平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付の支給について
本事業の申出期限は、令和9年7月31日です
余裕をもってお早めに申出をお願いします。
【お知らせ】
令和8年3月4日:ホームページを公開しました。
令和8年6月1日:ホームページを更新しました。
令和8年6月24日:現在保護受給中の世帯(受給中分)について追加給付を行いました。
令和8年7月29日:ホームページを更新しました。
令和8年8月3日:ホームページを更新しました。
- 最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について
- 保護受給中世帯(過去受給期間分)への追加支給について
- 過去に生活保護を受給していた世帯への追加支給について
- 申出方法について
- よくあるご質問
- 【終了】保護受給中世帯(受給中分)への追加支給について
- お問い合わせ先
最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について
平成25年に国が行った生活扶助基準の改定に関する、令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を踏まえ、国が当時保護を受給していた方などに対し、追加給付する方針を決定しました。
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最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について(外部サイト)
これに伴い、新潟市においても当時保護を受給していた方などに対して、追加給付を行います。
保護受給中世帯(過去受給期間分)への追加支給について
対象世帯・支給金額・支給方法について
【対象世帯】
令和8年6月に「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に関するお知らせ」の届いた生活保護受給世帯のうち、平成25年8月から令和8年3月までの間に、新潟市において過去に生活保護を受給していた世帯が対象となります。(基準生活費及び加算等の要件があるため、対象とならない世帯もあります。)
【支給金額】
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額が支給されます。金額は当時の年齢や世帯の人数、生活保護を受給していた時期、期間などにより個別に計算されるため、世帯ごとに支給金額が異なります。
【支給方法】
手続き不要で現在生活保護費が支給されている口座に振り込みます。
支給予定日:令和8年8月10日
※追加給付の対象となる世帯には、支給前に通常の通知書とは別の「保護追加給付決定通知書」でお知らせいたします。対象かどうかや支給額については通知書でご確認ください。
※新潟市以外で生活保護を受給していた期間における追加給付については、受給していた当時の自治体にお問い合わせください。
保護受給中世帯(過去受給期間分)として追加給付の対象となるのは、平成25年8月1日から令和8年3月31日までの間において、新潟市が保有するデータにより、現在の受給歴と過去の受給歴を紐づけることが出来た期間です。
そのため、過去に生活保護を受給していた期間から世帯の状況等が変更となっている世帯については、今回の追加給付の対象となっていない可能性があります。
該当する場合は、当時の世帯主から申出が必要となります。詳細は以下をご確認ください。
過去に生活保護を受給していた世帯への追加支給について
申出受付期間について
令和8年8月1日から令和9年7月31日
※令和8年8月1日・令和8年8月2日は閉庁日のため、新潟市における申出受付開始は令和8年8月3日(月曜)です。
対象世帯・支給金額・支給方法について
【対象世帯】
平成25年8月から令和8年3月までの間に、新潟市において生活保護を受給していた世帯が対象となります。(基準生活費及び加算等の要件があるため、対象とならない世帯もあります。)
※新潟市以外で生活保護を受給していた期間における追加給付については、該当の自治体にお問い合わせください。
【支給金額】
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額が支給されます。金額は当時の年齢や世帯の人数、生活保護を受給していた時期、期間などにより個別に計算されるため、世帯ごとに支給金額が異なります。
【支給方法】
生活保護廃止時点の当時の世帯主から申出が必要です。(※1)
※1)当時の世帯主が死亡している場合は、以下の申出の順位に基づく申出権者が申出を行うことができます。同一順位の方が複数存在する場合は、代表する方が申出を行ってください。
| 当時保護を受給していた(1)配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹(7)曽孫又は(8)甥姪(9)(1)~(8)以外の方 |
|---|
【申出から給付までの目安期間】
申出受付からおおむね1か月から1か月半
※受付状況により、支給までの期間が変動する場合があります。申出が集中している場合や、書類に不備がある場合は、お時間をいただくことがあります。
申出方法について
(1)郵送、(2)窓口、(3)WEB、の3つの申出方法があります。
(1)郵送・(2)窓口での申出方法
必要書類
必要書類をご準備のうえ申出をお願いします。
以下の「申出にあたってのチェックリスト」もご活用ください。
[郵便申出用]申出にあたってのチェックリスト(PDF:88KB)
[窓口申出用]申出にあたってのチェックリスト(PDF:89KB)
必ずご用意いただく書類
- 申出書(※1)
- 同意書(※1)
- 顔写真つき本人確認書類1点(マイナンバーカード、運転免許証、障がい者手帳、パスポート、在留カード等)(郵送の場合は写し)
- (顔写真つき本人確認書類をお持ちでない方)顔写真なしの本人確認書類2点(健康保険資格確認証、介護保険証、各種年金証書等公的機関発行のもの)(郵送の場合は写し)
- 口座情報のわかる預貯金通帳・キャッシュカード(郵送の場合は写し)(※2)
- 保護を受給していた当時の世帯員全員分の戸籍謄本(発行から3か月以内)(※3)(※4)(写しまたは原本)
※1)申出書と同意書は、以下からダウンロードできるほか、各区役所の申出受付相談窓口でも配布しています。また、申出書類一式及び返信用封筒を郵送でお送りすることも可能です。郵送をご希望の場合は、新潟市生活保護費等追加給付コールセンター(0120-286-009)までお問い合わせください。
[様式]平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出書(PDF:157KB)
[様式]同意書(PDF:26KB)
※2)申出者本人名義の口座に限ります。本人名義の口座をお持ちでない方は、「新潟市生活保護費等追加給付コールセンター」(0120-286-009)へお問い合わせください。
※3)外国人の方は、全世帯員の住民票の写し(発行から3か月以内)を添付してください。
※4)保護を受給していた当時の世帯員全員が、本人確認書類を窓口で提示して申出する場合、戸籍謄本の添付は不要です。
必要に応じて添付する書類
- (生活保護受給当時、加算を受けていた場合)加算に関する挙証資料(※5)(※6)
- (結婚・離婚等により、申出者の現在の氏名と生活保護受給当時の氏名が異なっている場合)保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本(※7)
※5)各加算に応じた具体的な挙証資料の例は、以下をご参照ください。

※6)新潟市では、過去の生活保護受給歴について当時のデータを保管しています。そのため、当時の生活保護受給歴に関する申出内容に過不足や誤りがあった場合も、新潟市のデータに基づいて金額を算定し、追加給付を行います。
※7)現在の戸籍謄本で保護受給当時の氏が確認できる場合(従前の戸籍の筆頭者として保護受給当時の氏が記載されている場合または父母の氏で確認できる場合)は不要です。
代理人による申出を行う場合
申出権者による申出が困難な場合は、申出権者に代わり以下の者が代理で申出することができます。
- 申出権者と同じ世帯に属する世帯員
- 法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び補助人等)
- 親族や本人の身の回りの世話をしている施設等の職員等
代理人による申出を行う場合、以下の書類が追加で必要です。

委任状は、以下からダウンロードできるほか、各区役所の申出受付相談窓口でも配布しています。
[様式]委任状(PDF:43KB)
また、当時の世帯主が刑務所収容中等の事情により、申出が困難と判断される場合は、次の順位の者が申出することができます。詳細につきましては、新潟市生活保護費等追加給付コールセンター(0120-286-009)へお問い合わせください。
| 当時保護を受給していた(1)配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹(7)曽孫又は(8)甥姪(9)(1)~(8)以外の方 |
|---|
提出先
郵送での提出先
〒951-8799
新潟中郵便局留
新潟市生活保護費等追加給付事務センター
※お持ち込みはご遠慮ください。
郵送用の封筒は、各区役所の申出受付相談窓口で配布しているほか、ご自宅へ申出書類一式と一緒に郵送することも可能です。郵送をご希望の方は、新潟市生活保護費等追加給付コールセンター(0120-286-009)へお問い合わせください。
ご自身で封筒をご用意いただく場合は、以下の記入例を参考にしてください。なお、ご自身で封筒をご用意いただく場合の郵送料は申出者様負担となりますのでご了承ください。
[記入例]送付用封筒(PDF:102KB)
窓口での提出先
申出に必要な書類をすべてご用意のうえ、各区役所の申出受付相談窓口へ直接ご提出ください。なお、申出書類は申出受付相談窓口以外では受け付けていませんので、お間違いのないようお願いします。
(3)WEB申出フォームでの申出方法
必要書類
申出には、以下の書類をご用意いただく必要があります。
あらかじめ必要書類を撮影し、WEB申出フォーム上で画像データをアップロードしてください。
(アップロード可能な拡張子:jpg、.jpeg、.png、.bmp、.tif、.tiff、.pdf)
以下の「申出にあたってのチェックリスト」もご活用ください。
[WEB申出用]申出にあたってのチェックリスト(PDF:90KB)
必ずご用意いただく書類
- 顔写真つき本人確認書類1点(マイナンバーカード、運転免許証、障がい者手帳、パスポート、在留カード等)
- (顔写真つき本人確認書類をお持ちでない方)顔写真なしの本人確認書類2点(健康保険資格確認証、介護保険証、各種年金証書等)
- 口座情報のわかる預貯金通帳またはキャッシュカード(※1)
- 保護を受給していた当時の世帯員全員分の戸籍謄本(発行から3か月以内のもの)(※2)
※1)申出権者本人名義の口座に限ります。本人名義の口座をお持ちでない方は、WEB申出フォームでの申出はできません。「新潟市生活保護費等追加給付コールセンター」(0120-286-009)へお問い合わせください。
※2)外国人の方は、全世帯員の住民票の写し(発行から3か月以内のもの)をご用意ください。
必要に応じて添付する書類
- (生活保護受給当時、加算を受けていた場合)加算に関する挙証資料(※5)(※6)
- (結婚・離婚等により、申出者の現在の氏名と生活保護受給当時の氏名が異なっている場合)保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本(発行から3か月以内のもの)(※7)
※5)各加算に応じた具体的な挙証資料の例は、以下をご参照ください。

※6)新潟市では、過去の生活保護受給歴について当時のデータを保管しています。そのため、当時の生活保護受給歴に関する申出内容に過不足や誤りがあった場合も、新潟市のデータに基づいて金額を算定し、追加給付を行います。
※7)現在の戸籍謄本で保護受給当時の氏が確認できる場合(従前の戸籍の筆頭者として保護受給当時の氏が記載されている場合または父母の氏で確認できる場合)は、添付不要です。
代理人による申出を行う場合
申出権者による申出が困難な場合は、申出権者に代わり以下の者が代理で申出することができます。
- 申出権者と同じ世帯に属する世帯員
- 法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人等)
- 親族や本人の身の回りの世話をしている施設等の職員等
代理人による申出を行う場合、以下の書類が追加で必要です。

委任状は、以下からダウンロードできるほか、各区役所の申出受付相談窓口でも配布しています。
[様式]委任状(PDF:43KB)
また、当時の世帯主が刑務所収容中等の事情により、申出が困難と判断される場合は、次の順位の者が申出することができます。詳細につきましては、新潟市生活保護費等追加給付コールセンター(0120-286-009)へお問い合わせください。
| 当時保護を受給していた(1)配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹(7)曽孫又は(8)甥姪(9)(1)~(8)以外の方 |
|---|
WEB申出フォーム
以下のURLまたは二次元コードからWEB申出フォームへアクセスし、申請を行ってください。
![[二次元コード]WEB申出フォーム](seiho_saikousai.images/saikousai_webform_niigatacity.bmp)
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた 保護費の追加給付に係る申出書(WEB申出フォーム)(外部サイト)
【終了】保護受給中世帯(受給中分)への追加支給について
対象世帯・支給金額・支給方法について
【対象世帯】
令和8年6月1日時点で生活保護受給世帯のうち、平成25年8月から令和8年3月までの間に、新潟市において生活保護を受給していた世帯が対象となります。(基準生活費及び加算等の要件があるため、対象とならない世帯もあります。)
【支給金額】
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額が支給されます。金額は当時の年齢や世帯の人数、生活保護を受給していた時期、期間などにより個別に計算されるため、世帯ごとに支給金額が異なります。支給金額は「保護追加給付決定通知書」をご確認ください。
【支給方法】
手続き不要で現在生活保護費が支給されている口座に振り込みました。
支給日:令和8年6月24日
※新潟市以外で生活保護を受給していた期間における追加給付については、受給していた当時の自治体にお問い合わせください。
よくあるご質問
| ご質問 | 回答 |
|---|---|
| 支給額はいくらになりますか。 | 当時の年齢や世帯の人数、生活保護を受給していた時期、期間などにより個別に計算されるため、世帯ごとに支給金額が異なります。金額については、送付される決定通知書にてご確認ください |
| 現在は新潟市で生活保護を受けていますが、平成25年8月時点ではA市で、その後B市で生活保護を受けていました。その場合、新潟市・A市・B市から保護費の追加給付はありますか。 | それぞれの自治体から追加給付されます。現在受給中の新潟市からは手続きをすることなく支払われますが、A市・B市に対しては申出を行ってください。 |
| 現在、平成28年から新潟市で生活保護を受けています。過去に、平成25年から平成26年まで新潟市で生活保護を受けていました。手続きはどうなりますか。 | 現在受給中の期間分については、手続き不要です。過去、平成25年から平成26年に生活保護を受けていた期間分についても原則手続き不要で令和8年8月10日に支給予定です。ただし、世帯状況の変更等があった場合、申出が必要になる場合があります。 |
| 平成25年当時は、両親と私の3人で生活保護を受けていましたが、父親は亡くなり、現在は母親と私の2人で生活保護を受けています。 | 亡くなられた方は保護費の追加給付の対象となりませんので、この場合、お二人分の追加給付をいたします。 |
| 現在、生活保護を受けていますが、今回の保護費の追加給付は収入認定の対象になりますか。 | 収入認定の対象になりませんが、保有が認められない物品の購入などは認められません。 |
お問い合わせ先
保護受給中世帯の方
ご不明な点は地区担当員までお問い合わせください。
過去に生活保護を受給していた世帯の方
新潟市生活保護費等追加給付コールセンター
新潟市生活保護費等追加給付コールセンター
- 電話番号:0120-286-009
- 受付時間:午前9時00分~午後5時00分(土日祝日を除く)
新潟市生活保護費等追加給付コールセンターでは、個人情報保護の観点から、保護受給歴等の個人情報を含む内容についてお答えできません。
保護受給歴等関するお問い合わせは、ご本人確認書類をお持ちのうえ、各区役所に設置の「新潟市生活保護費等追加給付申出受付相談窓口」へご来庁ください。
申出受付開始直後は、お電話が混み合い、つながりにくい状態となる可能性があります。
新潟市生活保護費等追加給付申出受付相談窓口
| 区 | 住所 |
|---|---|
| 新潟市北福祉事務所 (北区役所 健康福祉課保護グループ) |
新潟市北区東栄町1丁目1番14号 |
| 新潟市東福祉事務所 (東区役所 保護課) |
新潟市東区下木戸1丁目4番1号 |
| 新潟市中央福祉事務所 (中央区役所 保護課) |
新潟市中央区西堀通6番町866番地 |
| 新潟市江南福祉事務所 (江南区役所 健康福祉課保護係) |
新潟市江南区泉町3丁目4番5号 |
| 新潟市秋葉福祉事務所 (秋葉区役所 健康福祉課保護係) |
新潟市秋葉区程島2009番地 |
| 新潟市南福祉事務所 (南区役所 健康福祉課保護係) |
新潟市南区白根1235番地 |
| 新潟市西福祉事務所 (西区役所 保護課) |
新潟市西区寺尾東3丁目14番41号 |
| 新潟市西蒲福祉事務所 (西蒲区役所 健康福祉課保護係 |
新潟市西蒲区巻甲4262番地1(巻仮設庁舎) |
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
なお、追加給付に関する一般的なお問い合わせは、下記のコールセンターでお答えしています。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
- 電話番号:0120-179-445
- 受付時間:午前9時00分~午後5時00分(11月以降は土日祝日を除く)
- ホームページ:
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(外部サイト)
相談センターでは以下のようなお問い合わせにお答えします。
追加支給の内容や対象となる世帯に関する一般的な問い合わせについて
保護廃止世帯における申出書の記載方法、申出先について
新潟市生活保護費等追加給付コールセンターと新潟市生活保護費等追加給付申出受付相談窓口は、新潟市が本事業に関する事務等を委託している株式会社キャリアリンクが運営しています。
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