生活保護法指定施術機関・指定助産機関について
最終更新日:2026年4月3日
生活保護法指定医療機関・指定施術者の手引き
生活保護法指定医療機関・指定施術者の皆様へ、生活保護法による医療扶助の取扱いについてご案内します。
生活保護法指定医療機関・指定施術者の手引き(PDF:443KB)
生活保護法指定施術機関の申請・届出のご案内
下記「生活保護法指定施術機関の申請・届出のご案内」の届出を要する事項に該当する場合は、書類を提出してください。
指定申請について
生活保護法の指定を助産師・施術者が受けるときの手続きです。なお、中国残留邦人等への支援給付にかかる指定の手続きもかねます。
「生活保護法」及び「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」の受給者に対する医療の給付は、生活保護法・中国残留邦人等支援法による指定を受ける必要があります。
対象者
指定を希望する新潟市内の助産師、施術者(柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師)。
※施術者は個人を指定します。1つの施術所で複数の施術者が施術を行う場合は、すべての施術者から指定申請が必要です。
指定の要件
下記のいずれかに該当する場合は、指定することができません。
- 開設者が禁錮以上の刑の執行中であるとき。
- 開設者が指定の取り消しを受けて、5年を経過していないとき。
- 開設者が取消処分前に指定辞退がなされて5年が経過していないとき。
届出を要する事項
新潟市と協定を締結している団体に加入している施術者が指定を受ける場合
「指定申請書」、「誓約書」、施術者の免許証の写を提出してください。
※指定日(委託開始日)は、原則として申請書受理日からとなります。ただし、特段の事情を認めるときは指定日を遡及できる場合もあります。
<協定を締結している団体>
- 新潟県柔道整復師会
- 新潟県鍼灸マッサージ師会
新潟市と協定を締結している団体に加入していない施術者が指定を受ける場合
新潟市と協定を締結している団体の会員でない施術者が指定を受ける場合、指定申請の手続きのほか、別途、新潟市との契約が必要となります。事前に福祉総務課保護室へお問い合わせください。
根拠となる法令
- 生活保護法第55条、第49条の2
- 生活保護法施行規則第10条の8
生活保護法の一部改正に伴う制度の見直しについて
平成26年7月1日に生活保護法の一部が改正され、以下の点が見直されました。
- 指定助産機関又は指定施術機関の指定要件及び指定取消要件の明確化
- 不適切な事案等への対応の強化
※詳細は、下記「見直しの内容」をご確認ください。
申請様式
各種届出について
変更届について
名称・所在地が変更した場合などの事由が発生した日から10日以内に届出をしてください。
根拠となる法令
- 生活保護法第50条の2
- 生活保護法施行規則第14条
廃止、休止、再開届について
廃止、休止、再開した日から10日以内に届出をしてください。
根拠となる法令
- 生活保護法第50条の2
- 生活保護法施行規則第14条
辞退届について
30日以上の予告期間を設けて届出をしてください。
根拠となる法令
- 生活保護法第51条
- 生活保護法施行規則第15条
処分届について
処分を受けた日から10日以内に届出をしてください。
根拠となる法令
- 生活保護法施行規則第14条3項
各種届出様式
提出方法
持参又は郵送。持参の際は福祉総務課保護室又は福祉事務所、郵送の際は福祉総務課保護室に提出してください。
提出先
- 福祉部福祉総務課保護室
- 北区健康福祉課保護グループ
- 東区保護課
- 中央区保護課
- 江南区健康福祉課保護係
- 秋葉区健康福祉課保護係
- 南区健康福祉課保護係
- 西区保護課
- 西蒲区健康福祉課保護係
受付時間
開庁日の午前8時30分~午後5時30分
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