予防接種
予防接種法に基づき、感染症疾患の発生及びまん延を防止するとともに、公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的として、予防接種を実施しています。ワクチンで防げる病気があります。予防接種は適切な時期に受けましょう。
予防接種に関するお知らせ
子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業による健康被害の救済について
平成25年3月31日までに、市町村の助成により、ヒトパピローマウイルスワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンのいずれかを接種した人のうち、接種後に何らかの症状が生じ、医療機関を受診した人は、接種との関連性が認定されると、医療費・医療手当が支給される場合があります。お心当たりのある方は、具体的な請求方法について、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の救済制度相談窓口にお問い合わせください。なお、支給対象となるのは、請求した日から遡って5年以内に受けた医療に限られますので、ご注意ください。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)救済制度相談窓口
【フリーダイヤル】電話:0120-149-931
受付時間:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時から午後5時
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA) 医薬品副作用被害救済制度の概要(外部サイト)
子どもの予防接種
予防接種の受け方
- 新潟市の予防接種は、すべて委託医療機関で受けていただく個別接種です。
個別に予防接種のご案内はしませんので、予防接種を受ける「かかりつけ医」を決め、予防接種について相談・予約をしましょう。事前に予約が必要かどうかや、接種の時間や曜日については医療機関によって異なりますので、直接医療機関にお問い合わせください。
- 予防接種については、出生届またはこども医療費に手続きのときにお渡ししている「予防接種予診票つづり」や「予防接種と子どもの健康」、「新潟市予防接種委託医療機関名簿」を参考にしてください。
予防接種の種類が多くなっています。受け忘れのないように、かかりつけ医と相談しながら適切な時期に接種しましょう。
- 予防接種を受ける時は「健診・予防接種番号」が必要です。「健診・予防接種番号」は股関節検診のご案内(生後2か月前後に郵送)と一緒にお知らせしています。転入などにより番号が不明の場合は、お住まいの区の区役所健康福祉課または新潟市保健所保健管理課にお問い合わせください。
【受け方のながれ】
1 区役所などで「予防接種予診票つづり」をもらう。
2 委託医療機関名簿の中から、予防接種を受ける「かかりつけ医」を決める。
3 予防接種を受ける「かかりつけ医」に電話をし、予防接種について問い合わせる。必要な場合は予約をする。
4 「予防接種予診票つづり」から受ける予防接種の予診票を切り離し、記入する。
5 委託医療機関に予診票と母子健康手帳を提出し、予防接種を受ける。
予防接種に行く前にチェックしましょう!
- お子さんの体調はよいですか。
- 受ける予防接種について、必要性、効果及び副反応などを理解していますか。
(分からないことがあれば、質問をメモしておきましょう)
副反応については、「予防接種と子どもの健康」をお読みください。
厚生労働省や日本小児科学会のホームページでも確認することもできます。
- 母子健康手帳は持ちましたか。
- 予診票の記入はすみましたか。
予診票つづり内に掲載している予防接種に関する情報は下記から確認できます。
予防接種に関する情報(予診票つづりより)(PDF:983KB)
異なるワクチンの接種間隔の見直しについて
定期接種実施要領の改正に伴い、令和2年10月1日から接種間隔の一部が見直されることとなりました。
令和2年10月1日以降は、注射生ワクチン接種後の注射生ワクチン接種においてのみ27日以上の間隔をあけることとし、その他の接種間隔の制限がなくなりました。
ただし、あくまでも「異なるワクチンの接種間隔」における見直しであり、同一ワクチンを複数回接種する場合の接種間隔などのルールは従来どおりです。
改正後イメージ図を参考に、かかりつけ医と相談のうえ、スケジュールを立てましょう。
接種場所
市内の病院・医院など、委託医療機関で接種することができます。
新潟市予防接種委託医療機関名簿は、各区役所健康福祉課、出張所、地域保健福祉センターに設置しています。
令和4年度 新潟市予防接種委託医療機関名簿(所在地五十音順)(PDF:703KB)
ヒブワクチン・小児用肺炎球菌
※平成25年4月より定期予防接種に位置づけられており、対象年齢のかたは無料で接種できます。
B型肝炎
平成28年10月1日から定期接種に加わりました。
対象年齢 | 出生後から1歳未満(接種日において) |
---|---|
接種回数 | 3回 |
接種費用 | 対象年齢内の接種は無料 |
実施場所 |
標準的な接種年齢 | 接種間隔 | |
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1回目 | 生後2か月 | 27日以上の間隔で接種 |
2回目 | 生後3か月 | |
3回目 | 生後7~8か月 | 1回目から139日以上の間隔で接種 |
【注意事項】
HBs抗原陽性の妊婦から生まれた乳児として、健康保険が適用されB型肝炎ワクチンの投与(抗HBs人免疫グロブリンを併用)の全部または一部を受けた場合は、定期接種の対象となりません。
任意接種としてB型肝炎ワクチンを接種したことがある場合は、すでに接種した回数分の接種を受けたものとします。
予防接種法に基づく健康被害救済については、平成28年10月1日以降の接種が対象となります。それまでに接種した分については任意接種となり、予防接種による健康被害があった場合、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の救済となります。
ロタウイルス
令和2年10月1日から定期接種に加わりました。
ロタウイルスは、乳幼児期(0~6歳頃)に急性の胃腸炎を引き起こす病気で、感染力が強く、5歳までにほぼすべての子どもが感染するといわれています。
ロタウイルス予防接種には2種類のワクチンがあり、どちらも経口投与(飲む)ワクチンです。いずれか同一のワクチンで接種を完了する必要があります。
対象者 | 令和2年8月1日以降に生まれた子 |
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対象年齢 | ロタリックスの場合は生後6週~24週 |
接種回数 | ロタリックスの場合は2回 |
接種費用 | 対象年齢内の接種は無料 |
実施場所 |
BCG
対象年齢 | 生後3ヶ月から1歳未満 (生後5ヶ月から8ヶ月未満が望ましい) |
---|---|
接種回数 | 1回 |
実施場所 |
委託医療機関において個別接種で実施 北区 / 東区 / 中央区 / 江南区 / 秋葉区 / 南区 / 西区 / 西蒲区 |
四種混合(DPT-IPV) ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ
平成24年11月より三種混合ワクチンに不活化ポリオワクチンを追加した、四種混合ワクチンの予防接種が始まりました。
乳児が百日せきにかかると重症化し、命にかかわることもあります。生後3ヶ月を過ぎたらかかりつけ医と相談し、忘れず接種しましょう。
なお、三種混合ワクチンで接種を開始し合計4回の接種が終わっていない場合は、早めにかかりつけ医に相談してください。
1期 | 対象年齢 |
生後3ヶ月から7歳半未満 |
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接種回数 |
初回3回、追加1回 |
|
実施場所 |
ポリオ ※ポリオ、三種混合を接種したことのある方
これまで生ワクチンを使用して集団接種で実施していましたが、平成24年9月より不活化ワクチンを使用して医療機関での個別接種となりました。
対象年齢 | 生後3ヶ月から7歳半未満 |
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接種回数 | 初回3回、追加1回 (これまで生ワクチンを1回接種していれば初回2回、追加1回) |
実施場所 |
麻しん・風しん(MR)
麻しん(はしか)は空気感染によって起こります。感染力が強く、予防接種を受けないと多くの人がかかる病気です。風しん(三日はしか)は飛沫感染によって起こります。症状は麻しんより軽いですが、妊娠初期に妊婦さんが感染すると胎児にまで感染がおよび先天性異常を起こすことがあります。
対象の方で接種がまだの場合は、忘れず接種しましょう。
麻しん風しん混合(MR)ワクチンは、2回接種することでより高い予防効果が得られます。
※3期(中学1年生相当)と4期(高校3年生相当)の接種は、平成20年度から24年度までで終了となりました。
1期 | 対象年齢 | 1歳以上2歳未満 |
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接種回数 | 1回 | |
2期 | 対象年齢 | 小学校入学前の1年間 (入学前年度の4月1日から3月31日) |
接種回数 | 1回 | |
実施場所 | 委託医療機関において個別接種で実施 北区 / 東区 / 中央区 / 江南区 / 秋葉区 / 南区 / 西区 / 西蒲区 |
水痘(水ぼうそう)
平成26年10月から定期接種になりました。
日本脳炎
1期 | 対象年齢 | 3歳から7歳半未満 |
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接種回数 | 初回2回、追加1回 | |
2期 |
対象年齢 | 9歳から13歳未満 |
接種回数 | 1回 | |
実施場所 | 委託医療機関において個別接種で実施 北区 / 東区 / 中央区 / 江南区 / 秋葉区 / 南区 / 西区 / 西蒲区 |
上の表の対象年齢の他に、平成7年4月2日から平成21年10月1日生まれの方について、特例措置があります。
詳しくは下記リンク「日本脳炎予防接種 特例措置について」をご覧ください。
二種混合(DT) ジフテリア・破傷風
対象年齢 | 11歳から13歳未満 |
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接種回数 | 1回 |
実施場所 | 委託医療機関において個別接種で実施 北区 / 東区 / 中央区 / 江南区 / 秋葉区 / 南区 / 西区 / 西蒲区 |
ヒトパピローマウイルス感染症のワクチン(HPVワクチン)
詳細はこちらをご覧ください
ヒトパピローマウイルス感染症のワクチン(HPVワクチン)接種について
新潟県外で受けた予防接種費用助成について
里帰り出産にて生まれた乳児(出産後の県外里帰り含む)が県外で定期予防接種を受ける場合、事前に手続きをしていただくことで、接種に係る費用の助成を行います。
詳細はこちらをご覧下さい。
原発避難者特例法に基づく子どもの予防接種について
特別の理由による任意予防接種費用の助成について(平成29年8月から開始 平成29年4月1日から適用)
骨髄移植手術等により定期予防接種で受けたワクチンの予防効果が期待できないと医師に判断され、任意で予防接種を再接種する方に対して、経済的な負担の軽減および感染症予防を目的として、再接種費用を助成します。
対象者の要件などがあります。また、事前に手続きが必要ですので、新潟市保健所保健管理課までご相談ください。
【対象者】 (1)~(3)すべての要件を満たす方
(1)骨髄移植手術その他の理由により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断されていること
(2)予防接種の再接種を受ける日において新潟市に住民票(住民登録)があること
(3)接種済みの定期予防接種の接種回数および接種間隔が、定期接種の規定により接種してあること
【助成の対象となる予防接種】
平成29年4月1日以降に接種した予防接種
定期予防接種A類のワクチン
予防接種法で定める特定疾病のうち、長期療養特例のある予防接種は規定の年齢まで(注1)、その他の予防接種は20歳未満の接種
長期療養特例のある特定疾病(ワクチン名) | 既定の年齢 |
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ジフテリア・百日咳・ポリオ・破傷風(四種混合) | 15歳未満 |
結核(BCG) | 4歳未満 |
ヒブ感染症(ヒブ) | 10歳未満 |
小児の肺炎球菌感染症(小児用肺炎球菌) | 6歳未満 |
【助成金額】
予防接種にかかった費用
ただし、新潟市内医療機関への委託料金(注2)を上限とします。
予防接種名 |
委託料金 |
---|---|
ヒブ(インフルエンザ菌b型) | 8,459円 |
小児用肺炎球菌 | 11,825円 |
B型肝炎(0.25ml)※ | 5,434円 |
B型肝炎(0.5ml)※ | 5,674円 |
四種混合 | 11,055円 |
BCG | 11,165円 |
麻しん風しん混合(MRワクチン)1期 | 12,375円 |
麻しん風しん混合(MRワクチン)2期 | 10,532円 |
水痘(水ぼうそう) | 10,670円 |
日本脳炎(小学生未満) | 7,131円 |
日本脳炎(小学生以上) | 6,441円 |
二種混合 | 4,895円 |
※B型肝炎ワクチンは使用したワクチンにより委託料金が異なります。
【手続き方法】
(1)再接種前の手続き
「新潟市特別の理由による任意予防接種費用助成対象認定申請書」を記入し、添付書類とともに新潟市保健所に提出してください。
《添付書類》
・医師の理由書
・定期予防接種の履歴が確認できるもの
※申請を受け付けた後、助成金交付の認定を行い「新潟市特別の理由による任意予防接種費用助成対象認定通知書」を発行しますので、認定通知書を持参し医療機関で接種を受けてください。接種費用については、いったん医療機関に支払い領収書をもらってください。
(2)再接種費用の助成申請
再接種した日から6か月に達する日の属する月末までに「新潟市特別の理由による任意予防接種費用助成金交付申請書」を記入し、必要書類を添付し新潟市保健所へ提出してください。
《必要書類》
・領収書の原本
・予防接種予診票または再接種をした予防接種の履歴がわかるものの写し
・振込先の金融機関名・支店・口座番号・名義人氏名が分かる通帳のページの写し
【チラシ】新潟市特別の理由による任意予防接種費用の助成について(PDF:139KB)
高齢者の予防接種
高齢者用肺炎球菌予防接種
平成26年10月1日から、予防接種法に基づく定期接種に加わりました。定期接種の対象者は年度毎に定められており、対象となる年度のみ、1人1回、接種費用の一部補助が受けられます。年度対象者のうち希望の方は、接種機会を逃さないようにご注意ください。
個別案内を待たずに早めの接種をご希望の方は、委託医療機関へ事前予約の上、お受けください。
詳細はこちらをご覧下さい。
高齢者インフルエンザ予防接種
季節性のインフルエンザ予防接種は、10月1日より翌年3月31日まで、満65歳以上の方、または満60歳以上で基準を満たしている方を対象に実施しています。
なお、自己負担額なしで接種できるのは生活保護世帯の方のみです。
特別な事情(長期療養等)により定期の予防接種を受けられなかった方へ
定期予防接種の接種対象年齢の間に、長期にわたり療養を必要とする疾病(厚生労働省の定めたもの)にかかったこと、または、厚生労働省令で定める特別な事情があったことにより、定期予防接種を受けることができなかったと認められる場合、当該特別の事情がなくなった日から一定期間内であれば、定期予防接種として接種することができます。
(ロタウイルスと高齢者インフルエンザの予防接種は対象外です。)
接種するには、医師が記載した「特別な事情により定期の予防接種の機会を逸した者について」(理由書)が必要です。接種の際に医療機関へ理由書を提出してください。
なお、接種を受けた後の手続き、費用の払い戻しはできませんので、ご注意ください。
対象となる特別な事情
対象となる方は、以下の特別な事情((1)~(3))により、やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった方です。
(1) 次の(イ)から(ハ)に掲げる疾病にかかったこと
(イ) 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
(ロ) 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
(ハ) (イ)又は(ロ)の疾病に準ずると認められるもの
(2) 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
(3) 医学的知見に基づき(1)又は(2)に準ずると認められるもの
※上記に該当する疾病の例は別表に掲げるとおり
対象の予防接種と対象期間
1.特別の事情がなくなった日から起算して2年を経過する日まで
- B型肝炎
- Hib(ヒブ) ※
- 小児用肺炎球菌 ※
- 四種混合(ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ) ※
- 三種混合(ジフテリア・百日咳・破傷風)
- ポリオ
- 二種混合(ジフテリア・破傷風)
- BCG(結核) ※
- MR(麻しん・風しん)
- 水痘
- 日本脳炎
- ヒトパピローマウイルス
2.特別の事情がなくなった日から起算して1年を経過する日まで
- 高齢者用肺炎球菌
※注:ただし、以下の予防接種には接種年齢の上限があります。
- 四種混合…15歳未満
- BCG…4歳未満
- Hib(ヒブ)…10歳未満
- 小児用肺炎球菌…6歳未満
手続き方法
主治医から「特別な事情により定期の予防接種の機会を逸した者について」(理由書)に必要事項を記入してもらい、予防接種を受ける医療機関へ提出してください。
ただし、疾病や療養時期によっては対象にならないこともあります。また、理由書の作成に費用が掛かった場合は自己負担となります。
「特別な事情により定期の予防接種の機会を逸した者について」(理由書)(PDF:315KB)
問い合わせ先
北区役所健康福祉課 | 電話:025-387-1340 |
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東区役所健康福祉課 | 電話:025-250-2340 |
中央区役所健康福祉課 | 電話:025-223-7237 |
江南区役所健康福祉課 | 電話:025-382-4340 |
秋葉区役所健康福祉課 | 電話:0250-25-5685 |
南区役所健康福祉課 | 電話:025-372-6375 |
西区役所健康福祉課 | 電話:025-264-7423 |
西蒲区役所健康福祉課 | 電話:0256-72-8372 |
保健所保健管理課 | 電話:025-212-8123 |
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