生活保護法指定介護機関について
最終更新日:2026年4月3日
生活保護法指定介護機関の申請・届出のご案内
下記「生活保護法指定介護機関の申請・届出のご案内」の届出を要する事項に該当する場合は、書類を提出してください。
指定申請について
生活保護法の指定を介護機関が受けるときの手続きです。なお、中国残留邦人等への支援給付にかかる指定の手続きもかねます。
「生活保護法」及び「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」の受給者に対する介護の給付は、介護保険法による指定に加えて、生活保護法及び中国残留邦人等支援法により指定した介護機関に限られています。
指定の要件
下記のいずれかに該当する場合は、指定することができません。
- 介護保険法の指定を受けていないとき。
- 開設者が禁錮以上の刑の執行中であるとき。
- 介護保険法の指定を取り消されてから、5年が経過していないとき。
- 開設者が指定の取り消しを受けて、5年を経過していないとき。
- 開設者が取消処分前に指定辞退がなされて5年が経過していないとき。
届出を要する事項
平成26年7月1日に生活保護法の一部が改正され、申請方法が一部変更となりました。
平成26年7月1日以降に介護保険法の指定及び開設許可があった介護機関
介護保険法の指定又は開設許可があったときは、生活保護法の指定介護機関としてみなします。特に手続きは必要ありません。
※生活保護法の指定が不要な場合は、「申出書」の提出が必要になります。
根拠となる法令
- 生活保護法第49条の2、第54条の2
- 生活保護法施行規則第10条の6、第10条の7
備考
生活保護受給者の利用にあたり、以下についてご注意ください。
- 食事及び居住費(滞在費)の負担限度額は「利用者負担第1段階」を適用し、介護保険法で規定する基準費用額を超える提供をしないこと。
- (地域密着型・介護予防)特定施設入居者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護の入居に係る利用料が住宅扶助により入居できる額であること。
申請様式
各種届出について
変更届について
変更事由が発生した日から10日以内に届出をしてください。
根拠となる法令
- 生活保護法第50条の2、第54条の2
- 生活保護法施行規則第14条
廃止、休止、再開届について
廃止、休止、再開した日から10日以内に届出をしてください。
根拠となる法令
- 生活保護法第50条の2、第54条の2
- 生活保護法施行規則第14条
辞退届について
生活保護法指定介護機関を辞退する場合は、30日以上の予告期間を設けて届出をしてください。
根拠となる法令
- 生活保護法第51条、第54条の2第4項
- 生活保護法施行規則第15条
処分届について
処分を受けた日から10日以内に届出をしてください。
根拠となる法令
- 生活保護法施行規則第14条3項
各種届出様式
提出方法
持参又は郵送。持参の際は福祉総務課保護室又は福祉事務所、郵送の際は福祉総務課保護室に提出してください。
提出先
- 福祉部福祉総務課保護室
- 北区健康福祉課保護グループ
- 東区保護課
- 中央区保護課
- 江南区健康福祉課保護係
- 秋葉区健康福祉課保護係
- 南区健康福祉課保護係
- 西区保護課
- 西蒲区健康福祉課保護係
受付時間
開庁日の午前8時30分~午後5時30分
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