【更新】指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定更新の申請

最終更新日:2026年1月6日

【更新】指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定更新の申請
概要 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第60条第1項に定める自立支援医療(育成医療・更生医療)の指定更新を受ける際に行う手続きです。
内容 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第59条第1項に定める自立支援医療(育成医療・更生医療)の実施機関として指定をうけてから、6年が経過するまでに更新手続きを受けなければ指定の効力が失われます。指定の更新を希望する場合はこの手続きが必要となります。
【指定更新の申請先】
医療機関の所在地が新潟市の場合は新潟市へ、新潟県内の新潟市以外に所在地がある場合は新潟県へ指定更新の申請が必要です。
【指定更新について】
指定更新を行うにあたり書類審査があります。医療機関の更新のみ,偶数月に1回開催される審査会で審議し、指定満了日の翌日1日に指定更新をします。薬局,訪問看護ステーションについては審査会に審議を要しないため,毎月指定更新の手続きを行っております。詳しくは下記までお問合せください。
提出(手続)方法 各種書類を添えて、下記提出窓口へ持参。
(郵送による提出でも構いませんが、提出いただいた書類に不備等があった際には再度ご連絡させていただく場合があります。)
添付書類 1.指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定更新申請書
2.指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)自己点検票
※以下の書類は申請される区分や医療の種類などによって異なります。詳しくはお問合せください。
経歴書、研究内容に関する証明書、臨床実績証明書、自立支援医療を行うために必要な体制及び設備の概要、医師免許証の写し、薬剤師免許証の写し
※法改正により,平成30年10月1日以降は役員の氏名,生年月日及び住所の変更届は不要となりました。
手数料・利用料金等 不要
受付窓口 新潟市福祉部障がい福祉課
受付期間 随時
受付時間 窓口 8:30~17:30まで(土日・祝祭日を除く。市役所開庁日に準じる)
問い合わせ先 新潟市福祉部障がい福祉課在宅福祉係
電話:025-226-1239(直通)
FAX:025-223-1500
メール:shogai.wl@city.niigata.lg.jp
根拠となる法令 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第60条
新潟市指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請等手続要領
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第59条第1項に基づく指定医療機関(育成医療・更生医療)の指定に関する指定基準
備考 提出書類はA4サイズにそろえてください。(必要に応じて拡大・縮小をお願いします。)

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このページの作成担当

福祉部 障がい福祉課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1237 FAX:025-223-1500

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