介護保険住宅改修費支給申請

最終更新日:2025年12月8日

介護保険住宅改修費支給申請について

在宅での生活に支障がないよう廊下や階段の手すりを取り付けるといった工事を伴う改修が対象です。申請することにより住宅改修工事費(※)の7~9割分が支給されます。
(※工事費の限度額は20万円です。)

対象となる改修

要支援1・2、要介護1~5の認定を受けた方が対象です。
・ 廊下や階段、浴室やトイレなどの手すり取付け
・段差の解消(敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室のかさ上げなど)
・滑りの防止、移動の円滑化等のための床材の変更(部屋の畳敷きから板製の床材やビニール系床材などへの変更、浴室の床を滑りにくいものへの変更など)
・引き戸などへの扉の取替え
・和式便器から洋式便器への取替え(和式汲み取り便器を洋式水洗便器に取替える場合、水洗化工事の部分は対象になりません。また、既存の洋式便器に暖房便座、洗浄機能を加えることは含まれません。)
・上記のために必要な工事

手続き

住宅改修する前に市へ事前申請を行い、工事の内容の確認を受けてから住宅改修をします。
住宅改修の工事完了後、改修後の申請をしてください。

提出書類

事前申請

○事前確認書
○住宅改修が必要な理由書
○工事費見積書
○住宅所有者の承諾書(所有者が利用者本人の場合はいりません)
○改修前の写真、または改修内容のわかる見取り図

改修後の申請

○支給申請書
○工事費内訳書
○工事の完成前と完成後の写真
○領収書(被保険者名のもの)

申請様式のダウンロード

事前申請のオンライン申請(e-NIIGATA)

申請方法

上記リンクをクリックすると「オンライン申請システム(e-NIIGATA)」のサイトに移動します。

オンライン申請による変更点

基本的には紙での申請と変わりありませんが次の点が変更になります。
・添付書類はすべてデータのアップロードにより添付ください。
・工事許可の通知は、申請者様または代理申請者様に登録いただいたメールアドレスへ返信いたします。
・添付書類不備等により差し戻しとなる場合もあります。
※紙での申請も受け付けています。
詳細は オンライン申請受付開始について をご覧ください。

提出・お問い合わせ先

各区役所健康福祉課高齢介護担当にご提出、お問い合わせください。
北区健康福祉課高齢介護担当  電話:025-387-1325
東区健康福祉課高齢介護担当  電話:025-250-2320
中央区健康福祉課高齢介護担当 電話:025-223-7216
江南区健康福祉課高齢介護担当 電話:025-382-4383
秋葉区健康福祉課高齢介護担当 電話:0250-25-5679
南区健康福祉課高齢介護担当  電話:025-372-6320
西区健康福祉課高齢介護担当  電話:025-264-7330
西蒲区健康福祉課高齢介護担当 電話:0256-72-8362

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このページの作成担当

福祉部 介護保険課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
介護保険料・被保険者資格に関すること(賦課収納係)電話:025-226-1269
介護サービス事業者の指定に関すること(指定係)電話:025-226-1293
介護保険の保険給付・サービスに関すること(介護給付係)電話:025-226-1273
要支援・要介護認定に関すること(認定審査係)電話:025-226-1265  FAX:025-224-5531

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