平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付の支給について
最終更新日:2026年6月1日
最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について
平成25年に国が行った生活扶助基準の改定に関する、令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を踏まえ、国が当時保護を受給していた方などに対し、追加給付する方針を決定しました。
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最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について(外部サイト)
これに伴い、新潟市においても当時保護を受給していた方などに対して、追加給付を行います。
保護受給中世帯への追加支給について
対象世帯・支給金額・支給方法について
【対象世帯】
令和8年6月1日時点で生活保護受給世帯のうち、平成25年8月から令和8年3月までの間に、新潟市において生活保護を受給していた世帯が対象となります。(基準生活費及び加算等の要件があるため、対象とならない世帯もあります。)
【支給金額】
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額が支給されます。金額は当時の年齢や世帯の人数、生活保護を受給していた時期、期間などにより個別に計算されるため、世帯ごとに支給金額が異なります。
【支給方法】
手続き不要で現在生活保護費が支給されている口座に振り込みます。
支給予定日:令和8年6月24日
※追加給付の対象となる世帯には、支給前に通常の通知書とは別の「保護追加給付決定通知書」でお知らせいたします。対象かどうかや支給額については通知書でご確認ください。
※新潟市以外で生活保護を受給していた期間における追加給付については、受給していた当時の自治体にお問い合わせください。
※令和8年6月24日の保護費追加支給日は、最高裁判決を踏まえた追加給付分を支給することから、通常の追加支給分が支給できない場合があります。
過去に生活保護を受給していた世帯への追加支給について
対象世帯・支給金額・支給方法について
【対象世帯】
平成25年8月から令和8年3月までの間に、新潟市において生活保護を受給していた世帯が対象となります。(基準生活費及び加算等の要件があるため、対象とならない世帯もあります。)
【支給金額】
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額が支給されます。金額は当時の年齢や世帯の人数、生活保護を受給していた時期、期間などにより個別に計算されるため、世帯ごとに支給金額が異なります。
【支給方法】
生活保護廃止時点の世帯主から申出が必要です。
生活保護廃止世帯への追加給付に関する詳細は、現在国の方針に基づき調整中です。決まり次第、こちらのホームページや「市報にいがた」等でご案内します。
※新潟市以外で生活保護を受給していた期間における追加給付については、該当の自治体にお問い合わせください。
よくあるご質問
| ご質問 | 回答 |
|---|---|
| 支給額はいくらになりますか。 | 当時の年齢や世帯の人数、生活保護を受給していた時期、期間などにより個別に計算されるため、世帯ごとに支給金額が異なります。金額については、送付される決定通知書にてご確認ください |
| 現在は新潟市で生活保護を受けていますが、平成25年8月時点ではA市で、その後B市で生活保護を受けていました。その場合、新潟市・A市・B市から保護費の追加給付はありますか。 | それぞれの自治体から追加給付されます。現在受給中の新潟市からは手続きをすることなく支払われますが、A市・B市に対しては申出を行ってください。 |
| 現在、平成28年から新潟市で生活保護を受けています。過去に、平成25年から平成26年まで新潟市で生活保護を受けていました。手続きはどうなりますか。 | 現在受給中の期間分については、手続き不要です。過去、平成25年から平成26年に生活保護を受けていた期間分についても手続き不要ですが、支給時期については別途お知らせします。 |
| 平成25年当時は、両親と私の3人で生活保護を受けていましたが、父親は亡くなり、現在は母親と私の2人で生活保護を受けています。 | 亡くなられた方は保護費の追加給付の対象となりませんので、この場合、お二人分の追加給付をいたします。 |
| 現在、生活保護を受けていますが、今回の保護費の追加給付は収入認定の対象になりますか。 | 収入認定の対象になりませんが、保有が認められない物品の購入などは認められません。 |
お問い合わせ先
保護受給中世帯の方
ご不明な点は地区担当員までお問い合わせください。
過去に生活保護を受給していた世帯の方
生活保護廃止世帯への追加給付に関する詳細は、現在国の方針に基づき調整中です。
決まり次第、こちらのホームページや「市報にいがた」等でご案内します。
なお、追加給付に関する一般的なお問い合わせは、下記のコールセンターでお答えしています。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
- 電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
- 受付時間:午前9時00分~午後5時00分(土日祝日を除く)
- ホームページ:
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(外部サイト)
相談センターでは以下のようなお問い合わせにお答えします。
追加支給の内容や対象となる世帯に関する一般的な問い合わせについて
保護廃止世帯における申出書の記載方法、申出先について

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