)機関が、指定を受けた内容について変更が生じた場合に行う手続
また、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第59条第1項に定める自立支援医療(育成医療・更生医療)機関が、指定を辞退する場合に行う手続
内容

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第59条第1項に定める自立支援医療(育成医療・更生医療)機関が、指定を受けた内容に変更があった場合は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第64条に基づき、速やかに届出を行う必要があります。
また指定を辞退したい場合は、自立支援法第65条に基づき、1ヶ月以上の予告期間を設けての辞退届出が必要です。
【届出先】
医療機関の所在地が新潟市の場合は新潟市、新潟県内で新潟市外に所在地がある場合は新潟県へ届出。
【変更申請について】
自立支援医療(育成医療・更生医療)機関の変更承認するにあたって、必要に応じて書類等の審査があります。
審査会による審査を要する場合は、2ヶ月に1度偶数月に開催される審査会にかけます。
変更内容を確認させていただいた上で、引き続き自立支援医療機関として適切であると認めた場合は、事実発生日にさかのぼり変更の承認を行います。
【指定の辞退について】
指定辞退理由等、内容を確認させていただいた上で、受理します。

提出(手続)方法 各種添付書類を添えて、下記提出窓口へ持参。
(郵送による提出でも構いませんが、提出していただいた書類に不備等があった際には再度ご連絡させていただく場合があります。)
添付書類 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)変更等届出書
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定辞退申出書
以下の書類は、変更される内容により異なります。詳しくはお問い合わせください。
経歴書、研究内容に関する証明書、臨床実績証明書、自立支援医療を行うために必要な体制及び設備の概要、建物平面図、開設許可書の写し、薬剤師免許証の写し
※法改正により、平成30年10月1日以降は役員の氏名、生年月日及び住所の変更届は不要となりました。
手数料・利用料金等 不要
受付窓口 新潟市福祉部障がい福祉課在宅福祉係
受付期間 随時
受付時間 窓口 8:30~午後5時30分まで(土日・祝祭日を除く。市役所開庁日に準じる)
問い合わせ先 新潟市福祉部障がい福祉課在宅福祉係
電話:025-226-1239(直通)
FAX :025-223-1500
メ-ル :shogai.wl@city.niigata.lg.jp
根拠となる法令 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第59条、第64条、第65条
新潟市指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請等手続要領
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第59条第1項に基づく指定医療機関(育成医療・更生医療)の指定に関する指定基準
備考 提出書類はA4サイズにそろえてください。(必要に応じて拡大・縮小をお願いします。)

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このページの作成担当

福祉部 障がい福祉課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1237 FAX:025-223-1500

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